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      開      議
○議長(塩田秀雄議員)  御起立願います。
 おはようございます。
 着席願います。
 これより本日の会議を開きます。
 ただいま出席されている議員は全員であります。よって、直ちに会議を開きます。
本日の会議は、お手元に配付してございます議事日程第3号によって進めます。

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 議会報告 議会運営委員長報告
○議長  ここで、本日の会議の運営等について議会運営委員会委員長より御報告を願います。
委員長 高田 豊議員。
 〔議会運営委員長 高田 豊議員 登壇〕
○議会運営委員長  おはようございます。
 私から、6月定例会最終日の本会議運営について、先ほど議会運営委員会を開催し協議をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
初めに、付託議案及び請願の審査の結果についてでありますが、各常任委員長の報告を受け、質疑、討論、表決をすることといたしました。
 次に、本日追加されます議案について申し上げます。
 追加議案は、諮問案1件、同意案2件、事件案1件、発議案5件の計9件であります。
 審査の方法は、まず諮問案については、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討論省略、表決の順で行うことといたしました。
 次に、同意案については、1件ずつ議題とし、
提案理由説明、委員会付託省略、質疑の後、討論を省略し、表決を行うことといたしました。
 次に、事件案1件については、提案理由説明、
委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で御審査くださるようお願いを申し上げます。
 次に、発議案5件については、1件ずつ議題とし、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で御審査くださるようお願いを申し上げます。
 次に、本日の会議の日程でありますが、お手元に配付してございます議事日程第3号により行うことといたしました。御了承願います。
 以上、本定例会の最終日の運営について議会運営委員会において協議、決定いたしましたので、議員各位の御賛同と御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告といたします。

