新型コロナワクチン接種に関する予防接種法の規定に適用について
新型コロナワクチン接種に関する予防接種法の規定に適用について
新型コロナワクチン接種に関する予防接種法の規定の適用状況は以下になります
□接種勧奨(予防接種法第8条)
すべての接種対象者
□努力義務(予防接種法第9条)
〇1~3回目は全ての接種対象者(5歳~)
※5歳以上11歳以下も接種勧奨から努力義務に変更されました。
〇4回目以降は12歳以上
「努力義務」とは、接種を受けるよう努めなければならないとする予防接種法の規定です。
接種を受けるかは本人が選択できます。法的な強制力や罰則はありません。
参考)予防接種法
(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
□接種勧奨(予防接種法第8条)
すべての接種対象者
□努力義務(予防接種法第9条)
〇1~3回目は全ての接種対象者(5歳~)
※5歳以上11歳以下も接種勧奨から努力義務に変更されました。
〇4回目以降は12歳以上
「努力義務」とは、接種を受けるよう努めなければならないとする予防接種法の規定です。
接種を受けるかは本人が選択できます。法的な強制力や罰則はありません。
参考)予防接種法
(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。