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軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、南陽市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、これらを「軽自動車等」といいます。)に対して、その所有者または使用者に課税されます。


納税義務者

 軽自動車の所有者または使用者です。なお、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主を納税義務者とみなします。


税額

 軽自動車税は、年税で課税されますので、年度途中(4月2日以降)に廃車等をした場合でも、税金は1年分全額を納めていただくことになります。逆に、年度途中(4月2日以降)に取得した場合は、その年度の軽自動車税は課税されません。
 なお、自動車税のような月割還付はありません。
 南陽市における軽自動車税の税率は、車種に応じて1台につき、次表のとおりです。

車種 年税額
原動機付自転車 総排気量50cc以下(ミニカーを除く) 1,000円
2輪のもので総排気量50cc超 90cc以下 1,200円
2輪のもので総排気量90cc超 125cc以下 1,600円
ミニカー 2,500円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの(乗用トラクター等) 1,600円
その他のもの(フォークリフト等) 4,700円
軽自動車 2輪のもの(側車付のものを含む)で
総排気量125cc超 250cc以下
2,400円
3輪のもの 3,100円
4輪以上のもの  乗用 自家用 7,200円
営業用 5,500円
 貨物用 自家用 4,000円
営業用 3,000円
雪上車 2,400円
2輪の小型自動車
(側車付のものを含む)
総排気量250cc超 4,000円


納税の方法

 毎年4月中旬以降に納税通知書を送付しますので、納期限までに南陽市内に支店等がある金融機関で納めてください。口座振替をご利用の方は、4月27日(休日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としになります。新たに口座振替を希望される方は、金融機関窓口でお手続きください。

減免

 次の軽自動車等に係る軽自動車税については、納税通知書が届いてから、納期限の7日前までに申請することにより、減免を受けることができます。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
  • 身体や精神に障がいがある方等が所有し、一定の条件に該当する場合の軽自動車等
    (普通自動車も含めて、障がい者の方1人につき1台に限ります。)
  • 構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
軽自動車等の登録・廃車等の手続きと申告

 軽自動車等について、登録・廃車・転居等の異動があった場合は、次の機関でお早めにお手続きください。なお、手続きに必要な書類等は、事前にお問い合わせください。

車種 手続き窓口
原動機付自転車 総排気量50cc以下(ミニカーを除く) 南陽市役所 市民課
2輪のもので総排気量50cc超 90cc以下
2輪のもので総排気量90cc超 125cc以下
ミニカー
小型特殊自動車 農耕作業用のもの(乗用トラクター等)
その他のもの(フォークリフト等)
軽自動車 2輪のもの(側車付のものを含む)で
総排気量125cc超 250cc以下

山形県軽自動車協会
山形市立谷川3丁目3553-2
023-686-3600
3輪のもの
軽自動車検査協会 山形事務所
山形市立谷川3丁目3553.
023-686-6080
4輪以上のもの  乗用 自家用
営業用
 貨物用 自家用
営業用
雪上車
2輪の小型自動車
(側車付のものを含む)
総排気量250cc超
東北運輸局 山形運輸支局
山形市大字漆山字行段1422-1
023-686-4711


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〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1
電話0238-40-3211(代表)
このページに関するお問い合わせ
税務課市民税係 内線222,223
南陽市役所 〒999-2292山形県南陽市三間通436-1、電話0238-40-3211、FaX:0238-40-3242
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