南陽市 |
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軽自動車税 軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、南陽市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、これらを「軽自動車等」といいます。)に対して、その所有者または使用者に課税されます。 納税義務者 軽自動車の所有者または使用者です。なお、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主を納税義務者とみなします。 税額 軽自動車税は、年税で課税されますので、年度途中(4月2日以降)に廃車等をした場合でも、税金は1年分全額を納めていただくことになります。逆に、年度途中(4月2日以降)に取得した場合は、その年度の軽自動車税は課税されません。 なお、自動車税のような月割還付はありません。 南陽市における軽自動車税の税率は、車種に応じて1台につき、次表のとおりです。
納税の方法 毎年4月中旬以降に納税通知書を送付しますので、納期限までに南陽市内に支店等がある金融機関で納めてください。口座振替をご利用の方は、4月27日(休日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としになります。新たに口座振替を希望される方は、金融機関窓口でお手続きください。 減免 次の軽自動車等に係る軽自動車税については、納税通知書が届いてから、納期限の7日前までに申請することにより、減免を受けることができます。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
軽自動車等について、登録・廃車・転居等の異動があった場合は、次の機関でお早めにお手続きください。なお、手続きに必要な書類等は、事前にお問い合わせください。
税務課ページに戻る 〜市税の納付には、便利で安心、確実な口座振替をご利用ください〜 『納税は 次の世代の 夢づくり』 南陽市役所 〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1 電話0238-40-3211(代表) このページに関するお問い合わせ 税務課市民税係 内線222,223 |
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