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児童手当(平成24年4月より、子ども手当が廃止され、児童手当になりました。)

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

※平成24年3月の時点で、子ども手当を受給されている方は、改めて申請する必要はありません。

受給資格者

中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日を迎えるまで)の児童を扶養している方。

支給額

児童一人あたり(月額)
・0歳〜3歳未満:15,000円
・3歳以上〜小学6年生:(第1子・第2子)10,000円、(第3子〜)15,000円
・中学生:10,000円

所得制限

平成24年6月から適用されます。

児童手当の支給

手当は、認定請求をした月の翌月から、支給事由が消滅する月までの分が支給され、原則として2月、6月、10月に、それぞれの前月までの分が支払われます。

児童手当の請求方法

受給者名義の預貯金通帳印鑑を持って、市役所福祉課児童係までおこしください。
(受給者は児童の保護者のうち児童の生計を維持する程度がより高い方となります。)

受給者が被用者(厚生年金加入者等)の場合は、受給者本人の健康保険証の写し又は「年金加入証明書」(児童係窓口で証明書様式をお渡しします)が別途必要になります。
※受給者が公務員の場合は、勤務先に請求します。

こんなとき、手続を

手続が必要なとき 提出する書類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(全ての受給者) 現況届
受給者が公務員となったとき 受給事由消滅届(勤務先へ改めて認定請求をしてください)
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届(転出先の市町村へ改めて認定請求をしてください)
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届

1.新たに受給資格が生じたとき

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。手当は認定請求を提出した月の翌月から支給されます。
!受給資格があっても認定請求をしなければ、遡って支給することはできませんので、ご注意ください。

2.毎年6月

子ども手当の支給を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を記載し、手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。
!この届の提出がないと、6月分以降の手当が支給されなくなりますので、ご注意ください。

3.受給者が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、市の窓口に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出する必要があります。

4.受給者の住所が他の市町村に変わったとき

他の市町村に住所が変わる場合には、児童手当の支給を受けていた市町村での児童手当等の受給資格が消滅しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市町村ですみやかに「認定請求」をしてください。
!手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

5.支給対象となる児童が増えたとき

出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは「額改定認定請求書」の提出が必要となります。額改定請求があった月の翌月分から手当が増額されますので、手続が遅れないようにご注意ください。

6.支給対象となる児童が減ったとき

児童の一部を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童が減った場合は、「額改定届」を直ちに提出してください。 届出を怠り、そのまま子ども手当の支給を受けた場合は、後日返金をしていただくことになりますので、十分ご注意ください。

お問合せ・申請窓口:福祉課児童係
TEL:0238(40)3211 内線246
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