南陽市 |
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法人市民税 法人の市民税は、次に掲げる納税義務者に対して課税され、その法人の規模などによって負担する均等割額と、その法人の収益に応じて負担する法人税割額で構成されます。 納税義務者 次の表に掲げる法人が、納税義務者となります。 1.南陽市内に事務所等を有する法人 ※上記のもののうち、地方税法・南陽市条例等により非課税・減免になる場合があります。
法人市民税の税額については、次の表に掲げる金額、及び計算式にて算出されます。均等割額は、資本金等の金額と従業員数に応じて9段階に分かれています。
法人税額(国税) × 税率(14.7%) ※南陽市の法人市民税率は「14.7%」になっております。 税務課ページに戻る 〜市税の納付には、便利で安心、確実な口座振替をご利用ください〜 『納税は 次の世代の 夢づくり』 南陽市役所 〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1 電話0238-40-3211(代表) このページに関するお問い合わせ 税務課市民税係 内線222、223 |
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