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(総務常任委員長報告)
日程第1 議第35号から 日程第6 議第40号まで計6件
○議長  日程第1 議第35号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第6 議第40号 
南陽市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案6件を議事の都合により一括議題といたします。
ただいま議題となっております議案6件について、総務常任委員長の報告を求めます。
 総務常任委員長 小野健一郎議員。
 〔総務常任委員長 小野健一郎議員 登壇〕
○総務常任委員長  総務常任委員会の報告を申し上げます。
 本定例会におきまして総務常任委員会に付託されました議案6件について、日程に従い6月16日午前10時より全員協議会室におきまして関係課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。
 最初に、議第35号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本案は、職業生活と家庭生活の両立支援のため人事院規則が一部改正されたことに伴うもので、男性職員の育児参加の休暇としての特別休暇5日間の新設を行うものであります。
審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第36号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議第38号 南陽市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案3件は、関連がありますので一括して申し上げます。
本案3件は、いずれも給与の適正化を図るための改正であり、地方公務員法第37条に規定する争議行為があった場合の給与の減額について定めるものであります。現在、1時間単位で減額しているものを、ただし書きを設けて、争議行為に限り分単位で減額できるように改正するものであります。
審査の中で、最初に、委員から上位法との関係はどうかとありました。当局からは、地方公務員法を指すことになると思うが、争議行為は禁止されており、そのことからも上位法とのかかわりはないと思う、また県の指導をいただきながら県を通して総務省からは個々の課題はあるかもしれないが違法ではないとの回答がありましたということでした。
また、禁止されている条項である地方公務員法第37条を条例に入れること自体が問題になるのではないかとの質問には、ただし書きがなければ減額できない、あくまでも争議行為に対してのみの減額であり問題はないとのことでありました。
また、制定した後で問題が出たりマイナス面が出たりしないのか、他とのかかわりはどうかとの質問には、技術的には課題がある、整理する必要があるが、総務省からは違法性はないと報告をいただいたとのことでした。
次に、労使との関係の質問では、全国で初めてという大事な問題なのに、労使間で協議が持たれていないのは問題があるのでは。職員とは信頼関係があると言っているが、もっと時間をかけて協議し、納得して提出するのが信頼関係であり、話し合いがないのは門前払いではないのかとの質問がありました。当局からは、それぞれ、当局、労働組合とは立場が違う、考え方も違うものがある。そして、今回の改正は、交渉事項ではないと考えているので、事前協議とか交渉、申し入れもしていない。しかし、当局と組合は信頼関係が構築されていると思っているので、課長会に示す前に組合の幹部にはお話しした。また、条例を審査する法令審査会の前に組合の幹部に話した経過がある。そして、これは管理運営事項の範疇にあり、交渉事項ではないとのことでした。
最後に、今後考えられる課題とは何かとの質問には、参加者の時間の集約に課題がある、終了時間、職場復帰時間、今後検討したい。そして、今までは処分をしていないが、今後は懲戒処分の基準に照らし合わせ、また事務処理においても警告書を発し対処していきたいということでした。
主な質問、回答につきましては、以上であります。
慎重なる審査が終了し、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第39号 南陽市赤湯財産区温泉条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本案は、内湯旅館営業者からの名義変更及び増量申請の申し出に基づき、その変更を行うため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、当局の説明を了として、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第40号 南陽市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本案は、消防法等の一部改正に伴い所要の改正を行うものであり、一般住宅においても防災警報装置等を設置しなければならないなどの内容であります。
委員から、感知器の価格は幾らか、消火器の販売時に一部見受けられた悪徳業者への対処や購入する場合の補助の考えはどうかとの質問が出されました。当局からはサンプルを示しながら説明を受け、価格は 3,000円と1万円前後の2種類があるということでした。販売は市内業者に限るとか消防署の証明が必要かは今のところ考えていない。消防団員の家庭訪問とか市報等を通じて広報活動に力を入れたい。また、補助については、制度が始まったばかりで今のところは考えていないということでした。
審査の結果、当局の説明を了として、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、総務常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
 ただいまの総務常任委員長の報告に対し質疑ございませんか。
19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員  ただいま総務委員長の方から条例案に対する報告がございました。それで、36号、37号、38号は関連しますので、そういった意味で質疑をさせていただきたいと思います。
この前、総括質疑でも私申し上げましたけれども、重要な条例案件なんじゃないかなというふうに思っているわけです。なかなかこういった案件というのは我々も議員として疎い点がありますから、法令上の問題点なんか、なかなかわからない点がございます。私もしばらくぶりにこういった問題についての質問をすることになるわけなんですけれども、私もきのう県の市町村課の方にお邪魔しまして、いろいろ意見を聞いてまいりました。また、朝、議長にももう少し慎重にしてほしいということで、申し入れをさせていただいたわけです。
今委員長の報告のあった中で、一つは、今回の条例の改正の中で特に懲戒処分の規定というのが南陽市の条例にございます。南陽市職員の懲戒処分の基準等に関する規定というのがあるわけです。こういったことに対する審議があったのでありましょうか。また、こういった内容について議員の方々に資料などの配付があったのかどうかお伺いしたいと思っております。
あともう1点だけ、争議行為の規定が37条の場合は載っております。これも南陽市の現在ある条例の中にきちんとまざっているわけでありますけれども、今回は新しくまた追加した36、37、38号で条例をつくると、こういうことになります。そうしますと、今委員長の報告がありましたけれども、1分単位、59秒を超えて1分を超えた場合については、争議行為と見なすということになってくるのではないかと、解釈の仕方では。そういうことになりますと、果たしてそういったものも争議行為として言えるのかどうかという議論、審査があったのか。
また、中央労働委員会のこういった問題についての見解というものを聞いた上でいろいろ審査するということが非常に大事なことだと思いますが、そういったことについて中央労働委員会の見解などについて聞いてみる必要があるのじゃないかといった意見があったのかどうか、まずこの点についてお伺いしておきたいと思います。
○議長  答弁を求めます。
総務常任委員長 小野健一郎議員。
○総務常任委員長  今の質問は3点であろうと思います。
 1点目、資料の配付。配付はございませんでした。
 2点目、争議行為、1分以内でも争議行為かというふうな質問、それについては質疑の中でありました。
 3番目、中央労働委員会の意見等を聞き取ったかと。ございません。
 以上です。
○議長  19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員  今の委員長の御答弁ですと、まず一つは、現在ある条例の内容について配付はなかったということでした。そうすると、議員もこの内容について十分議論をする上での資料がない中でのものだったというふうに理解せざるを得ないわけです、一つは。
 あともう1点は、争議行為の定義の関係の中での問題で、中央労働委員会からの見解というものもなかったということでありますが、この定義がなければ、今回の1分単位という問題について非常に問題が残ることになるのじゃないかというふうに思いますが、そういったことにはなかったということであります。
 あともう1点、今回の条例の中で今度は1分単位での給与の減額というのがあるわけですけれども、技術的な問題が残っていると。法的な問題については総務省も問題はないと、こういうふうにおっしゃっているわけですが、この条例を提案するに当たって、果たしてどこの場所を起点にして確認をするのか、本人がちゃんと仕事の場所に着いたという問題について、そういうことが出てきます。この辺について、審査の中でどういった議論があったのでありましょうか。
 まず、この点についてお聞かせいただきたいというふうに委員長の方からお願いします。
○議長  小野健一郎議員。
○総務常任委員長  今のお話の中でありますが、委員長の判断から申し上げますと、私どもは条例の改正案について審査をしているわけですから、委員会の中で委員から資料の提出が求められるというものであれば、それは委員長としての判断ということなろうと思いますが、委員からの提出は求められておりませんでした。
 それからもう一つ、中央労働委員会の見解というものを聞き取りをしなければ委員会審査が成り立たないというふうなこともあり得ないと思いますので、私は意見の聞き取りはしませんでした。
 なお、この議案3件につきましては、提案者は市長でありますので、市長の御見解を議長より取り計らっていただきますようお願い申し上げます。(「もう一つ質問してから最後に市長の答弁をお願いしたいと思います」の声あり)
○議長  19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員  今委員長の方からの答弁がございましたけれども、私、今回の問題というのは、非常に重要な問題がここに含まれているからこそ、例えば労働委員会の見解も必要だったのではないかなと、聞き取りですね、そういうことを言っているわけです。そういったこともやっぱり審査の中で必要だったのではないかというふうに強く感じているわけです。そういった意味で、非常に不十分な内容に、今回の提案に対して、また当局側の説明についても、やっぱりその辺が足りなかったんじゃないかと思わざるを得ません。
 そこで、議員の方々にも、現在の南陽市の職員の懲戒処分の条例、これを見ていただきたいので、議長を通じて議員の方々に御配付をお願いしたいと思います。(発言者多数あり)
○議長  静粛に。
 ただいまの五十嵐 諒議員の要請に対しては、皆さんお手元にありますから、その必要はないと思います。
 五十嵐 諒議員、続きですか。既に3回目ですからね。今、途中だったの。今質問でなかったら、何だったんだ、今のは。(「渡してくれと言ったわけです」の声あり)それは必要ない、みんな例規集を持っているから。どうぞ。
