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◇ 固定資産税
 毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方に固定資産の価格をもとに算定される税額を納めていただく税です。

○ 納税義務者
 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
ただし、賦課期日前に所有者が死亡されている場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者になります。


土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 土地・家屋以外の事業用資産を所有している人



○ 固定資産の価格
 土地と家屋の価格については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき3年ごとの基準年度(平成18年度・平成21年度が該当)の評価替えによって決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 
土地の地目の変換や家屋の増改築がなければ、第2年度または第3年度は価格の変更を行わず、原則として基準年度の価格を据え置きます。
償却資産は毎年1月1日の償却資産状況を所有者の申告に基づき毎年評価します。

○ 課税標準額
 原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
住宅用地として課税標準の特例措置が適用される宅地や負担調整措置が適用される土地は、課税標準額が価格より低く算定されます。

○ 税額の計算方法
 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額 

○ 免税点
 課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合は課税されません。


土地 家屋 償却資産
30万円 20万円 150万円



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南陽市役所
〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1
電話0238-40-3211(代表)
このページに関するお問い合わせ
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