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| 地下水(井戸)を堀る時は、届出が必要です! |
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地盤沈下防止と地下水の水源保全のため、山形県地下水の採取の適正化に関する条例に基づき、次の要件に該当される方は届出が必要となっております。
参考例規:山形県地下水の採取の適正化に関する条例、山形県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則 |
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●届出が必要な場合 |
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動力を用いて地下水を採取する設備で、揚水機の吐出口の口径が25mm以上ある時なお、吐出口が複数ある場合は、口径×吐出口数となります。
また、地域的な要件から南陽市内で地下水を採取する場合は、吐出口の口径が口径が25mm〜65mmまでの範囲内と制限されております。
(用意するもの) ※ファイル形式はWord版となっております。
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●届出が不要な場合 |
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手動式の井戸や吐出口の口径が25mm未満の場合は届出の必要はありません。 |
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●届出書の様式集(プリントしてお使いください。) |
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(Word形式) |
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様式第1号 地下水採取の届出書 |
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様式第2号 地下水採取設備等の変更の届出書 |
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様式第3号 地位の承継(氏名の変更等)届出書 |
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様式第4号 工事完了届出書 |
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工事成果書 |
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工事完了届出書の添付書類 |
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地下水を採取する設備の構造図(参考) |
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地下水採取の届出書【記載要領】 |
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工事成果書【記載要領】 |
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●手続きの流れ |
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- 井戸を掘る前に地下水採取届を市役所へ提出する。(申請者)
- 内容を確認し、適当と認めた場合は申請を受理する。(市役所)
- 工事が完了したら、再度市役所へ工事完了届を提出する。(申請者)
- 再度、内容確認し、適当と認めた場合は申請を受理する。(市役所)
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