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○南陽市情報公開条例


平成9年12月26日
条例第50号
目次
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 情報の公開(第5条〜第12条)
第3章 救済手続及び救済機関等(第13条・第14条)
第4章 雑則(第15条〜第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法の定める国民主権及び地方自治の理念にのつとり市政に関する知る権利を保障することにより、行政運営の公開性の向上を図るとともに、市民と市との信頼関係を深め、公正で民主的な開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(病院、水道、財産区を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ(その他これに類するもの。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有し、決裁等の手続が終了しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 市の施設等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定により、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開を求める市民の権利が適正に保障されるように努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによつて得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(情報の公開を請求する権利)
第5条 何人も、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。
(非公開情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を公開しないことができる。
(1) 法令又は他の条例(条例により委任された規則を含む。以下「法令等」という。)の規定により、明らかに公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができる情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 実施機関が法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によつて生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によつて生ずる支障から市民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの
(4) 市政執行に関する情報であつて、次に掲げるもの
ア 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
イ 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であつて、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
ウ 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他実施機関が行う事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(5) 実施機関(市長、消防長、病院及び水道を除く。)、実施機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議記録の情報であつて、公開することで当該合議制機関等の公正又は円滑な運営が著しく損なわれるおそれがあると認められるため、当該合議制機関等の会議運営規程又は議決により、その全部又は一部について公開しない旨を定めているもの
(6) 情報の公開をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
(7) 情報の存否を明らかにすることにより、非公開情報を公開した場合と同様に利益を害されることとなる情報
(情報の一部公開等)
第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報の部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であつても、期間の経過により、当該情報を公開しない理由が消滅したときは、公開をしなければならない。
(情報の公開の請求方法)
第8条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、実施機関の定める請求書に情報を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載して提出しなければならない。
(情報の公開の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報の公開又は非公開について決定し、書面により速やかに請求者に通知しなければならない。ただし、直ちに情報の公開をすることができる場合には、口頭で通知することができる。
2 実施機関は、前項の規定により非公開(第7条第1項の規定により、情報の一部を非公開とする場合を含む。)と決定した場合は、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(情報の公開の請求に対する決定の期限の特例)
第10条 実施機関は、やむを得ない理由により、前条第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、第8条に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して30日を限度としてその決定を延長することができる。
2 実施機関は、公開の請求に係る情報が著しく大量であるために、前項で定める期間内にそのすべてについて公開等決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合にあつては、公開の請求に係る情報の相当の部分につき、当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については相当の期間内に公開等決定できる。
3 前2項に該当する場合は、前条第1項に規定する書面に、延長の理由及び決定できる時期を付記しなければならない。
(情報の公開の実施)
第11条 実施機関は、第9条第1項の規定により情報の公開の決定を行つたときは、速やかに請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、又は第7条第1項の規定により情報の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。
(手数料等)
第12条 この条例に基づく情報の公開に要する手数料は、無料とする。
2 この条例に基づく情報の写しの交付を受ける者は、別に定めるところにより当該情報の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
3 前項に掲げる費用以外に生ずる費用については、公開を受ける者がその費用を負担しなければならない。
第3章 救済手続及び救済機関等
(不服申立てがあつた場合の手続)
第13条 請求者は、第9条第1項に規定する決定に不服があるときは、実施機関に対し不服申立てをすることができる。ただし、その手続きについては行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところによる。
2 実施機関は、前項に規定する不服申立てがあつた場合は、当該不服申立てが不適法であるとき、または認容するときを除き、南陽市情報公開審査会に諮問し、その議に基づいて、当該不服申立てについての決定又は裁決を行わなければならない。
(情報公開審査会)
第14条 前条に規定する諮問に応じ調査審議するため、南陽市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、情報公開制度に関する重要な事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから議会の同意を得て市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第4章 雑則
(情報の検索資料の作成)
第15条 実施機関は、情報の目録等情報を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第16条 市長は、毎年、各実施機関の情報の公開についての実施状況を取りまとめ、市民に公表するものとする。
(適用除外)
第17条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における情報の公開については、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年2月1日から施行し、次に掲げる情報について適用する。
(1) 平成9年度以後の情報
(2) 平成8年度以前の情報のうち整理を終了したもの
附 則(平成12年3月17日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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