介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業の概要介護予防・日常生活支援総合事業は、市区町村が中心となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参
画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し要支援者等に対する
効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的としています。
総合事業は、『介護予防・日常生活支援サービス事業』と『一般介護予防事業』で構成されて
います。
事業の種類 | 対象者 |
介護予防・日常生活支援サービス事業 | ・要支援1・2の認定を受けた方 ・基本チェックリストで事業対象者と判定された方 |
一般介護予防事業 | 市内に住所を有する65歳以上の方 |
介護予防・日常生活支援サービス事業では、訪問型サービスと通所型サービスを提供します。
・訪問型サービスA…ヘルパー資格者及びヘルパー資格の無い者による生活援助
・訪問型サービスC…管理栄養士の訪問による、低栄養予防及び栄養改善
・訪問型サービスD…住民主体の通いの場や、一般介護予防事業等への送迎
・通所型サービスA…簡単な体操、レクレーションや交流など閉じこもり予防や自立支援に資するサービス
・通所型サービスB…お茶のみやレクレーション、介護予防体操等
・通所型サービスC…接骨師やリハビリ職等の専門職によるサービス/歯科衛生士による口腔機能の改善
を実施しています。
詳細はパンフレットをご覧ください。