令和4年8月3日の大雨に関する罹災証明の申請手続きについて
令和4年8月3日の大雨により被害を受けた家屋について、市から「罹災証明書」を発行することができます。罹災証明書
住家に被害を受けた人に対し、被害認定調査を行い発行するものです。災害救助法や被災者生活再建支援法による公的支援を受けるために必要となる場合があります。
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)等の区分で被害程度を判定します。
市の職員が現地調査を行った後発行するため、お渡しまで数日かかります。
手続きに必要なもの
- 罹災証明申請書 ダウンロード
- 本人確認書類
- 片付けや清掃などをしてしまって、被災箇所の確認が難しくなる場合は、被害の状況がわかる写真
建物の写真を撮る際は次の点を考慮して撮影をお願いします
- 安全を十分に確保した上で、片付けを行う前に住家の被害の全容がわかるよう、外観と内部の写真を撮影する
- 浸水した場合は、浸水の深さがわかるよう撮影する
- 建物全体の写真を撮影する
- 可能な限り建物の四方から撮影する
- 可能な限り被害のあった箇所をすべて撮影する
- 被害写真は全体とアップを各1枚ずつ撮影する申請先
申請先
南陽市総合防災課 電話:0238-40-0264、0238-40-0267災害時に受けられる支援制度の一例


NHKより放送受信料の免除についてのお知らせ
令和4年8月3日の大雨により、半壊、又は床上浸水以上程度の被害を受けた建物の放送受信料につき、令和4年8月から令和4年9月までの2か月分を免除することが可能です。詳しくは「NHK放送受信料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。
更新日:令和4年8月16日