○五十嵐 諒議員  現在ある条例の問題と関連するところが出てくるわけでありますので。今回の条例改正については、総務常任委員会を私も傍聴させていただきましたが、ここのところの議論がなかなか少なかったんじゃないかなと思っておりますけれども。現在ある条例の中で第29条の第1項に懲戒処分ということがあります、これは全体の処分ですね、交通事故から含めてすべてあります。そして、第37条というのは、あくまでも争議行為に対する懲戒処分の規定があるわけです。ここにもう既に、南陽市の条例の中に、法37条第1項の規定に違反した行為、処分基準、免職、停職、減給、戒告と、こういうふうに載っているわけです。そうすると、現在ある条例で、例えばいろいろな問題について内容を懲戒委員会の方で検討すれば、できる問題があるのじゃないのかなということがあります。
また、今回の新しい条例の中で、1分でも超えた場合については、今度はこちらの条例の方で処分をしますというわけですよね。そういう問題が出てきますと、大きな問題が出てくるのじゃないか。日本で初めてのこういった条例の改正、初めてのことだと、こう言われているわけですね。そういう点で、個々の関連する問題について委員会の中でやっぱり議論が必要だったのではないかと思いますけれども、その辺のことについて私は非常に疑問を感じているわけです。
○議長  五十嵐議員、質問ですか。
○五十嵐 諒議員  こういったことも含めて、総務常任委員会の中での十分な議論というのがやっぱり私は少し足りなかったのじゃないかと思っていますけれども、委員長としてどういうふうにお考えになっているのかお聞かせいただきたいと思います。
○議長  小野健一郎議員。
○総務常任委員長  五十嵐議員の御質問には答えたというふうに思っています。先ほども申し上げましたが、提案者は市長でありますので、議長より市長の御見解をいただきますようお取り計らいお願い申し上げます。
○議長  五十嵐議員、市長の見解必要ですか。
○五十嵐 諒議員  市長の方から最後、そのことについてお聞かせ願います。
○議長  市長。
○市長  総務常任委員会で審査が十二分に尽くされたというふうに私は報告をいただいております。
 ただ、五十嵐議員のおっしゃる何点かについて提案者として申し上げれば、懲戒に関する条例、例規集にありますから、全く知らない、わからないという議員はいないと思います。
 ただ、これは個々の職員を対象に懲戒規定が存在するわけで、今回の給与条例改正は、地公法37条の争議行為に関して定めたものであります。
何で1分だと、1分でも2分でもじゃあ対象になるのかということでありますが、普通、今までの経過、経緯を見ますと、ストライキ、争議行為があるときには、必ず通告書が私の方に参ります。だから、どの場所でやるか、それによって違うんじゃないかということでありますが、ばらばらに分かれて争議行為はやった例もございませんし、争議行為の通告時間、そして終わる時間が通告よりも長い場合、あるいは短かった場合において、お互いが平等感を持つために分単位で給料減額をするのがよかろうと、このように判断をさせていただきました。
その他の問題に関しては、一番は、公務員法で定められている職務専念義務を放棄しての行為でありますから、職務に専念して初めて給料が支払われるという形でありますから、それを放棄すれば、当然カット、減額するのは私は当然だろうと、こういう認識に立ってございます。
なお、その他の事務的な御質問もあったようでありますから、助役の方から答弁をいたさせたいと思います。
○議長  助役。
○助役 先ほどから議員の質問をお聞きしておりますと、私個人的に考えるのは、もっと組合との話し合い、交渉が必要ではなかったかという部分が大分強調されていたように感じられました。この件については、もちろん議員御存じのとおり、勤務条件あるいは適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申し入れに応ずべき当局の責任があります。しかし、地公法で禁止している争議行為、それについて、争議行為はするけれどもお金もくださいということについては、これははっきり管理運営事項でございますから交渉には応ずる必要はないということで当局は一致して、この条例を提案したところでございます。
 なお、管理運営の条項について、そのことについて容喙すべきでないと。容喙というのは、鳥がくちばしを挟むという言葉なんですけれども、容喙すべきでないということは、議員も御承知のとおり、既に最高裁の判例で出ておるというふうなことで、交渉事項ではないという一貫した姿勢でこれまでまいりました。
 ただ、前日、県の副委員長がお見えになって、いろいろ話したんですけれども、ぜひ交渉してくれということでした。交渉事項ではないから交渉はいたしませんとはっきり言っております。ただし、これまでの労使関係を考えて、お話し合いは日程の都合がつけば市長はいつでもお会いしますよということははっきり申し上げたところでございます。
 ただし、「きずな」なんか見ると、何か一方的に聞く耳持たないというふうな記事になっておりますけれども、そんなことではございませんので、その辺は各議員にも御理解いただきたい。以上でございます。
○議長  ほかに質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結します。
 ここで、議第36号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議第38号 南陽市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案3件に対し、五十嵐 諒議員より委員長報告に対する反対討論の通告がございますので、これを許可いたします。
19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員 ただいま総務常任委員長の報告に対して私から反対の討論をしたいと思います。
 まず、私から結論を申し上げますが、このたびの議第36号、37号、38号の条例改正案は、全くの欠陥条例であると思っております。職員も市民の方々も私は理解することはできないと思います。私は議員の責務として、再検討していただくことがベストであることを申し上げたいと思います。
市役所の職員組合が就業時間内で職場放棄をした場合、1分を超えれば賃金を減額できるという条例改正であります。労働していない時間に対し支払いをしないという原則は当然のことです。ただし、地方公務員の規則と身分はすべて法律や条例にて定められておりますから、公務員労働者にとって、こうした法律に関連する極めて大事な条例改正であります。労使による協議を含め、さまざまな面から検討されて提案されなければならないものであると思います。
聞くところによれば、全国の自治体では初めてではないかと言われ、ほかの条例との法的な整合性に大きな疑問が持たれているこのような条例改正を、市長は職員組合との協議をせずに突如に提案することは、職員との信頼、市民の目線を大切にと言っている言葉とは相反することになりはしまいかと危惧をいたします。
また、16日の総務常任委員会を傍聴させていただきましたが、もっともっと慎重な審査が欲しかったことを私の総括的な意見として申し上げさせていただきます。
具体的な反対理由として、一つに、全国では初めてではないかと言われているこの条例改正案について、関連する法律や条例との整合性が大きな疑問として残っていることであります。特に、総務常任委員会の審査では、参考資料として配付されなかった現にある南陽市職員の懲戒処分の基準等に関する規定との関連性など、大きな問題が残っております。市長が、法律や市の条例にも問題はないとするならば、その根拠を議員に対しわかりやすいように文書ではっきりと示すことが必要ではなかったかと考えます。
二つに、法第37条第1項に規定する行為で、勤務しない争議行為等の禁止を無理やり条文化したことは、これまた全国の自治体の中では初めてのことではないかと思います。南陽市は何をやっているのかという意味で注目されていると思います。いわゆる1分を超えた場合を争議行為と見なすとなれば、その定義がなければならないと思います。こうした大事なことについて中央労働委員会の見解さえ確認していないわけであります。
また、現在ある懲戒処分との問題など、将来的に考えたとき、条例の乱用も危惧として残ります。それが明確でないままでは、ますます問題として残ることになります。
三つに、市長が市民を愛する気持ちをお持ちならば、優秀な職員を尊敬し、能力を発揮してもらうことが大切であると考えます。労使の信頼関係を壊さないことを考えた場合、職員組合との団体交渉をし、和の精神を持って、お互いの理解を得た上で、再度条例の改正を提案すべきものであります。
以上のことを申し上げました。私は、議員として24年、荒井市長を誕生させた一人でもありますが、これまで築いてきた南陽市の和の政治を壊すべきではありません。最も大切にすべきであると思っております。この点から考えても、市長はこれまで警告さえもしてこなかったという経過からして、この提案の仕方には問題があり、無理があり過ぎます。この問題は労使が話し合って解決できる種の問題であるはずです。職員組合もそう望んでいるわけです。
 総務常任委員会での条例案可決は重いものではありますが、全国の自治体では初めてと言われるこの条例案件の今後の影響を考えたとき、ここで無理に可決を急ぐのではなく、冷静に検討する時間が必要だと思います。議員の責務として、再度、行政側に検討を深めていただく時間を与えるのが地方議会としての立法府の役割、行司役の判断ではないかと考えます。ぜひ労使による話し合いでもって解決していただきたい、その上で再度提案していただきたいと心から願うものです。
 議員各位の皆さん、五十嵐 諒は吹けば飛ぶような小さなものですが、ぜひ私の意見をお聞き取り願うことを衷心より重ねてお願いをしたいと考えます。行司役としての議会の判断を誤らぬためにも、私の意見に賛同していただきたいのであります。
 こうした意味で、総務常任委員長の報告に対する反対討論といたします。
○議長  ほかに討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
 ここで、委員長報告のうち議第36号から議第38号までの議案3件に対し反対討論がありましたので、分割して採決を行います。
議第36号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議第38号 南陽市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案3件について、一括して起立により採決を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第36号から議第38号までの議案3件について、起立により一括して採決いたします。
議第36号から議第38号までの議案3件については、総務常任委員長の報告では可決すべきものとの報告でありますが、それに対し五十嵐 
諒議員より反対の討論がありました。
お諮りいたします。議第36号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議第38号 南陽市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案3件については、総務常任委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長  お座りください。
起立多数であります。よって、議第36号から議第38号までの議案3件については、総務常任委員長報告のとおり決しました。
次に、お諮りいたします。議第36号から議第38号までの議案3件を除く、日程第1 議第35号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第6 議第40号 南陽市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案3件については、総務常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第36号から議第38号までの議案3件を除く議第35号から議第40号までの議案3件については、総務常任委員長報告のとおり決しました。

