本社機能移転奨励金について

市内の地方活力向上地域(※1)内に本社機能(※2)を移転し、雇用の増加を図った事業者に対し、奨励金を交付します。
※1 地域再生法に基づき県が策定した地域再生計画(山形県企業立地活性化計画)に記載されている
      地方活力向上地域
※2 企業の経営に関する意思決定、総務、経理、人事、研究開発等の機能

1 主な要件
・市内に本社機能を移転した事業者(資本金10,000千円以上)
・令和11年3月31日までに本社機能を移転した事業者であること。
・本社機能移転に伴い、3年間で増加した役員及び従業員(正規雇用者)で、本市に住民登録がある方が在籍
  していること。

2 助成内容   雇用の増加1人当たり200千円(1事業者の上限:3,000千円)
・本社機能移転に伴い、3年間で増加した役員及び従業員(正規雇用者)で、本市に住民登録のある方を対象
  とする。
・増加人数(人数把握)の基準日は、1月1日(個人市民税の賦課期日)とし、毎年、増加人数に応じて交付する。

 
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 手続の流れと提出書類 ※詳細は、右の関連ファイルをご覧ください。
 (1) 手続の流れ
   【1】指定の申請 ⇒ 指定決定 ⇒ 【2】交付の申請 ⇒ 交付決定 ⇒ 【3】奨励金請求 ⇒ 支払手続

 (2) 上記【1】~【3】の各手続に必要な提出書類
   【1】 指定の申請時に提出するもの
      ・ 本社機能移転奨励措置指定申請書(右の関連ファイルからダウンロード可能)
           
・ 会社法人登記事項(履歴・全部)証明書
      ・ 市内に住所を有する正社員の名簿(本社機能移転した日の年の1月1日現在のもの)      
       ・ 納税証明書(市区町村税に滞納の無いことの証明書)
           ・ 税情報閲覧等同意書     
   【2】 交付の申請時に提出するもの
      ・ 本社機能移転奨励金交付申請書(右の関連ファイルからダウンロード可能)
    
 ・ 市内に住所を有する正社員の名簿(本申請の日の属する年度の1月1日現在のもの)
   【3】 奨励金の請求時に提出するもの
      ・ 本社機能移転奨励金交付請求書(右の関連ファイルからダウンロード可能)

【更新日:令和6年2月26日】