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国民健康保険制度

申請・問合先:保健課 国保医療係(電話40−3211内線285・286)

高額療養費支給制度

高額療養費支給制度は、医療機関に支払った自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたとき、申請することでその超えた分の金額が支給される制度です。
※一方、平成19年4月から新たな制度が加わり、70歳未満の方が入院したとき「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額[表1]までとなります。入院の際は、事前に市役所から限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示してください。ただし、国民健康保険税を滞納していると認定証の交付が受けられない場合があります。
限度額適用認定申請に必要なもの
(1)保険証(70歳以上の方は高齢者受給者証も)
(2)印鑑(認め印)
※なお、70歳未満の方が限度額適用認定証を持参しないで入院した場合は、かかった医療費の3割を支払っていただき、一定の額場合は、従来どおり申請することでその超えた分が高額療養費として後から支給されます。この場合、申請に必要なものは次のとおりです。
(1)保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)
(2)印鑑(認め印)
(3)医療機関に支払った金額の領収書(1か月分をまとめて)
(4)振込先の預金通帳
[表1]70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降<注U>
上位所得者
(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)
150,000円
+医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
83,400円
一般 80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
44,400円
市民税非課税世帯<注T> 35,400円 24,600円
<注T>世帯主(社会保険加入の世帯主も含む)とその世帯の国保加入者全員が市民税非課税である方。
<注U>過去12か月の間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。
[表2]70歳〜74歳の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来のみ(個人ごとに計算します) 入院の場合 外来+入院(世帯単位で合算します)
現役並み所得者 44,000円 80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
4回目以降は44,400円
80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
4回目以降は44,400円
一般 12,000円 44,400円 44,400円
市民税非課税世帯 低所得U 8,000円 24,600円 24,600円
低所得T 15,000円 15,000円
  • 現役並み所得者/自己負担割合が3割で医療を受けている方
  • 一般/現役並み所得者、低所得T・Uに該当しない方
  • 低所得U/市民税非課税の世帯の方(世帯主とその世帯の国保加入者全員が市民税非課税)
  • 低所得T/市民税非課税の世帯で、その世帯の所得が必要経費と控除を差し引くと0円になる方
自己負担の考え方
  • 月初めから月末までの1か月分の受診分を計算します。
  • 1つの医療機関でも入院と通院は別々に計算します(70歳未満の方)。
  • 入院患者が他の診察料で受診したときは合算しますが、歯科は別に計算します。
  • 薬局で支払った分で、処方せんが交付された場合は通院分に含めます。
  • 歯科の保険外負担、入院時の差額ベット代等自費負担分は高額療養費の対象になりません。
  • 入院時の食事に係る負担額は、高額療養費の対象になりません。
  • 同じ世帯で同じ月に21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます(70歳未満の方)。
  • 70歳〜74歳の方の外来については、月初めから月末までの1か月でかかったすべての医療機関・薬局の支払額を合計して、限度額を超えた分が支給されます。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬の費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保で負担します。
入院時食事代の標準負担額
@ 一般(A、B以外の方) 1食あたり260円
A 市民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得U) 90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
1食あたり210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食あたり160円
B Aのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得T) 1食あたり100円
※市民税非課税世帯の方の入院時の食事代(上記の表の額)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示した場合です。印鑑(認め印)・保険証(70歳以上の方は高齢者受給者証も)を持参のうえ、国保医療係に申請してください。

出産育児一時金の支給

国民健康保険加入者の出産に対して42万円を支給します。(原則、直接医療機関へ支払いますが、出産費用が42万円以下の場合は市役所保健課へ差額支給の申請をしてください。)妊娠12週以上で出産した場合(死産、流産でも)に支給されます。
申請に必要なもの
(1)印鑑(認め印)
(2)保険証
(3)出生証明書
(4)死児の出産の場合はそれを証明するもの
(5)振込先の預金通帳
出産育児一時金の直接支払制度
出産育児一時金の直接支払制度とは、市が分娩医療機関に出産費用を直接支払う制度です。これを利用すると、医療機関への支払いは出産費用と出産育児一時金の差額で済み、窓口負担が軽減されます。なお、出産する方と分娩医療機関との間で同意が必要となります。

葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が亡くなられた場合に、葬祭をおこなった方に対し5万円が支給されます。
申請に必要なもの
(1)印鑑(認め印)
(2)保険証
(3)死亡を証明するもの
(4)振込先の預金通帳

市がおこなう無利子の貸付制度

国民健康保険加入者に、次のような市の貸付制度があります。
貸付制度 高額療養費の貸付 出産予定者への貸付
貸付基準 高額療養費の対象となるような医療費がかかった場合 (1)出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠4か月以上(妊娠12週に入った日以降)の方で、医療機関に一時的な支払いが必要な方
(2)当該出産に要する費用について、医療機関から請求を受け、または費用を支払った方
貸付額 自己負担限度額を超えた分の9割以内の額(1万円未満は切捨て) 出産予定1児につき37万円
手続に必要なもの (1)医療機関の請求書または領収書
(2)保険証
(3)印鑑(認め印)
(1)出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類、または妊娠4か月以上であることを証明する書類と出産に要する費用の内訳が記載された請求書もしくは領収書
(2)保険証
(3)印鑑(認め印)
返済方法 高額療養費の支給決定額から自動的に返済 出産育児一時金支給額から自動的に返済
<申請受付時間>午前8時30分〜11時30分/午後1時〜2時30分

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