南陽市 |
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国民健康保険税 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人がけがや病気をしたときの医療費にあてるための大切な財源です。
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあり、世帯全員分がまとめて課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも加入者がいれば、納税通知書は世帯主(納税義務者)宛てに送られます。
国民健康保険に加入している方1人ずつ、前年中の所得と本年度の固定資産税を基に所得割額・資産割額を計算し、均等割額・平等割額を合算した世帯の合計金額が1年間の税額となります。
※1 支援分は、国民健康保険被保険者全員にご負担いただくものです。 保険税の軽減 納税義務者及びその世帯に属する加入者の所得の合計額が判定基準額以下の場合、均等割額・平等割額が減額になりますので、減額後の金額を通知します。
※ 65歳以上で公的年金所得がある場合は、15万円を控除して判定します。 途中加入・脱退の場合は、月割で課税されます 届出された翌月に税額更正の通知書を送付いたします。なお、届出をした月からではなく異動が起こった月に遡って更正となりますので、届出はお早めにお願いします。
※上記の場合、おおよその課税額は 年税額 × 加入月数 ÷ 12 となります。 転入者の方の保険税 転入者の保険税を算定するために、前年中の所得を以前の住所地に照会します。前年中の所得が判明した時点で再計算しますので、後日税額が変更になる場合があります。
納期は9期です。1年分(4月から翌年3月までの分)を9回に分割して、7月から翌年3月まで納めていただきます。ただし、途中加入・脱退者についてはこの限りではありません。 特別徴収(年金天引き)世帯主(納税義務者)が65歳以上の年金受給者の方で、次の条件すべてに該当する場合は、原則として受給している公的年金から年6回の天引き(特別徴収)で納めていただくことになります。
※4月・6月・8月分(仮徴収)は、おおむね前年度の2月と同額の保険税となり、10月・12月・2月分(本徴収)で年間の調整を行います。前半と後半で天引き額が変わりますが、年税額は変わりません。 特別徴収の方の納付方法 10月受給の年金から特別徴収となる方は、それまでの7月・8月・9月は普通徴収にて納付いただきます。1年間の納め方は以下のとおりです。
翌年度以降の納め方は以下のとおりです。
お支払方法の変更について 次の@及びAのいずれの要件も満たす方は、特別徴収から普通徴収(口座振替)へお支払い方法を切り替えることが可能ですので、印鑑をご持参の上税務課の窓口へお申し出ください。@ これまで2年間、保険税を滞納することなく納めていただいている方 A これからの保険税を、口座振替により納めていただける方 ※お申し出いただく時期により、年金天引きを中止できる月が異なります。 所得税及び個人住民税の社会保険料控除について 保険税を普通徴収(口座振替)へ切り替えた場合は、その口座名義人が社会保険料控除の対象とすることができます。口座名義人の社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体で見た場合の所得税や個人住民税の額が少なくなる場合があります。
税務課ページに戻る 〜市税の納付には、便利で安心、確実な口座振替をご利用ください〜 『納税は 次の世代の 夢づくり』 南陽市役所 〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1 電話0238-40-3211(代表) このページに関するお問い合わせ 税務課市民税係 内線222、223 |
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