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農業関係特例制度
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農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予する制度です。
(平成21年12月15日一部改正) |
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相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に限り、農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地等で農業を継続した場合には、猶予税額を免除するという制度です。
農業経営の存続と細分化防止のため、農業だけに認められた特別措置です。
(平成21年12月15日一部改正) |
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| 長寿・高齢化により相続開始年齢が高齢化していることから、親子間の生前贈与の円滑化により財産の早期移転と有効活用をすすめ、経済社会の活性化を図るために創設された制度です。(平成15年1月1日から適用) |
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贈与税の計算と税率 |
贈与税の計算(相続時精算課税制度の場合) |
相続税の税率 |
相続税の計算 |
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