高額療養費と限度額適用認定証

  同じ月内の医療費の支払いが一定の額(自己負担限度額)を超えたとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
  また、事前に限度額適用認定証の交付を申請し、医療機関に提示することにより、支払が自己負担限度額までになります。
  自己負担限度額の計算方法は以下のとおりになります。

70歳未満の方の自己負担限度額

 

区分

総所得金額等(注1)

自己負担限度額(月額)
下段( )内は、過去12カ月の間に4回以上該当の場合 

入院時の
食事代

901万円超 

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

460円

600万円超
901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

460円

210万円超
600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 (4回目以降は44,400円)

460円

210万円以下

57,600円
(4回目以降は44,400円) 

460円

住民税非課税

35,400円
(4回目以降は24,600円) 

210円
長期入院該当者(注2)は
160円
 

(注1)世帯主(社会保険加入の世帯主・後期高齢者医療被保険者の世帯主も含む)とその世帯の国保被保険者全員の所得(基礎控除後)の合算額
(注2)過去1年間の入院期間が91日以上になることを認定された方

計算の条件
 ・
個人単位で同じ月ごとに計算。
 ・1つの医療機関でも入院と通院、歯科は別々に計算。
 ・入院時の食事代、保険適用外の差額ベッド代などは高額療養費の対象になりません。
 ・薬局で支払った分で、処方せんが交付された場合は通院分に含めます。
 ・同じ世帯で同じ月に21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給になります。
 
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
  
事前に限度額適用認定証の交付を申請し、医療機関を受診(入院及び外来)する際に、医療機関に提示することにより、支払が上の表の自己負担限度額までになります。保険証、印鑑を持参のうえ、市役所の窓口で申請してください。
  また、住民税非課税世帯の場合は、この証を医療機関の窓口に提示することにより、入院時の食事代が減額になります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

 

区 分

自己負担限度額(月額)

入院時の
食事代
限度額適用認定証の
表示

外来
(個人単位)

外来+入院の場合
(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ
(注3)

 
            252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
                        (4回目以降は140,100円)

460円

提示は必要 
なし

現役並み所得者Ⅱ
(注4)

           167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
                        (4回目以降は93,000円)
   460円
現役並みⅡ

現役並み所得者Ⅰ
(注5)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
460円
現役並みⅠ

一 般

18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(4回目以降は44,400円)
460円
提示は必要
なし
  
低所得者Ⅱ
  (注6)
   8,000円      24,600円     
 210円
長期入院該当者は160円 
  
区分Ⅱ
   
低所得者Ⅰ(注7)
 

   8,000円
 
     15,000円   100円 区分Ⅰ

(注3)住民税の課税標準額690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
(注4)住民税の課税標準額380万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
(注5)住民税の課税標準額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
※注3~5に該当する方ついて、70歳以上の国保加入者の収入が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
(注6) 世帯主および国保加入者が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の方
(注7)世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の対象者の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額80万円)を差し引いたときに0円となる方


計算の条件
 ・70歳以上の方の外来分は、個人ごとに1か月でかかったすべての医療機関・薬局の支払額を合計して、計算します 。
 ・外来と入院の受診の場合は、すべての自己負担を合算して、世帯単位の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
 ・入院時の食事代、保険適用外の差額ベッド代などは高額療養費の対象になりません。

限度額適用・標準負担額減額認定証
  
低所得者Ⅰ・Ⅱおよび現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関受診の際に、この証を提示することにより、支払が上の表の自己負担限度額になります。保険証、印鑑を持参のうえ、市役所の窓口で申請してください。