養護老人ホームへの入所

おおむね65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において生活することが困難な方

次の1及び2のいずれにも該当すること

1.環境上の理由

  次のいずれにも該当していること

 (1)家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅生活において生活するこ
   とが困難であると認められること

 (2)健康状態が入院加療を要する病態ではないこと

2.経済的理由

  次のいずれかに該当していること

 (1)生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合

 (2)当該高齢者の属する世帯の生計中心者が地方税法に規定する市民税の所得割を課せ
   られていない者である場合

 (3)災害の発生等により所得の状況に著しく変動がある等のため、当該高齢者の属する世
   帯又はその生計中心者が、(1)又は(2)に相当する状態にあると認められる場合