印鑑登録
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| 申請人 |
申請窓口 |
申請に必要なもの |
留意点 |
| 本人 |
市民課 |
登録する印鑑 |
印鑑登録できる方
市内に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方(15歳未満の方、
禁治産者は登録できません)
登録できる印鑑は一人1個で同世帯で同じ印影の印鑑は登録できません。また、下記に該当しないものです。
〔登録できない印鑑〕
・印影の大きさが8mmの正方形より小さく、25mmの正方形より大きいもの
・印材が変形しやすいもの、三文判、縁が欠けたもの、また印影が不鮮明なもの
・住民基本台帳、外国人登録原票に記載してある氏名と違うもの |
| 代理人 |
市民課 |
登録する印鑑
委任状 |
同上
代理人の方が登録申請する場合は即日の登録はできません。 |
〔申請手続きと印鑑登録証の交付〕
代理人や本人確認ができない場合は、申請受付後、市から本人あてに照会文書(回答書)を郵送し、本人の意思確認を行います。郵送した照会文書(回答書)と申請者の保険証をご持参いただき、印鑑登録証を交付します。
登録を急ぐ方は、申請の際、本人であることを確認できるもの(写真が貼付されている官公署発行の身分証明書、運転免許証、パスポート等)を持参し、本人であることが確認できたときは、即日、印鑑登録証を交付します。
*上記本人確認ができるものをお持ちでない方は、保証人が必要になりますので、市内に居住し既に印鑑登録している方の保証(保証人の住所、氏名、 生年月日、印鑑登録証の登録番号の記入、登録印影の押印)を受けて、保証人と一緒に来庁して申請してください。
手数料:400円 |
〔印鑑登録の廃止・印鑑登録証の亡失〕
印鑑登録を廃止する場合は、必ず本人が「印鑑登録廃止届」をしてください。
(代理人が届出る場合は、「委任状」が必要です。)
印鑑亡失又は印鑑登録廃止の場合は、必ず印鑑登録証を返納してください。
印鑑登録証亡失又は印鑑登録廃止の場合は、登録した印鑑が必要です。
手数料:無料 |
証明書
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| 申請人 |
窓口 |
手数料 |
申請に必要なもの |
留意点 |
| 本人 |
市民課 |
1通400円 |
印鑑登録証 |
・登録している印鑑は、必要ありません。 |
| 代理人 |
市民課 |
1通400円 |
印鑑登録証 |
・代理人の場合、証明書を必要とする方の「住所・氏名・生年月日」を確認の上おいでください。 |