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(文教厚生常任委員長報告)
 日程第7 議第41号から 日程第8 請願第3号まで計2件
○議長  日程第7 議第41号 山形県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について及び日程第8
請願第3号 教育基本法の早期改正を求める請願書の議案1件、請願1件を議事の都合により一括議題といたします。
 ただいま議題となっております議案1件、請願1件について文教厚生常任委員長の報告を求めます。
 文教厚生常任委員長 漆山鏗一議員。
 〔文教厚生常任委員長 漆山鏗一議員 登壇〕
○文教厚生常任委員長  私から文教厚生常任委員会の報告を申し上げます。
 本定例会におきまして当委員会に付託されました議案1件、請願1件について、日程に従い、去る6月17日午前10時から全員協議会室において関係課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。
初めに、議第41号 山形県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について申し上げます。
本案は、山形県市町村交通災害共済組合の構成団体のうち本年7月に立川町と余目町が合併し庄内町が設置されることに伴い、本組合規約の変更を行うため提案されたものであります。
審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願第3号 教育基本法の早期改正を求める請願書について申し上げます。
教育基本法は、戦後の日本の教育の根本を定めるために、憲法と同じ昭和22年に施行された法律で、制定以来半世紀以上の間、一度も改正されておりません。この間、国民の教育水準は大きく向上し、社会も豊かになってきている一方で、社会状況の大きな変化の中で多くの課題も抱えております。そのため、中央教育審議会では、新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について平成15年3月に答申いたしました。
本請願は、その中教審の答申に基づき早急に法改正を求めるため、国の関係機関に意見書の提出を求める請願であります。
審査の中で、昨年6月に提出された「請願第3号 教育基本法を学校や社会に生かすことを求める請願」の審査内容や結果を踏まえ、この中教審の答申は現代の実情に合った改正内容であり、願意妥当であるとの意見が出され、全員異議なく採択すべきものと決した次第であります。
以上、文教厚生常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
 ただいまの文教厚生常任委員長の報告に対し質疑ございませんか。
 13番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  何点か委員長に質問いたします。
 委員長報告では、一度も改正していない、あるいは中央審議会の答申は丸というふうなお話でありますが、昨年の6月議会の中でも私質問したわけですけれども、中央教育審議会の答申内容は、現在の実情に合った内容だと、このようなお話であったわけですけれども、何がよくて何が悪いのか、現在の教育基本法というのは11条から成っておるわけですけれども、改めて読み返すと、なるほどなという部分が相当あったわけですけれども、なぜ改正しなければならないのか、その辺の理由と、同時に常任委員会で審議された内容等についてお聞きしたいと思います。
○議長  文教厚生常任委員長 漆山鏗一議員。
○文教厚生常任委員長  佐藤議員にお答えいたします。
 御案内のように、昨年6月議会に、さっき申し上げました、「教育基本法を学校や社会に生かすことを求める請願」ということで請願をいただきまして、昨年6月議会では十分審査いただきまして、継続審査となりました。9月にも、
さらなる内容の検討を進めるということで、継続審査となりました。昨年12月議会では、やはり時代の趨勢を考えるならば改正も必要だというふうなことでございまして、去年の請願第3号は不採択となった次第であります。そして今議会は、早期改正をという請願の審査であります。
去年の12月、私の報告の中で、よいところを残し、それから時代に合ったものは協議し改革をすると申し上げましたが、御案内のように、中教審の23ページにわたる答申内容、これを読んでみますと、やはりいいものもあるわけです。
それから、考えてみますと、時代にそぐわない、
その部分もございますので、今回の教育基本 
法、採択すべきというような意見がございました。
委員会内部では、やっぱりいろいろな質問も出ました。申し上げますと、時代に合った基本法に変えていかなければならないという委員の意見もございましたし、いじめや不登校、犯罪の低年齢化、学力の低下等の意見も出ました。それから、請願者の所在等の意見も出ました。それから、いじめ、不登校の市内の状況等の質問も出されまして、慎重に審査していただきました結果、さっきの私の報告内容になった次第であります。
○議長  13番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  私が質問している中身は、どこがよくて、どこが悪いのかというふうなことであります。具体的にどういう点が問題なのかなというふうに思っているんですけれども。
 この教育基本法というのは、昭和22年制定となっているわけですけれども、戦前のああいった教育から何を学んで何をすればいいのかということで、戦後のそういった教育がされてきたわけですけれども、さっき委員長の報告では、特に最近非行や不登校の問題、あるいは青少年の犯罪の問題が指摘されておりますが、そういった問題も重要ですけれども、私常々思っているんですが、大人社会の問題、これ非常に問題あると思っております。
余談ですが、コスモス会で毎年種を植えたりして13号の沿線に花を咲かせているわけですけれども、毎年、毎年衛生組合などでもごみ拾いなどもしているわけですけれども、せんだってもコスモス会の会長さん初め3人がごみ拾いをやったわけです。ほとんど大人が捨てていき、そういったものを学校ではボランティアと称し、ごみ拾いやそういったものも今取り入れているというふうなお話であります。
今の社会的背景というのが私はあるのではないかなと思っているんですが、そういったことも含めて議論しないと、この教育基本法の問題については、ただ通り一遍というわけにはいかないと思うんですが、その辺の考え方はどのように考えていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。
○議長  文教厚生常任委員長 漆山鏗一議員。
○文教厚生常任委員長  ボランティアの部分の議論はございませんでした。私は委員の意見を取りまとめる役でございますので、先ほど申し上げました四、五点の意見が出され、採決に入った次第であります。そんなわけでございましたし、ボランティアがどうのこうのというような詳細はありません。
○議長  13番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  ちょっと委員長の答弁わかりにくいんですが、教育基本法の中央教育審議会の答申の問題点、私はあると思うんですが、簡単に言わせてもらうと、いわゆるできる子・できない子、こういったつまり勝ち組・負け組を、この中身を見ると、そういうふうな状況になるのではないのかなと心配をしているわけです。その辺、教育長はどういうふうな判断をしているのか私わかりませんが。
 つまり、子供の教育から国家というか、そういったものに変わらざるを得ないような中身になっている、だから問題なのではないか。
 これは言えば切りがないんですが、そういう点では、市場原理にゆだねるみたいな、そういった教育にしてしまうおそれもあるのではないかと、このように指摘されているところでありますが、そういったことがないのかどうか、その辺の議論なども含めて、逆にそういうことも指摘している教育学者もおられるわけですから、どういうふうに感じ取ってこれからの教育をしていくのかということもあろうかと思いますが、その辺の問題も含めて答弁いただければと思います。
 私は討論はしませんが、この請願については反対の立場でおりますから、その辺、よろしくお願いします。
○議長  文教厚生常任委員長 漆山鏗一議員。
○文教厚生常任委員長  先ほど申し上げましたように、委員会に付託された事項について審査させていただきました。ですから、私の個人的な主観とかそれは申し上げませんが。つまり、昭和22年に施行されてからもう既に58年経過しているということもお考えいただきたいと思います。
それから、その当時と現在の日本の状況が大変変わっているわけでございまして、私が調べたところによりますと、例えば人口は 7,800万人が現在は1億 2,700万人にもふえているというようなこともございますし、それから高校進学率も、当時42.5%でしたのが今97%、ほぼ全員が高校に進学しているというような教育の背景もございまして、さて58年前の現行のものが今の日本にふさわしいのかどうかと考えますと、やはりいいものは残し、改善すべきものは改善していかなければならないというような私の答えでございます。
○議長  19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員  一つだけ質問させてください。
 今委員長の報告があったんですが、この請願を見ますと、いろいろな子供たちの問題、不登校から高校中退、学力の低下、学級崩壊というのは、教育が悪いからなんだと、こういうふうにこの請願を見れば感じられるわけです。私は、そうではないのではないかなと。これは大人の責任が問題でありまして、逆に。
 例えば、子供の教育なども山形県の教育というのは非常にいい方向に進んでいる点があるわけです。委員長、この「山形の教育、いのち、そしてまなびとかかわり」ということで、第5次山形県教育振興計画というのが出ています。これは非常にいい内容ですが、こういったことについて審査あったのかどうかということです。これは星寛治さん、高畠の委員長になって、この委員会の答申をつくったんですね。これをもとにして今山形県の学校教育が進んでいるという状況だと思いますけれども。
 やっぱりそういったことを含めますと、この請願が教育基本法が悪いから別な中教審の答申でやりなさいよという、極端過ぎるんじゃないかなと思うわけですが、こういったことについてどのぐらい委員長知っているのかも含めて、議論あったのかどうかだけ御質問したいと思います。
○議長  文教厚生常任委員長。
○文教厚生常任委員長  先ほどの山形県教育委員会のパンフレットは、始まる前にちょっと五十嵐議員にお示しいただきまして、初めて読ませていただきました。確かに星寛治さんは大変私も尊敬申し上げる一人でございます。農業に関しては本当にカリスマ的な存在の方であると存じております。
 それと今回のあれは若干ニュアンスが違うのかなというふうに私は思うんです。つまり、私どもは、先ほど申し上げたように、請願を審査するという、いわゆる委員会に付託ということでさせていただいたのですから、それ以外のことは、教育というのは本当に幅が広く奥の深いものであります。私の私見を申し上げるべきものではないと考えております。
 なお、先ほどのパンフに関しましては、一日も早く山形県の教育委員会に行って、私も読ませていただきたいと思います。以上です。
○議長  ほかに質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま佐藤 明議員より請願第3号に反対の意思表明がございましたので、委員長報告を分割して採決いたします。
 お諮りいたします。日程第7 議第41号 山形県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についての議案1件は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第41号は文教厚生常任委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第8 請願第3号 教育基本法の早期改正を求める請願書の請願1件については、
文教厚生常任委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕
○議長  お座りください。
 起立多数であります。よって、請願第3号については、文教厚生常任委員長報告のとおり決しました。
 ここで、暫時休憩をいたします。
 再開は予鈴をもってお知らせいたします。
   午前11時02分  休  憩
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   午前11時15分  再  開
○議長  再開いたします。

