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南陽市個人情報保護条例

この条例は、個人情報を取り扱うために必要なルールを定め、また、みなさんが市の保有する個人情報の開示、訂正等を請求できる権利を明らかにすることにより、公正で信頼される市政を目指すものです。

個人情報の適正な取扱い

  • 個人情報は本人から収集します。
  • 思想、信条または宗教に関する個人情報などは収集しません。
  • 個人情報は、事務の目的以外に利用、提供しません。
  • 個人情報は、外部と電子計算機等の結合による提供をしません。
なお、上記にはそれぞれ例外規定があります。例えば、本人の同意がある場合や法令等の定めがある場合などは、本人以外からも収集できると規定しています。

個人情報の開示請求権、訂正請求権等

  • 自分の個人情報を見ることができます。(開示請求権)
  • 自分の個人情報を正しく直すことができます。(訂正請求権)

手続きなど

開示、訂正請求権の窓口と手続き

市役所3階の総務課庶務係が窓口です。ここで、「個人情報取扱事務登録簿」を閲覧いただくと、どこの課でどのような個人情報を扱っているかを知ることができますので、その場で所定の様式に記入して提出いただくことになります。訂正請求は、個人情報の開示を受けてからの請求となります。

開示・不開示の決定及び方法

開示請求をした日の翌日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は30日以内)に開示するかどうかを決定し、その後文書でお知らせします。開示は、閲覧、写しの交付等によっておこないます。公文書の閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、実費をいただきます。

決定に不服がある場合

請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法により異議申立てをすることができます。
異議申立てがあった場合の市の決定の適否については、公正な第3者機関である「南陽市情報公開・個人情報保護審査会」に諮られます。

ご意見などあれば何でも結構です。
お気軽に総務課庶務係(メール)
(電話 内線414、415)にご連絡ください。

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