新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、介護保険料が免除又は減額となる場合があります。対象者に該当する場合は、ご申請ください。
対象となる方
次の1か2のいずれかに該当する方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は一ヵ月以上の治療を有すると認められる方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)及び(2)に該当する方
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる保険料
令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの
※令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来した場合は、令和3年度分も対象になります。
申請受付期間
令和4年7月19日から令和5年3月31日まで
減免額
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
次の【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 |
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが |
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
提出書類
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保険料減免申請書
・事業収入等申告書(2に該当する場合)
※右記の関連ファイルからダウンロードできます。
添付書類
減免申請理由 |
添付書類 |
主たる生計維持者が死亡又は一ヵ月以上の治療を有すると認められる |
医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業又は失業 |
廃業:廃業届のコピー 失業:雇用保険受給資格者証のコピー |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 |
前年の申告書(収支内訳書)の控え及び令和4年1月以降の収入状況がわかる書類(事業帳簿や給与明細等) |
※上記書類の提出が困難な場合は個別にご相談ください