農用地区域内の農地の転用について

 

   

○農用地区域とは

 農用地区域とは、市で農業上の利用を確保すべき土地を設定するもので、農業の健全な発展のために必要な施策は、農用地区域を中心に計画的かつ集中的に行われます。

 農用地区域は、市が定める農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画で設定されます。

 

○農用地区域からの除外・転用の手続き

 農用地区域から除外して転用するためには、市が農用地利用計画の変更により農用地区域から除外を行った上で、転用の許可を受けることが必要です。

 この農用地利用計画の変更には、市が行う概ね5年ごとの農業振興地域整備計画に関する基礎調査に基づく総合的な見直しに伴う変更と、それ以外の変更があります。

 総合的な見直し以外の変更手続きは、以下のようになります。

 

① 農用地区域内の農地については、以下の要件を満たす場合は除外することができますので、農用地区域内の農地について転用を希望する場合は、農政係までご相談ください。(南陽市では、総合的な見直し以外の変更について、5月と11月に事前協議の受付をしています。)

 

  ア 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

  イ 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

  ウ 地域担い手への農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

  エ 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

  オ 土地改良事業等の事業完了後8年を経過していること

 

② 事業の位置図、予定施設等についての資料とあわせて事前協議書を提出いただき、市が上記5要件などに照らし、関係課との調整しながら農用地区域から除外要件を満たすか判断した後、正式に事業計画書を提出いただきます。

 

③ 市は、事業計画書をもとに、農用地区域内の関係権利者の意向とともに、農業振興上の農地の必要性、除外の基準等を勘案して、農用地利用計画を含む農業振興地域整備計画の変更案を作成します。

 

④ 市は、作成した農業振興地域整備計画変更案を、公告し、その後30日間縦覧し地域住民からの意見書を受け付けます。

 

⑤ 縦覧後15日間の異議申し立て期間内に異議の申し出がなければ、市は県知事に変更案の協議を行い、同意を受けます。

 

⑥ 県知事の同意があれば、市は地域住民に対し農業振興地域整備計画の変更を知らせるため公告します。

 

⑦ 農業振興地域整備計画の変更の公告後、事業計画者において転用の許可申請手続きをしていただきます。