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〜65歳以上の方へ〜
◇介護保険料の納付について◇

■介護保険料は前年の所得によって分かれます。

65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。その「基準額」をもとに、所得によって1〜9段階の保険料に分かれます。

各所得段階の保険料の額についてはこちら(40歳以上のみんなが保険料を納めます。)をご覧ください。

個人ごとの詳細につきましては「介護保険料納入通知書」をご覧ください。

「介護保険料納入通知書」は前年の所得により計算した内容で介護保険料の被保険者のみなさまへ毎年7月中旬にお送りしております。

なお、65歳の誕生日を迎えられ介護保険の資格を取得された方や他の市町村から転入されてきた方にはその翌月にご通知させていただいております。

40歳〜64歳の方の保険料は加入されている医療保険(国民健康保険・社会保険・共済組合)に上乗せして、健康保険料等として徴収されています。

※40歳以上65歳未満の被扶養者の方は、個人で介護保険料を負担する必要はありません。

■介護保険料の納め方は特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。

○特別徴収
老齢年金(年額18万円以上)を受給されている方は、年金の定時払い(年6回)の際に、天引きで納めます。

4月・6月・8月は「仮徴収」です。
前年の所得が確定するまで、前々年の所得を基に算定された保険料を納めます。

10月・12月・2月は「本徴収」です。
前年の所得が確定した後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

○普通徴収
納付書や口座振替で納付いただくことになります。

納期は8回に分かれていますので、各納期限までに南陽市公金取り扱い金融機関へ納付してください。
納付場所は山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行、山形第一信用組合、山形おきたま農業協同組合、米沢信用金庫、東北労働金庫です。

普通徴収の方は、ぜひ安心便利な口座振替をご利用ください。
口座振替は、納期ごとに預金口座から自動的に振り替えて納めていただく制度です。
口座振替の方の振替日は納期月の27日(12月は25日)です。ただし、土・日・祝日の場合は、次の営業日です。
申込み方法など詳しくはお問合わせください。

※特別徴収の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

・保険料が増額になった。
→増額分を納付書で納めます。

・年度途中で65歳になった。
・年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった。
・年度途中で他の市町村から転入した。
・保険料が減額になった。
・年金が一時差し止めになった。
 →年金天引きができるようになるまでは納付書で納めます。

●問合せ先 介護保険制度について 福祉課介護管理係(♯内線282)
      介護保険料の納付について 税務課収納係(♯内線228)



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〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1
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このページに関するお問い合わせ
税務課収納係 内線224、227
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