高額療養費と限度額適用認定証
同じ月内の医療費の支払いが一定の額(自己負担限度額)を超えたとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
また、事前に限度額適用認定証の交付を申請し、医療機関に提示することにより、支払が自己負担限度額までになります。
自己負担限度額の計算方法は以下のとおりになります。
70歳未満の方の自己負担限度額
区分 |
総所得金額等(注1) |
自己負担限度額(月額) |
入院時の |
ア |
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
460円 |
イ |
600万円超 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
460円 |
ウ |
210万円超 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
460円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
460円 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 |
210円 |
(注1)世帯主(社会保険加入の世帯主・後期高齢者医療被保険者の世帯主も含む)とその世帯の国保被保険者全員の所得(基礎控除後)の合算額
(注2)過去1年間の入院期間が91日以上になることを認定された方
計算の条件
・個人単位で同じ月ごとに計算。
・1つの医療機関でも入院と通院、歯科は別々に計算。
・入院時の食事代、保険適用外の差額ベッド代などは高額療養費の対象になりません。
・薬局で支払った分で、処方せんが交付された場合は通院分に含めます。
・同じ世帯で同じ月に21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給になります。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
事前に限度額適用認定証の交付を申請し、医療機関を受診(入院及び外来)する際に、医療機関に提示することにより、支払が上の表の自己負担限度額までになります。保険証、印鑑を持参のうえ、市役所の窓口で申請してください。
また、住民税非課税世帯の場合は、この証を医療機関の窓口に提示することにより、入院時の食事代が減額になります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
区 分 |
自己負担限度額(月額) |
入院時の
食事代 |
限度額適用認定証の 表示 |
|
外来 |
外来+入院の場合
(世帯単位) |
|||
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円) |
460円 |
提示は必要 なし |
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現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
460円
|
現役並みⅡ | |
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円) |
460円
|
現役並みⅠ | |
一 般 |
18,000円
(年間144,000円上限) |
57,600円
(4回目以降は44,400円) |
460円
|
提示は必要 なし |
低所得者Ⅱ (注6)
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8,000円 | 24,600円 | 210円 長期入院該当者は160円 |
区分Ⅱ |
低所得者Ⅰ(注7) |
8,000円 |
15,000円 | 100円 | 区分Ⅰ |
(注3)住民税の課税標準額690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
(注4)住民税の課税標準額380万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
(注5)住民税の課税標準額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
※注3~5に該当する方ついて、70歳以上の国保加入者の収入が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
(注6) 世帯主および国保加入者が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の方
(注7)世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の対象者の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額80万円)を差し引いたときに0円となる方
計算の条件
・70歳以上の方の外来分は、個人ごとに1か月でかかったすべての医療機関・薬局の支払額を合計して、計算します 。
・外来と入院の受診の場合は、すべての自己負担を合算して、世帯単位の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
・入院時の食事代、保険適用外の差額ベッド代などは高額療養費の対象になりません。
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者Ⅰ・Ⅱおよび現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関受診の際に、この証を提示することにより、支払が上の表の自己負担限度額になります。保険証、印鑑を持参のうえ、市役所の窓口で申請してください。