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◇ 住宅用地の特例措置
住宅用地は、面積に応じ評価額を軽減する特例措置が適用されます。

(1)小規模住宅用地 住宅用地のうち住宅1戸あたり200uまでの敷地
(2)一般住宅用地  200uを超える住宅用地で住宅床面積の10倍までの敷地
  
※ 300uの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合、200u分が小規模住宅用地で、残り100uが一般住宅用地として、それぞれ価格を軽減した課税標準額を算定し、その合計額となります。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 1/6 1/3
一般住宅用地 1/3 2/3


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