「畑地化促進事業」について
事業概要
⽔⽥を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利⽤への円滑な移⾏を促し、畑作物の需要に応じた⽣産を促進することを⽬的として、⽣産が安定するまでの⼀定期間、継続的に⽀援(伴⾛⽀援)を⾏うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費⽤負担(⼟地改良区の地区除外決済⾦等)等に要する経費を⽀援します。交付対象者
水田活用の直接支払交付金における交付対象水田において対象作物を生産する販売農家、集落営農対象作物(令和5年産)
高収益作物(野菜、果樹、花き等)畑作物(麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろこし、そば等)
支援内容
1.畑地化支援(※1、※2)
水田を畑地化して、高収益作物、畑作物の本作化に取り組む農業者を支援
- 高収益作物:17.5万円/10a
- 畑作物:14.0万円/10a
※2 令和5年度における取組が対象
2.定着促進支援(※3)
水田を畑地化して、高収益作物、畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間継続的に支援
- 高収益作物:2.0(3.0※4)万円/10a×5年間または10.0(15.0※4)万円/10a(一括)
- 畑作物:2.0万円/10a×5年間または10.0万円/10a(一括)
※4 加工・業務用野菜等の場合
3.土地改良区決済金等支援
令和5年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(定額(上限25万円/10a))申請方法
令和5年2月10日(金)までに農林課農業振興係に要望調査票(関連ファイル参照)を提出更新日:令和5年1月20日