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地下水(井戸)を堀る時は、届出が必要です!
地盤沈下防止と地下水の水源保全のため、山形県地下水の採取の適正化に関する条例に基づき、次の要件に該当される方は届出が必要となっております。

参考例規:山形県地下水の採取の適正化に関する条例山形県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則
●届出が必要な場合

動力を用いて地下水を採取する設備で、揚水機の吐出口の口径が25mm以上ある時なお、吐出口が複数ある場合は、口径×吐出口数となります。
また、地域的な要件から南陽市内で地下水を採取する場合は、吐出口の口径が口径が
25mm〜65mmまでの範囲内と制限されております。
(用意するもの) ※ファイル形式はWord版となっております。
1 工事を始める前に届けるもの
地下水採取の届出書(様式第1号)
地下水を採取する設備の構造図
地下水を採取する場所を示す図面(位置図、配置図)
2 工事が完了したら届けるもの
工事完了届(様式第4号)
工事完了届出書の添付書類
工事成果書
3 書類の記載要領(参考資料)
地下水採取の届出書【記載要領】
工事成果書【記載要領】
設備の構造図(参考例)
●届出が不要な場合
手動式の井戸や吐出口の口径が25mm未満の場合は届出の必要はありません。
●届出書の様式集(プリントしてお使いください。)
(Word形式)
様式第1号 地下水採取の届出書  イメージイラスト 
様式第2号 地下水採取設備等の変更の届出書
様式第3号 地位の承継(氏名の変更等)届出書
様式第4号 工事完了届出書
工事成果書
工事完了届出書の添付書類
地下水を採取する設備の構造図(参考)
地下水採取の届出書【記載要領】
工事成果書【記載要領】
●手続きの流れ
  1. 井戸を掘る前に地下水採取届を市役所へ提出する。(申請者)
  2. 内容を確認し、適当と認めた場合は申請を受理する。(市役所)
  3. 工事が完了したら、再度市役所へ工事完了届を提出する。(申請者)
  4. 再度、内容確認し、適当と認めた場合は申請を受理する。(市役所)

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南陽市役所 〒999-2292山形県南陽市三間通436-1、電話0238-40-3211、FaX:0238-40-3242
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