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(産業建設常任委員長報告)
 日程第 9 議第42号から 日程第11 請願第1号まで計3件
○議長  日程第9 議第42号 南陽市道路線の廃止についてから日程第11 請願第1号 全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書を政府関係機関に提出することを求める請願までの議案2件、請願1件を議事の都合により一括議題といたします。
 ただいま議題となっております議案2件、請願1件について産業建設常任委員長の報告を求めます。
 産業建設常任委員長 長谷部俊一議員。
〔産業建設常任委員長 長谷部俊一議員 登壇〕
○産業建設常任委員長  私から産業建設常任委員会の報告を申し上げます。
 本定例会において当委員会に付託されました議案2件及び継続審査となっております請願 
1件について、日程に従い、去る6月16日午後1時から 403会議室において関係課長等の出席を求め委員会を開催し、現地調査を行うなど慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。
議第42号 南陽市道路線の廃止について並びに議第43号 南陽市道路線の認定についてですが、両議案は関連する部分がありますので、一括審査を行ったところであります。
初めに、塔ノ越線及び原太郎1号線についてですが、2路線とも主要地方道山形南陽線の道路改良事業に伴いまして起点が変更になることから、路線再編のため現市道を一たん廃止し、起点を変更して新たに認定をするものであります。
次に、北町2号線についてですが、起点から約 160メートル地点までを南側に整備された農道に機能を振りかえるため、現市道を一たん廃止し、路線再編の上、新たに認定するものであります。
次に、俎柳五反歩線についてですが、一般国道 113号赤湯バイパスの施行により、高畠町深沼地内交差点が閉鎖となり、北側にその代替道路が整備されたことに伴い、交差点から代替道路までの一部南陽市分の区間を県から南陽市に移管がえされたことから、この部分を新たに市道として認定するものであります。
以上、廃止3路線、認定4路線について現地調査を行い審査した結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願第1 全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書を政府関係機関に提出することを求める請願について申し上げます。
本請願は、3月定例会で審査し、継続審査となっていたものですが、一昨年末にアメリカでBSEが発生して以来、政府は米国産牛肉の輸入を停止してきましたが、アメリカ政府の輸入再開を求める強い働きかけにより、最近では全頭検査を緩和し、輸入再開の方向で動き出しております。このことから、本請願は、安全対策を最優先した全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書を政府関係機関に提出することを求めるものであります。
委員からは、アメリカで2頭目のBSEが発生し、アメリカ国内においても検査体制が問われていることから、万全な安全対策をとって全頭検査すべきであるとの意見が出され、審査の結果、全員異議なく採択と決した次第であります。
以上、産業建設常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。日程第9 議第42号 南陽市道路線の廃止についてから日程第11 請願第1号 全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書を政府関係機関に提出することを求める請願までの議案2件、請願1件については、産業建設常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第42号から請願第1号までの議案2件、請願1件については、産業建設常任委員長報告のとおり決しました。 №43 №44 №45  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 日程第12 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推せんにつき意見を求めることについて
○議長  次に、日程第12 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推せんにつき意見を求めることについてを議題といたします。 №46 №47
○議長  この際、市長に対し提案理由の説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  ただいま上程されました諮問第2号人権擁護委員候補者の推せんにつき意見を求めることについて提案理由を申し上げます。
 本委員のうち1名が本年9月30日をもって任期満了となりますので、議案書記載のとおり、新任の1名について適任と認め、法務大臣に推薦いたしたいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
御審議の上、御同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上です。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第2号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入りますが、質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。諮問第2号は討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、討論を省略することに決しました。
 お諮りいたします。諮問第2号 人権擁護委員候補者の推せんにつき意見を求めることについて、これを同意いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問第2号は同意することに決しました。

