戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。

 支給対象者令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下記の要件で、ご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
1 支給要件
 戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと)が要件で、次の順番による先順位のご遺族一人。
 なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計関係を有し、かつ戦没者等と氏が同じである
 ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
  ただし、次の要件をすべて満たす必要があります。
  ア 戦没者等の死亡当時、戦没者と生計関係を有していること
  イ 令和2年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていないこと
    (戦没者等の死亡日前日の養子縁組を除く)
  ウ 令和2年4月1日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と
            事実上の婚姻関係にないこと
    (戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
(4)上記3以外の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
(5)上記1から4以外の三親等内の親族(甥、姪など)
   ((5)の場合、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。)
2 支給内容  
  額面25万円、5年償還の記名国債
  (国債の償還は、令和3年から毎年1回(4月15日)以降に5万円ずつ受け取ることができます)
3 請求場所:南陽市役所 福祉課 地域福祉係(1階13番窓口)
  請求締切:令和5年3月31日
4 必要書類:条件により必要書類が異なりますので、窓口でご相談ください。
 問合先:福祉課 地域福祉係 
 電 話:(代表)0238(40)3211(内線242)
     (直通)0238(40)1639