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水道の料金・故障、届け出

引越しなどの届け出

●使用開始・中止
上下水道課の窓口で手続きをとっていただきます。引っ越しの2・3日前までに水道庁舎へ来庁して下さい。また、手続きには印鑑が必要です。なお、中止の場合、精算金のお支払いは、口座振替制と納付制があります。
(問合せ先:お客さま係)

水道料金

別表第1 水道料金(H234月現在)

 

  

使用料 (1カ月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

専用栓

家庭用

8立方メートル

円 

1,840 

1立方メートル

までごと

円 

230 

団体用

第一種

15立方メートル

3,450 

同上

230 

第二種

5立方メートル

1,150 

同上

230 

学校用

100立方メートル

23,000 

同上

230 

工業用

200立方メートル

46,000 

同上

230 

営業用

第一種

15立方メートル

3,450 

同上

230 

第二種

150立方メートル

34,500 

同上

230 

湯屋用

200立方メートル

46,000 

同上

230 

臨時用

1立方メートル

230 

同上

230 

共用栓

家庭用

8立方メートル

1,840 

同上

230 

私設消火栓

演習用

 

 

10分間

4,600

                           ※上記金額については、別途消費税が加算されます。

備考
用途区分の基準
(1) 家庭用とは、一般家庭において使用するもの
(2) 団体用
 ア 第一種とは、官公署、病院、事務所等において使用するもの
 イ 第二種とは、南陽市公民館分館設置規則に基づく公民館分館及びこれに準ずる集会場において使用するもの(3) 学校用とは、市立小学校、中学校、幼稚園、保育園、児童館、県立高等学校において使用するもの
(4) 工業用とは 製氷、醸造、染色、製紙、電機、機械工場等において使用するもの
(5) 営業用
 ア 第一種とは、飲食店、料理店、理容業、娯楽場、劇場、医院、魚店、写真業、入湯税を徴収していない旅館 等において使用するもの
 イ 第二種とは、内湯旅館で入湯税を徴収している旅館で使用するもの
(6) 湯屋用とは、共同浴場において使用するもの
(7) 臨時用とは、興業、建設工事、競技等のため臨時的に工事を行ない使用するもの

●請求
水道料金は、下水道使用料とあわせて毎月お支払いいただいています。
(問合せ先:お客さま係)

●支払
口座振替制と納付制がありますが、口座振替がとても便利です。南陽市内のご利用なさる金融機関に、預金通帳と届出印鑑、それに「検針のお知らせ」か水道料金の「領収書」 をお持ちいただき、手続きをとって下さい。
(問合せ先:お客さま係)

水道の故障

●水道管の破裂・漏水
宅地内の水道管の破裂・漏水の場合は市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼して下さい。また、公道等の水道管の破裂・漏水の場合は上下水道課へご連絡下さい。連絡が遅れますと、大変ご不便をおかけするだけでなく、道路陥没など危険な状態となりますので、市民のみなさんのご協力をよろしくお願いします。
(問合せ先:水道係、お客さま係)

 市指定給水装置工事事業者(PDF)

●宅内漏水の見つけ方
家中の蛇口を全部しめて、水道メーターのパイロットを見てください。パイロットが回り続けるときは水もれが考えられますので、市指定給水装置工事事業者に連絡してください。
(問合せ先:お客さま係)

水道の新設

●工事申込み
水道を新設・増設する場合、トイレの水洗化や蛇口の増設等の工事は、市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。上下水道課への手続きも代行します。工事費、期間などは、契約の際にお確かめください。
(問合せ先:お客さま係)

●水道加入金
水道を本管から宅地等へ新設するとき、あるいはメーターの口径を大きくするときに負担していただきます。メーターの口径を大きくするときは、旧口径との差額になります。
(問合せ先:お客さま係)

お問合せ先
上下水道課(電話:0238−40−3211)
・経営係(内線345)
・お客さま係(内線342・343)
・水道係(内線344)
・下水道係(内線346)
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