異動等(手数料:無料)
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| 戸籍の届け出 |
届出人 |
届出窓口 |
届出に必要なもの |
留意点 |
婚姻届
(結婚するとき)
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夫と妻 |
夫または妻の本籍地、所在地の市区町村役場 |
・夫と妻の印鑑
・戸籍謄本(南陽市に本籍のない方) |
・証人(成人)2人の署名押印が必要です。
・未成年の方は、父母の同意が必要です。
・婚姻届をしても住所はそのままです。あわせて住民異動届をしてください。
・窓口に来られた方の本人確認をしますので、本人確認書類を提示してください。 |
出生届
(子供が生まれたとき)
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・父または母
・同居者
・医師、助産婦 |
本籍地、出生地または届出人の所在地の市区町村役場 |
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・出生証明書
・子供を扶養につける方の健康保険証 |
・生まれた日から14日以内(14日目が日曜日・祝日の場合は翌日まで)に届けてください。
・子どもの名に使用できる文字には一定の制限があります。 |
転籍届
(本籍を移すとき) |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
本籍地、転籍地または所在地 |
・戸籍謄本1通
・筆頭者とその配偶者の印鑑 |
住民異動届では、本籍を移すことはできません。 |
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離婚届
(離婚するとき)・協議 |
夫と妻 |
夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場 |
・夫と妻の印鑑
・戸籍謄本(南陽市に本籍がない方) |
・協議離婚には証人(成人)2人の署名押印が必要です。
・離婚の日から3ヵ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
・窓口に来られた方の本人確認をしますので、本人確認書類を提示してください。 |
離婚届
(離婚するとき)・裁判 |
申立人 |
夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場 |
・申立人の印鑑
・調停の場合、調停調書謄本
・審判の場合、審判書謄本及び確定証明書
・判決の場合、判決書謄本及び確定証明書 |
離婚の日から3ヵ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
※調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
・窓口に来られた方の本人確認をしますので、本人確認書類を提示してください。 |
死亡届
(家族が死亡したとき) |
・親族
・同居者
・家主・地主
・家屋・土地の管理人
・公設所の長 |
本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場 |
・届出人の印鑑
・死亡診断書または死体検案書 |
・死亡の事実を知った日から7日以内に届けてください。
・休日、夜間でも受付けます。
・死亡届により、火葬許可証を交付します |
- 〔火葬の取り扱い〕
- 死亡後24時間を経過しなければ火葬することはできません。
- 斎場しらぎく(住所:南陽市三間通1144番地/TEL:50−2510/ 休業日:1月1日〜2日)
- 〔改葬するとき〕
- 市内に埋葬されている焼骨を他の墓地に移すときは、市民課で「改葬認可証の交付を受けてください。
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