森林環境譲与税の使途の公表について

1 森林環境譲与税の概要

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことに伴い、「森林環境税(令和6年度から課税)」及び「森林環境譲与税(令和元年度から譲与)」が創設されました。
 森林環境譲与税は、国に集めらたれ森林環境税の全額を、森林整備や木材利用などを進める市町村やそれを支援する都道府県に法律で定められた基準に基づき譲与されます。

2 財源

令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となります。「森林環境税」は、個人住民税の均等割の納税者から国税として1人年額1千円を上乗せして徴収されます。

3 譲与基準

森林環境税総額の9割に相当する額を私有林人工林面積割(10分の5)、国勢調査人口割(10分の3)、林業就業者数割(10分の2)で按分されます。

4 使途

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、本市における「森林整備及びその促進に関する費用」に充てております。

5 使途の公表

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項により市町村は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

6 譲与額

・令和3年度 1077万1千円

7 活用事業

令和3年度 主な活用事業
・南陽市森林経営管理制度関連事業 1,343万4千円
                (譲与税充当額868万1千円 基金繰出額475万3千円)
・松くい虫被害木調査事業         9万7千円
・森林病害虫等被害木駆除事業      95万9千円
・森林管理システム関連事業       19万8千円
・木質燃料利用促進事業         40万円
・その他森林整備に関する事業      43万6千円

※詳細は関連ファイルをご覧ください。

8 過去の譲与額と活用実績

関連ファイルをご覧ください。

9 更新日

令和4年9月21日