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現在の場所ホーム>>担当部署一覧>>税務課>>固定資産について変更があったときは
◇ こんなときには

固定資産について変更があったときは連絡をお願いします。


土地 建物の新・増築及び改築、または滅失をしたとき
家屋の用途を変更したとき
(住宅内に店舗・事務所を開設した場合や、廃業により住宅だけになったとき)
家屋 新・増築及び改築、または滅失をしたとき
償却資産 新たな事業用資産を取得したとき
宛名 納税通知書を間違いなくお送りするため
・ 南陽市外で転居されたとき
・ 海外に転出されるとき
・ 相続登記が、翌年1月1日まで出来ないとき




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南陽市役所
〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1
電話0238-40-3211(代表)
このページに関するお問い合わせ
税務課資産税係 内線225、226
南陽市役所 〒999-2292山形県南陽市三間通436-1、電話0238-40-3211、FaX:0238-40-3242
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