生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)実施のお知らせ

調査の目的

 厚生労働省が障害児・者等(障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象とした調査により、障害児・者等の福祉施策を改善するための基礎資料を得ることを目的として実施するものです。

調査対象者

1.障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方
2.難病と診断されたことがある方
3.上記に該当しないが、発達障害のある方、慢性疾患などの長引く病気やけが等により
 日常生活のしづらさが生じている方


【例えば、次のような方は障害者手帳等を持っていない方でも調査の対象となります。】
・日常的に医療的ケアを必要としている。
・歩いたり階段を上ったりすることが難しい。
・お風呂に入ったり、衣服を着たりといった身の回りのことを一人でするのが難しい。
・自分の考えや気持ちを伝えたり、相手の話を聞いて理解したりするのが難しい。
・心配、緊張、不安を感じたり、気分が落ち込んだりすることがある。
・その他、心身に不調があることで日常生活のしづらさが生じている

調査時期・方法

 調査は令和4年12月5日を基準に行われることとなっており、調査員が11月下旬頃に調査対象地区内の世帯に、『調査実施のお知らせ(案内ちらし)』を配布します。事前にご連絡いただければ、調査員が訪問することを断ることもできます。
 その後、調査員が12月上旬頃に調査区内の世帯を訪問し、調査趣旨を説明の上、調査対象者の有無を確認します。調査対象者がいる世帯には調査票等を配布し、調査票は、郵送で返送していただきます。

調査事項

1.調査対象者の基本的な情報に関する調査項目
 年齢・性別・障がいの原因・住居・就労及び就学の状況等
2.現在利用しているサービスと今後希望するサービス
 障害福祉サービス等の利用状況、利用希望等
3.その他困りごとに関するご意見

※調査票には個人を特定できる質問はありません。また答えたくない質問に対しては回答は不要です。
 調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありませんので、調査にご協力くださ
 い。

調査対象者地区

全国約5,363の国勢調査地区のうち、南陽市では
 南陽市宮内(桜田・蒲生田)地区が対象となっています。

担当窓口

南陽市福祉課障がい福祉係
電話番号 0238(27)1850(直通)
FAX   0238(40)3387

参考

厚生労働省ホームページ「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」(外部サイト)