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公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)制度

    平成23年10月支給分の公的年金から、市・県民税の天引きが開始されます。


平成23年10月から、公的年金に係る所得に対する市・県民税の納付方法が変わります。
公的年金を受給されていて、市・県民税の納税義務のある方は、現在、納期の度に金融機関等に出向き、窓口で市・県民税を納付いただいておりますが、今回の制度導入により、市・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。

対象となる方

 ・平成22年中に公的年金等の受給があった方
 ・平成23年4月1日現在で年齢が65歳以上となる方
 ・介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されている方

以下の方は、特別徴収の対象から外れます
 ・老齢基礎年金等の年間受給額が18万円未満の方
 ・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金受給額を超える方

対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き) されます。(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません)

 ※注意
  公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る市・県民税は別途、普通徴収または  給与からの特別徴収となります。

実施時期

  平成23年10月支給分の年金から特別徴収(天引き)が開始されます。

徴収方法  ≪イメージ図≫

  これまでの納め方

   普通徴収
 6月 8月   10月 12月 
   年税額の4分の1ずつ
 年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替で納付をいただいていました。
                               
  平成23年度(特別徴収初年度

 普通徴収  特別徴収
 6月 8月   10月 12月  2月 
 初年度の年税額の4分の1ずつ  初年度の年税額の6分の1ずつ
 6月と8月は年税額の4分の1ずつを、これまでどおり納付書や口座振替で納めていただきます。10月、12月、 2月は年税額の6分の1ずつが年金から天引きされます。
                               
  特別徴収 2年目以降

  特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)  
 4月 6月  8月  10月  12月  2月 
  初年度の年税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつ  
 4月、6月、8月は前年度の2月の税額と同額が天引きされます。10月12月、2月は年税額から4月、6月、8   月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ天引きされます。


特別徴収が中止となる場合

次のような場合に、特別徴収が中止になります。中止になった場合、特別徴収ができなくなった税額は、個人で納付書や口座振替で納めていただくことになります。

 ・年金の支給が停止された場合
 ・南陽市外に転出された場合
 ・本人が死亡した場合
 ・介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
 ・特別徴収される税額が年金から引ききれなくなった場合
 ・年度の途中で公的年金等所得に係る税額に変更があった場合(再度、年金から特別徴収が開始されるのは翌  年度10月の年金支給分からとなります。)

※転出等の中止事由が発生してから特別徴収が中止されるまでの間に時間的ずれが生じる関係で、中止事由の発生以降も特別徴収されてしまう場合  があります。その場合、特別徴収されてしまった税額は市役所より還付いたします。

65歳未満の方の公的年金に係る市・県民税の納税方法

1…平成20年度以前において給与分と公的年金分の市・県民税を合算して給与から特別徴収さ  れていた方

 平成21年度については、公的年金に係る市・県民税所得割部分を給与から特別徴収することはできませんでしたが、平成22年度からは、給与分と年金分を合算し、給与からの特別徴収となります。(平成20年度以前の方法に戻ります。)なお、申出により公的年金に係る市・県民税所得割部分を普通徴収の方法にすることもできます。

2…給与分と公的年金分の市・県民税をご自身で金融機関等で納付されている方

 これまでと同様の納税方法となります。



 この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。

4月1日現在で65歳に達した年度以降については、原則、公的年金からの天引きとなります。





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