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国民健康保険税

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人がけがや病気をしたときの医療費にあてるための大切な財源です。


納税義務者

 国民健康保険税を納める義務は世帯主にあり、世帯全員分がまとめて課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも加入者がいれば、納税通知書は世帯主(納税義務者)宛てに送られます。


税額の計算

 国民健康保険に加入している方1人ずつ、前年中の所得と本年度の固定資産税を基に所得割額・資産割額を計算し、均等割額・平等割額を合算した世帯の合計金額が1年間の税額となります。

国民健康保険税年税額
区分 基礎課税額
(医療分)
【賦課限度額 51万円】
後期高齢者支援金等課税額
(支援分)※1
【賦課限度額 14万円】
介護納付金課税額
(介護分)※2
【賦課限度額 12万円】
所得割額 (前年総所得金額−33万円)×8.8% (前年総所得金額−33万円)×2.7% (前年総所得金額−33万円)×1.6%
資産割額 土地、建物にかかる
固定資産税額×28%
土地、建物にかかる
固定資産税額×8.0%
土地、建物にかかる
固定資産税額×8.0%
均等割額 1人につき    25,500円 1人につき    7,400円 1人につき    8,000円
平等割額 1世帯につき   26,200円   1世帯につき   7,600円 1世帯につき  5,000円

※1 支援分は、国民健康保険被保険者全員にご負担いただくものです。
※2 介護分は、40歳以上65歳未満の方に医療分・支援分とあわせてご負担いただくものです。


保険税の軽減

納税義務者及びその世帯に属する加入者の所得の合計額が判定基準額以下の場合、均等割額・平等割額が減額になりますので、減額後の金額を通知します。

判定基準額 減額割合
@ 33万円以下の場合 7割
A 33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者数)以下の場合 5割
B 33万円+(35万円×加入者数)以下の場合 2割

※ 65歳以上で公的年金所得がある場合は、15万円を控除して判定します。
※ 2割減額は、平成20年度から申請が不要になりました。該当する世帯には減額して通知します。


途中加入・脱退の場合は、月割で課税されます

 届出された翌月に税額更正の通知書を送付いたします。なお、届出をした月からではなく異動が起こった月に遡って更正となりますので、届出はお早めにお願いします

@加入の場合 転出・出生した月又は社会保険等をやめた月から月割で計算
A脱退の場合 転出・死亡した月又は社会保険等に加入した月の前月(末日死亡のときは当月)までを月割で計算

※上記の場合、おおよその課税額は 年税額 × 加入月数 ÷ 12 となります。


転入者の方の保険税

 転入者の保険税を算定するために、前年中の所得を以前の住所地に照会します。前年中の所得が判明した時点で再計算しますので、後日税額が変更になる場合があります。


納付方法

普通徴収(納付書又は口座振替にて納付)

 納期は9期です。1年分(4月から翌年3月までの分)を9回に分割して、7月から翌年3月まで納めていただきます。ただし、途中加入・脱退者についてはこの限りではありません。

特別徴収(年金天引き)

 世帯主(納税義務者)が65歳以上の年金受給者の方で、次の条件すべてに該当する場合は、原則として受給している公的年金から年6回の天引き(特別徴収)で納めていただくことになります。


@世帯主が国民健康保険の被保険者であること。

A世帯内の国民健康保険被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること

B特別徴収対象となる方の年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えないこと

※4月・6月・8月分(仮徴収)は、おおむね前年度の2月と同額の保険税となり、10月・12月・2月分(本徴収)で年間の調整を行います。前半と後半で天引き額が変わりますが、年税額は変わりません。
※65歳を迎えてから特別徴収に切り替わるまで、6か月から1年の期間がかかります。
世帯主が75歳となる年度は普通徴収となります。4月・6月・8月の仮徴収もありませんので、7月から納付書又は口座振替で納付いただきます。
※加入者の増減や年税額の増減等により、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただく場合があります。

特別徴収の方の納付方法

 10月受給の年金から特別徴収となる方は、それまでの7月・8月・9月は普通徴収にて納付いただきます。1年間の納め方は以下のとおりです。

普通徴収 特別徴収(本徴収)
7月 8月 9月 10月 12月 2月
納付書又は口座振替にて納めてください。 7月に算定された年税額から普通徴収額を差し引いた額が、年金支給日に天引きされます。

翌年度以降の納め方は以下のとおりです。
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
おおむね2月と同額の保険税が年金支給日に天引きされます。 7月に算定された年税額から仮徴収額を差し引いた額が、年金支給日に天引きされます。

お支払方法の変更について

 次の@及びAのいずれの要件も満たす方は、特別徴収から普通徴収(口座振替)へお支払い方法を切り替えることが可能ですので、印鑑をご持参の上税務課の窓口へお申し出ください。

    @ これまで2年間、保険税を滞納することなく納めていただいている方
    A これからの保険税を、口座振替により納めていただける方

 ※お申し出いただく時期により、年金天引きを中止できる月が異なります。

所得税及び個人住民税の社会保険料控除について

 保険税を普通徴収(口座振替)へ切り替えた場合は、その口座名義人が社会保険料控除の対象とすることができます。
 口座名義人の社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体で見た場合の所得税や個人住民税の額が少なくなる場合があります。


75歳以上の方と同居する国民健康保険加入者の方へ
  1. 今まで軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度への移行により被保険者の人数が減少しても、減少しないものとして軽減判定することで、5年間は今までと同様の軽減が受けられます。
    ※世帯構成や収入が変わる場合はこの限りではありません。

  2. 75歳以上の方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、単身世帯(特定世帯)となる方は、5年間平等割額が半額となります。
    ※世帯構成が変わる場合はこの限りではありません。

    !!申請が必要です!!
  3. 75歳以上の方が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上)で新たに国民健康保険税を納めることになった方は、申請によって当分の間、所得割額・資産割額が免除され、均等割額が半額になります。さらに、その被保険者のみで構成される世帯は、平等割額も半額になります。



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