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市たばこ税


納税義務者

 たばこの製造者、卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対して課税され、製造者、卸売販売業者が市に納税します。


税率

 1,000本につき4,618円(定価410円(20本入り)のたばこの場合約93円)、ただし旧3級品のたばこ(わかば、エコーなど)は、1,000本につき2,190円です。


入湯税


納税義務者

 入湯税は、鉱泉浴場にて入湯された方に対して課税され、鉱泉浴場経営者が入湯の際に徴収して、市に納入します。


税率

宿泊    一泊一人につき 150円
日帰       一人につき   75円

※12歳未満の方には課税されません。
※公衆浴場や老人いこいの家、ハイジアパーク南陽を利用する場合は課税されません。

★入湯税は目的税(何のために使うかが決まっている税金)です
 皆さんからいただいた入湯税は、環境衛生施設や消防設備等の整備、観光振興等に使われています。


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南陽市役所
〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1
電話0238-40-3211(代表)
このページに関するお問い合わせ
税務課市民税係 内線222,223
南陽市役所 〒999-2292山形県南陽市三間通436-1、電話0238-40-3211、FaX:0238-40-3242
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