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交通事故などで第三者から損害を受けたとき



交通事故など、第三者の過失により傷病を受けた場合で国民健康保険を使って治療を受ける場合、「第三者行為による被害届」等が必要です。この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、市役所保健課の国保医療係への届出も忘れずにしましょう。


届出に必要なもの・・・保険証・印鑑・事故証明書(後日でも可) ・被害届等

第三者の過失により受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。国保が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
国保に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまいますと、国保が使えなくなる場合があります。国保の窓口へご相談ください。

(様式ダウンロード)


問合先:南陽市保健課国保医療係  電話0238−40−3211(内線285・286)


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