重度心身障がい(児)者医療制度

   国民健康保険や職場の健康保険に加入している方で、一定の障がいのある方に対し、医療証を交付し、医療機関にかかる際の自己負担額を助成し、受診時の患者窓口負担の軽減を図っています。

 ●対象者  次に該当し、市民税所得割額23万5千円未満の方。
  
・身体障害者手帳1級または2級を所持する方
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
・療育手帳Aを所持する方
・国民年金法の障害等級1級の障害年金の受給権のある方
・精神に障がいがある方で、恩給法の規定による特別項症または第1項症の増加恩給の受給権のある方
・その他公的年金各法の障害等1級の障害年金の受給権がある方
・特別児童扶養手当支給の1級程度の障がいの状態にある方

 
対象経費  保険の給付対象となる医療費


一部負担金
  本人及び扶養者の前年の所得に所得税が課税されているか否かにより、一部負担金の有無が決定されます。
 
◆一部負担金(所得税非課税)の場合
   保険で給付対象となる医療費は無料(薬局での負担もなし)
◆一部負担金(所得税課税)の場合
   医療費の1割(*医療機関、薬局ごとに月額上限あり)、薬局でも1割の負担をしていただきます。
     *月額上限額
        ・外来、薬局、訪問看護ごとに 14,000円 (※.8月~翌7月までの年間上限額144,000円)
        ・入院 (医療機関ごとに)57,600円(※年4回目以降44,400円)