野焼き(ごみ焼き)は禁止されています

野焼き(ごみ焼き)は禁止されています!

 平成12年11月の国の法律『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の改正と、悪臭防止法や、山形県生活環境の保全等に関する条例により、野焼きは禁止されました。
よって、家庭の紙くずやごみ等、農業資材のビニール等、建築資材の木くず等は絶対に燃やさないでください。
 特に、ビニールやゴム類(古タイヤなど)を燃やしますと、有害物質のダイオキシンが発生したり、黒い煙が出て広範囲に渡り迷惑をかけることになりますので、決して燃やさないようお願いします。
 また、火災につながる危険性もあり、違反しますと罰則または罰金があり、処罰されます。