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 日程第13 同意第2号 南陽市固定資産評価審査委員会委員の選任について
○議長  日程第13 同意第2号 南陽市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 №48 №49
○議長  この際、市長に対し提案理由の説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  ただいま上程されました同意第2号南陽市固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を申し上げます。
 本委員のうち1名が本年6月30日をもって任期満了となりますので、議案書記載のとおり、新任の1名について適任と認め選任いたしたいので、地方税法第 423条第3項の規定により、御提案申し上げるものでございます。
 御審議の上、御同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上です。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第2号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、同意第2号は、委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。同意第2号は討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、同意第2号は、討論を省略することに決しました。
 お諮りいたします。同意第2号 南陽市固定資産評価審査委員会委員の選任については、これを同意いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、同意第2号は同意することに決しました。

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 日程第14 同意第3号 南陽市沖郷財産区管理委員の選任について
○議長  日程第14 同意第3号 南陽市沖郷財産区管理委員の選任についてを議題といたします。 №50 №51
○議長  この際、市長に対し提案理由の説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  ただいま上程されました同意第3号南陽市沖郷財産区管理委員の選任について提案理由を申し上げます。
 本財産区管理委員のうち1名が本年6月30日をもって退任いたしますので、議案書記載のとおり、新任1名について適任と認め選任いたしたいので、御提案申し上げるものでございます。
 御審議の上、御同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上です。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第3号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、同意第3号は、委員会付託を省略することに決しました。
 次に、お諮りいたします。同意第3号は討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、同意第3号は、討論を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。同意第3号 南陽市沖郷財産区管理委員の選任については、これを同意いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、同意第3号は同意することに決しました。

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 日程第15 議第44号 南陽市斎場新築工事請負契約の一部変更について
○議長  日程第15 議第44号 南陽市斎場新築工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。 №52 ○議長  この際、市長に対し提案理由の説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  ただいま上程されました議第44号 南
陽市斎場新築工事請負契約の一部変更について提案理由を申し上げます。
本案は、斎場新築工事にかかわるくい打ち工事のための試験堀りの結果、当初設計で想定しておりました地質と一部相違していたことから、本工事の請負契約の一部を変更いたすものでございます。
なお、変更後の請負金額は、議案書記載のとおりでございます。
御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上です。
○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第44号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第44号は、委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
 5番松木新一議員。
○松木新一議員  ただいまの提案理由の中に、試験堀りした結果、当初より一部相違があってくいをふやしたというようなことでございますが、多分、地層やら地盤等が悪かったせいだと思いますが、基礎ぐいがこの工事にかかわって全体で何本あって、そのうち何本増加になって、約何メートルくらいのくいにしたのか。
 あともう1点、ただいまの斎場の方の工事の進捗状況。
 3点目といたしまして、この斎場の完成後の維持管理について、どのようにされるのかお聞きいたします。
○議長  市長。
○市長  1点目のくいの変更でございますが、体育館を建設したときの地質と同じだろうということで設計をいたしたところでございますが、盛り土があそこにあったようで、8メートルのくいを12メートルに変更しないと地盤の安定したところまで届かないということでございまして、80本全部を12メートルのくいに変えるということでございます。
それから、2番目の工事の進捗状況でございますが、現在は予定どおり進捗しているという報告をいただいております。
それから、3点目の完成後の管理運営でありますが、今担当課の方で粛々と管理運営をどうするのかということで進めていると思います。ただ、私の考えを申し上げれば、公設民営方式だろうと、このように考えていることも申し添えておきたいと思います。以上でございます。
○議長  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
お諮りいたします。南陽市斎場新築工事請負契約の一部変更については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第44号は原案のとおり決しました。

