現在の場所 ホーム>>暮らしの情報>>国民年金の免除制度と追納 |
| 国民年金保険料の免除制度 |
|
| 保険料の免除(全部・一部)制度 |
所得が少なくなどの理由でどうしても納められない人 |
| 若年納付猶予制度 |
30才未満の方 |
| 学生納付特例制度 |
学生本人の所得が一定額以下の場合に承認されれば在学期間中の保険料が後払いできる |
| ●持参するもの |
・印鑑・年金手帳・学生の場合は学生証の写し又は在学証明書。
・失業などを理由とするときは、雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写し等。
・他市町村から転入された方は前年の所得状況(各種控除内容も記載されたもの)を証明するもの。 |
※免除制度を利用せずに保険料を未納のままにしておくと、年金が受けれなくなる場合もありますので、これらの制度をご活用下さい。
免除を受けた保険料は追納できます
|
|
| 国民年金保険料の免除や学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金額を計算するとき、納めた場合に比べ年金額が減額されます。そこで、満額の年金を受けるために免除された期間の保険料を10年前までさかのぼって納めることができます。これを「追納」といいます。追納する保険料の額は、免除を受けた当時の保険料のより割高な額になります。 |
| ●詳しくは米沢社会保険事務所へお問い合わせ下さい。 電話22-4220 |
問合先 市民課市民係 (電話40−3211内線214・215)
前のページへ戻る |
南陽市役所 〒999-2292山形県南陽市三間通436-1、電話0238-40-3211、FaX:0238-40-3242
Copyright (C)2008 Nanyo city All Rights Reserved. |