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特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある児童の福祉を増進するために支給される手当です。

手当を受けることができる方

20歳未満で、1級障害または2級障害があると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方。ただし、障害のために公的年金等を受けている場合、前年の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。 また、次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、市町村窓口にすみやかに届け出てください。
児童が @日本国内に住所を有しないとき
A障害のために公的年金を受けることができるとき
B児童福祉施設に入所している、あるいは里親に委託されているとき
 
あなたが @日本国内に住所を有しないとき
A父または母の場合には監護しなくなったとき
B養育者の場合については、対象児童を養育しなくなったり別居するようになったとき

手当の額

1級 対象児童1人につき、月額50,400円
2級 対象児童1人につき、月額33,570円

手当の支払

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由が消滅する日の属する月分までが支給されます。
支払日  支払対象月 
  4月11日 12月分から3月分 
  8月11日 4月分から7月分 
 11月11日 8月分から11月分 
 ※支払日が、土・日・祝祭日の場合は、繰り上げて支給されます。

所得の制限

前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。

手当を受ける手続き

住所地の市町村の窓口に認定請求書のほか、障害認定診断書、戸籍謄本、住民票などの提出が必要です。 また、この手当は請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
お問合せ・申請窓口:福祉課児童係
TEL:0238(40)3211 内線246
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