後期高齢者医療制度に関するお知らせ (窓口での負担割合)

後期高齢者医療における窓口負担割合について

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費が今後も拡大していく見通しとなっております。現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来へつないでいくために令和4年10月1日から一定以上の所得のある方は後期高齢者医療における窓口負担割合が2割になりました。

対象世帯について

  • 後期高齢者医療制度の被保険者で、現役並み所得者(3割負担)を除く、一定以上所得のある方。
  • 住民税非課税世帯は基本的に1割負担です。

 詳細は下記のとおりです。

窓口負担割合の判定方法


 後期高齢者医療制度に加入している方の令和4年中の住民税課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。


(※1)住民税課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担が3割の方。
(※2)事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。
(※3)特別な措置として、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院は対象外)。
 

後期高齢者医療被保険者証について

 後期高齢者医療制度の被保険者となる方には、75歳の誕生日までに後期高齢者医療被保険者証(保険証)を郵送いたします。
 保険証は毎年更新されます。更新日は毎年8月1日です。
 令和5年8月1日更新分は桃色で、有効期限は令和6年7月31日までとなります。

窓口負担割合が2割になる方の負担を抑える措置

 2割負担となる方に対して、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える措置があります(入院は対象外)。
 この措置が適用される場合、高額療養費として事前に登録されている振込先口座に後日払い戻しになります。

 
(更新日:令和5年8月1日)