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 日程第16 発議第2号 教育基本法の早期改正を求める意見書の提出について
○議長  日程第16 発議第2号 教育基本法の早期改正を求める意見書の提出についてを議題といたします。 №53 №54
○議長  ここで、提案理由の説明を求めます。
 7番漆山鏗一議員。
 〔7番 漆山鏗一議員 登壇〕
○漆山鏗一議員  私から発議第2号 教育基本法の早期改正を求める意見書の提出について提案理由を申し上げます。
 我が国の教育は、昭和22年に制定された教育基本法のもと、個人の尊厳及び真理と平和の希求を基本理念として、人格の完成を目指し、国民の教育水準の向上など、我が国の発展に大きく貢献してきました。
しかしながら、法制定後半世紀以上が経過し、我が国社会も国際社会も大きく変化し、国民全体のモラルや青少年の規範意識の低下など、さまざまな分野で看過できないひずみが生じてきております。
こうした中、中央教育審議会は平成15年3月に文部科学大臣に対し、新しい時代を切り開く心豊かでたくましい日本人を育成する観点から、新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について答申したところであります。
今こそ教育の再建に向け、歴史や伝統文化を尊重し、郷土や国を愛する心、家族愛、先祖を敬う心、国家社会の形成者として公徳心や公共心、そして国際感覚をあわせ持った人材を育成するなど、新しい時代の教育の方向性を国民に示すべきであります。
よって、国においては、教育が我が国の将来を担う人づくりの根幹をなすことにかんがみ、国民的な議論を深めることに意を尽くしつつ、教育基本法を早期に改正されるよう別紙意見書を提出するものであります。
以上、提案申し上げますので、議員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第2号は、所管の文教厚生常任委員会全員の賛成を得て提案されたものでありますので、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第2号は委員会付託を省略することに決しました。
 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。発議第2号 教育基本法の早期改正を求める意見書の提出については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
 13番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  ただいまの発議に対しまして、先ほどと同じように、反対の態度を表明したいと思います。
○議長  ただいま13番佐藤 明議員より反対の意見がございましたので、お諮りいたします。発議第2号 教育基本法の早期改正を求める意見書の提出については、原案のとおり賛成の議員の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕
○議長  お座りください。
 起立多数であります。よって、発議第2号は原案のとおり可決いたしました。

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 日程第17 発議第3号 全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書の提出について
○議長  日程第17 発議第3号 全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書の提出についてを議題といたします。 №55 №56
○議長  ここで、提案理由の説明を求めます。
 4番長谷部俊一議員。
 〔4番 長谷部俊一議員 登壇〕
○長谷部俊一議員  私から発議第3号 全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書の提出について提案理由を申し上げます。
 一昨年末アメリカでBSEが発生して以来、政府は日本と同水準の検査を要求し、輸入を停止してきましたが、アメリカ政府からの輸入再開を求める強い働きかけのもと、全頭検査の条件を緩和し、輸入再開の方向で基本合意しています。
 日本では、発生以来、安全対策を最優先した全頭検査の実施を軸に、特定危険部位の除去、肉骨粉の焼却、生産履歴の実施を行ってきました。こうした対策があったからこそ牛肉の安全性に対する国民の信頼を回復させることができたのです。
 最近ではアメリカで2頭目が発生するなど、その検査体制が問われておりますが、安全対策を最優先しBSEを一掃することを基準にした日本の検査体制こそ世界に誇れるものであり、日本と同水準の検査体制の実施は当然のことだと考えます。
 よって、全頭検査や特定危険部位の完全除去など万全なBSE対策の継続をされるよう、別紙意見書を提出するものであります。
 以上、提案を申し上げますので、議員各位の御賛同をいただきますようお願いを申し上げます。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第3号は、所管の産業建設常任委員会全員の賛成を得て提案されたものでありますので、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第3号は委員会付託を省略することに決しました。
 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。発議第3号 全頭検査による万全なBSE対策の継続を求める意見書の提出については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第3号は原案のとおり可決いたしました。

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 日程第18 発議第4号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について
○議長  日程第18 発議第4号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出についてを議題といたします。 №57 №58
○議長  ここで、提案理由の説明を求めます。
 12番小野健一郎議員。
 〔12番 小野健一郎議員 登壇〕
○小野健一郎議員  発議第4号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について提案理由を申し上げます。
 地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治に係る地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は今大きく変化してきております。
 また、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、みずから住民のための政策を発信していかなければならないのは必然であります。
 このような中、二元代表制のもとでの地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実とその活性化を図ることが強く求められております。
 議会の機能を十分発揮するためには、解決すべきさまざまな制度的課題があります。こうした課題は、議会と首長との関係等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会に係る制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務であります。
 21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である議会が、自主性、自立性を発揮して初めて地方自治の本旨は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないものと考えます。
よって、国におかれましては、現在第28次地方制度調査会において議会のあり方を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところでありますが、地方議会制度の規制緩和、弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため抜本的な制度改革が図られますよう強く求めるため、別紙意見書を関係機関に提出するものであります。
以上、提案申し上げますので、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第4号は、所管の総務常任委員会全員の賛成を得て提案されたものでありますので、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第4号は委員会付託を省略することに決しました。
 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
 20番小林武夫議員。
○小林武夫議員  それでは、質疑させていただきます。
 ただいまの意見書の提案は、世の中随分変わったので、議会の機能を十分発揮するために制度的課題を解決してほしいというような内容ですが、三つの要望が出ておりますが、お題目の割には大したことないなと思いますが、2番目の「委員会にも議案提出権を認めること」、3番目の「議会に附属機関の設置を可能とすること」などについて、どのようなことか具体的にお話しいただきたいと思います。
○議長  12番小野健一郎議員。
○小野健一郎議員  2番目、議案提出権は、議員が議案を提出できるわけでありますけれども、それには条件があるというふうになるわけであります。それを委員会での議案が提出できるようにというふうな内容であります。
 3番目、附属機関の設置でありますが、例えば、諮問する問題などについて附属機関の設置が可能となるように議会制度を改正してほしいというものであります。
○議長  20番小林武夫議員。
○小林武夫議員  今答弁をいただきましたが、例えば2番目の「委員会に議案の提出権を認めること」、これは法令上は議員が提案権を持つということになっておりますが、南陽市議会の場合は委員会の総意で出すというふうなことになっているわけで、法令上はなってはおりませんが、実質上、委員会が議案の提出をするというような状況になっております。
 また、3番目の「議会の附属機関」ですが、これもいろいろあると思いますが、例えば南陽市議会では、法令根拠に基づかないものであっても、今までいろいろ審議するための委員会などをつくって検討してきた経過があるわけです。ですから、これも事実上そういうふうな方向にはなっている、そういう運用の仕方をしているわけです。
 また、1番目の、議長に議会の招集権を与えるという問題についても、今まで議会側で議会を招集する場合は、実質、こういう状況で議会を招集していることになっているわけです。
 そういう内容でありますが、いずれにしても、そういう問題について法令の改正をお願いしたいという意見書だと思いますが、議会のあり方の問題を問う問題については、南陽の議会においては、法令上何もなっておりませんが、会派会長会というものがありますし、あと議会運営委員会というものがありますし、議会全体にかかわることであるとするならば、単に総務委員会だけではなくて、議会の中に図って検討して出すというのがいいんじゃないかなと思いますが、その点はいかがなものでしょうか。
○議長  12番小野健一郎議員。
○小野健一郎議員  そのために本会議に出しておるわけであります。
○議長  ほかに質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。発議第4号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第4号は原案のとおり可決いたしました。

