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児童扶養手当

父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄付し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けることができる方

次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障害児は20歳未満)を監護している父又は母、また父や母にかわってその児童を養育している方。(父の場合、生計を同じくしていること)
  1. 父と母が離婚した児童
  2. 父又は母が亡くなった児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
児童が
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  3. 父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき(障害基礎年金の加算額と児童扶養手当額を比較して高い方を選択できます)
  4. 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  5. 両親と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障害にある場合を除く)
  6. 父又は母の配偶者に養育されているとき
  7. 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
父又は母、養育者が
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき(現在受給していなくても、申請すれば受給できる場合も含みます)
◎異性との同居やひんぱんな訪問、生活費の援助があるなど事実婚状態の場合は申請できません。

手当の額

 対象児童数  全部支給額(月額) 一部支給額(月額) 
 1人  41,430円 41,420円〜9,780円
 2人  46,430円 46,420円〜14,780円
 3人  49,430円 49,420円〜17,780円
※以降1人につき3,000円(月額)加算されます。
※一部支給の額は、所得に応じて細かく定められています。

手当の支払い

認定請求をした日の翌月分から支給されます。
 支払日  支給対象月
  4月11日 12月分から3月分まで 
  8月11日 4月分から7月分まで 
 12月11日 8月分から11月分まで 
※支払日が、土・日・祝日のときは繰り上げて支給されます。 

所得の制限

前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。
扶養親族数  本人  配偶者・扶養義務者 
 全部支給 一部支給 
 0人   190,000円 1,920,000円 2,360,000円
 1人   570,000円 2,300,000円 2,740,000円
 2人   950,000円 2,680,000円 3,120,000円
 3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
※養育費の8割相当額も所得に加算されます。
※扶養親族数とは、税法上の扶養人数です。
※扶養義務者とは、請求者と同居の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等をいいます。   

手当を受ける手続き

下記の書類を持って、福祉課児童係で請求手続きをしてください。
@ 戸籍謄本(離婚の場合は、離婚の記載があるもの。本人と子供全員の記載があるもの)
A 住民票謄本(世帯全員分。生計同一で世帯分離の場合はその謄本も必要です)
B 印鑑
C 年金手帳
D 請求者名義の預金通帳
E 所得証明書(転入者のみ)
このほか、申請する方の個別事由によって申立書等を提出していただく場合があります。
この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください
事前に窓口で確認してから申請してください。
お問合せ・申請窓口:福祉課児童係
TEL:0238(40)3211 内線246
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