老人保健法による医療制度
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| 申請・問合先:保健課 国保医療係(電話40−3211内線285・286) |
| 老人保健に加入している75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、病気やケガをした場合、老人保健の制度で診察を受けることになります。 |
老人保健法による医療制度
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| ●対象者 |
(1)75歳以上の方(昭和7年9月30日以前に生まれた方)
(2)65歳以上で一定の障がいがある方(身体障害者手帳1〜3級、障害年金1、2級、療育手帳A所持者など)
お医者さんにかかるときは・・・医療機関等の窓口に次のものを提出してください。
(1)健康保険証
(2)老人医療受給者証・健康手帳 |
| ●窓口で支払う自己負担額 |
自己負担額が限度額を超えたときは、申請により超えた額が高額医療費として後日支給されます。高額医療該当者には、市から申請のお知らせ(申請書)をお送りします。
低所得区分の適用を受けるためには、あらかじめ申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けて認定証を医療機関の窓口に提示する必要があります。印鑑(認め印)・保険証・老人医療受給者証を持参のうえ、国保医療係に申請してください。 |
●老人医療制度による自己負担額
| 所得による負担区分 |
窓口での負担割合 |
自己負担限度額 |
入院時の食事代
(1食あたり) |
外来のみ
(個人単位) |
外来+入院
(世帯単位) |
現役並み所得者
(注1) |
3割 |
44,400円 |
80,100円+(医療費―267,000円)×1%を加算(44,400円)(注4) |
260円 |
| 一般 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
| 市民税非課税世帯 |
低所得U
(注2) |
8,000円
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24,600円 |
入院期間90日以下
(過去12か月の入院日数)
210円 |
入院期間91日以上
(過去12か月の入院日数)
160円 |
低所得T
(注3) |
15,000円 |
100円 |
(注1)同一世帯に各種控除後の市民税課税所得が145万円以上の老人医療受給者か70歳以上の高齢者がいる方
※ただし、年収が基準額以下の場合、申請により「一般」となります。
(注2)世帯員全員が市民税非課税である方
(注3)世帯員全員が市民税非課税世帯であって、世帯の所得が必要経費と控除を差し引くと0円になる方
(注4)( )内は過去12か月以内に4回以上高額医療費の支給があった場合の4回目以降の限度額(外来のみの限度額による支給は除く)
※市民税非課税世帯の方の入院時の食事代(上記の表の額)は、減額認定証を医療機関に提示した場合です。 |
●次のような時には届出が必要です
| こんなとき |
申請届出に必要なもの |
| 健康保険証 |
医療受給者証(健康手帳) |
印鑑 |
その他 |
| 市内に転入してきたとき |
○ |
― |
○ |
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| 65歳以上で一定の障がい状態にあるとき |
○ |
― |
○ |
障がいの状態を証明する書類(身体障害者手帳・障害年金証書) |
| 市内で転居したとき |
○ |
○ |
○ |
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| 加入している健康保険が変わったとき(記号・番号も含む) |
○ |
○ |
○ |
|
| 死亡したとき |
― |
○ |
○ |
|
| 市外へ転出したとき |
○ |
○ |
○ |
|
| 医療受給者証(健康手帳)をなくしたとき |
○ |
― |
○ |
|
| 保険適用の補装具をつくったとき(医療費の申請) |
○ |
○ |
○ |
担当医師の証明書、領収書、通帳 |
| 自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったとき(高額医療費の申請) |
○ |
○ |
○ |
通帳(できるかぎり領収書も) |
| 限度額適用・標準負担額減額認定を受けるとき(低所得TまたはUに該当するとき) |
○ |
○ |
○ |
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