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 日程第19 発議第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について
○議長  日程第19 発議第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出についてを議題といたします。 №59 №60
○議長  ここで、提案理由の説明を求めます。
 12番小野健一郎議員。 〔12番 小野健一郎議員 登壇〕
○小野健一郎議員  発議第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について提案理由を申し上げます。
 地方六団体は、基本方針2004に基づく政府からの要請により、昨年8月に地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意としてその改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところであります。
 しかしながら、昨年11月の三位一体の改革についての政府与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分も含めおおむね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については平成17年度中に検討を行い結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にあります。
よって、政府においては、平成5年の衆参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議を初め地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の三位一体の改革の実現を図るため、残された課題等について地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるため、別紙意見書を関係機関に提出するものであります。
以上、提案申し上げますので、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第5号は、所管の総務常任委員会全員の賛成を得て提案されたものでありますので、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第5号は委員会付託を省略することに決しました。
 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。発議第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第5号は原案のとおり可決いたしました。

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 日程第20 発議第6号 異常気象(降雹)に伴う農作物被害の対策を求める意見書の提出について
○議長  日程第20 発議第6号 異常気象(降雹)に伴う農作物被害の対策を求める意見書の提出についてを議題といたします。 №61 №62
○議長  ここで、提案理由の説明を求めます。
 4番長谷部俊一議員。
 〔4番 長谷部俊一議員 登壇〕
○長谷部俊一議員  私から発議第6号 異常気象(降雹)に伴う農作物被害の対策を求める意見書の提出について提案理由を申し上げます。
 5月27日夕刻、雷雨とともに降雹に見舞われ、当市の南部においては農作物はもちろんですが、特に収穫を目前にしたサクランボ等の果実に甚大な被害を受けました。被害農家は減収を最小限に抑えるべく懸命な努力をしておりますが、かつてない2年連続の降雹被害に生活、経営への不安を募らせており、営農への意欲減退等、今後、農家経済はもとより地域経済に重大な影響を与えることは必至であります。
よって、県におかれましては、この深刻な実態を十分認識され、不安を抱える被災農家の営農と生活を守り、営農への意欲高揚を図るため、早急に対策を講じられますよう別紙意見書を提出するものであります。
以上、提案申し上げますので、議員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号は、所管の産業建設常任委員会全員の賛成を得て提案されたものでありますので、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第6号は委員会付託を省略することに決しました。
 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、討論の希望ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。発議第6号 異常気象 
(降雹)に伴う農作物被害の対策を求める意見書の提出については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第6号は原案のとおり可決いたしました。
 最後に、お諮りいたします。本定例会において議決されました議案の中で整理を要するものについては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに決しました。
以上をもって本定例会に提案されました議案並びに請願等の審査はすべて終了いたしました。

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      市長あいさつ
○議長  ここで、市長より発言を求められておりますので、これを認めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  6月定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本定例会におきまして追加提案いたしました議案を含めまして慎重に御審議を賜り、全議案とも原案のとおり御可決、御同意いただき、厚く御礼を申し上げます。
 また、このたび永年にわたり議員としての活躍が認められ、全国市議会議長会より特別表彰を受けられました小林議員には心よりお祝いを申し上げます。おめでとうございます。今後ともますます御活躍をいただき、市勢発展、自治発展のために御尽力をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
 さて、先週、東北南部も梅雨入りし、うっとうしい時期を迎えますが、ことしは空梅雨との予想もあり、何か農作物、果樹含めて、雨、水不足に陥っているようでございます。一方、西南の方ではすごい雷雨等がありまして、がけ崩れその他の事故もあるようでございます。特に6月は土砂災害防止月間になってございます。関係機関と連携をしながら、危険箇所のパトロールや点検を行いながら、不測の事態に備えておるところでございますが、防災面だけでなく、あらゆる面において「安全で安心なうるおいのあるまち南陽」を推進してまいりたいと存じますので、議員各位のさらなる御支援、御指導をお願い申し上げる次第でございます。
 結びになりますが、暑さ厳しくなる折、くれぐれも御自愛いただきまして、ますます御健勝であられますことを御祈念申し上げながら、閉会に当たり、一言のあいさつと御礼とさせていだたきます。まことに長期間お疲れさまでした。御苦労さまでした。

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      閉      会
○議長  これをもちまして平成17年南陽市議会6月定例会を閉会いたします。
 一同、御起立願います。
 御苦労さまでした。
   午後0時01分  閉  会

    南陽市議会議長 塩 田 秀 雄
    会議録署名議員 遠 藤 栄 吉
       同       佐 藤   明