介護職員等ベースアップ等支援加算について(総合事業)

介護職員等ベースアップ等支援加算について(総合事業)

令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます。
加算を適用する場合は、以下をご確認の上、計画書及び加算届を提出してください。

【留意点】
都道府県で実施していた介護職員処遇改善支援補助金(以下、補助金)から、介護職
員等ベースアップ等支援加算へ移行することとなります。
そのため、補助金を申請している法人・事業所においても、加算を適用する場合は、
計画書及び加算届の提出が必要です。
提出が無い場合は、加算を適用することは出来ません。


介護職員等ベースアップ等支援加算改善計画書及び加算届の提出について

南陽市介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けている事業者で、介護職員等べ
-スアップ等支援加算を算定する事業者は、介護職員等ベースアップ等支援加算改善
計画書の提出が必要です。
計画書の提出期限は、通常は加算取得月の前々月末日となり、令和4年10月から取
得する場合については、令和4年8月31日(水)です。

なお、当該加算を新規で取得する場合はや、算定区分に変更がある事業者については
別途、加算届(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)
の提出が必要です。令和4年10月から加算を算定される事業所は、令和4年9月15
日(木)までに、加算届(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の届出
書)の提出をお願いします。加算届の提出期限は、加算取得月の前月15日までとなっ
ておりますので、ご注意ください。(加算届の様式はこちらからダウンロードしてくだ
さい。→変更届・廃止届等)


提出先・提出方法

南陽市福祉課介護管理係へ電子メール(fukushi3@city.nanyo.yamagata.jp)又は持参
ください。


提出期限

令和4年8月31日(水)


その他

地域密着型サービスと南陽市総合事業の両方を実施している事業者は、計画書を1部にま
とめて提出することが可能です。(共通様式)