南陽市 |
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市たばこ税 納税義務者 たばこの製造者、卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対して課税され、製造者、卸売販売業者が市に納税します。 税率 1,000本につき4,618円(定価410円(20本入り)のたばこの場合約93円)、ただし旧3級品のたばこ(わかば、エコーなど)は、1,000本につき2,190円です。 入湯税 納税義務者 入湯税は、鉱泉浴場にて入湯された方に対して課税され、鉱泉浴場経営者が入湯の際に徴収して、市に納入します。 税率 宿泊 一泊一人につき 150円 日帰 一人につき 75円 ※12歳未満の方には課税されません。 ※公衆浴場や老人いこいの家、ハイジアパーク南陽を利用する場合は課税されません。 ★入湯税は目的税(何のために使うかが決まっている税金)です 皆さんからいただいた入湯税は、環境衛生施設や消防設備等の整備、観光振興等に使われています。 税務課ページに戻る 〜市税の納付には、便利で安心、確実な口座振替をご利用ください〜 『納税は 次の世代の 夢づくり』 南陽市役所 〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1 電話0238-40-3211(代表) このページに関するお問い合わせ 税務課市民税係 内線222,223 |
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