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      開      会
○議長(塩田秀雄議員)  御起立願います。
 おはようございます。
 着席願います。
 去る6月6日告示になりました平成17年南陽市議会6月定例会を開会いたします。

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      開      議
○議長  ただいま出席されている議員は全員であります。よって、直ちに会議を開きます。
本日の会議は、お手元に配付してあります議事日程第1号によって進めます。

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 議会報告 議会運営委員長報告
○議長  ここで、本定例会の運営等について議会運営委員会委員長より御報告を願います。
委員長 高田 豊議員。
 〔議会運営委員長 高田 豊議員 登壇〕
○議会運営委員長  おはようございます。
 私から議会運営委員会の報告を申し上げます。
 本日招集されました平成17年6月定例会の運営について、去る6月10日午前10時より議会運営委員会を開催し協議をいたしましたので、その結果について御報告申し上げます。
本定例会に提案されます議案は、報告3件、条例案・その他議案9件の計12件であります。
当局より総務課長及び企画財政課長の出席を求め、提出議案の説明を受け、議案数及び一般質問の通告並びに受理されました請願の審査を考慮し協議をいたしました結果、定例会の会期を本日から21日までの9日間と決した次第であります。
この9日間の会期において、お手元に配付してあります日程表に従い、本会議及び各常任委員会を開催し、御審査くださるようお願い申し上げます。
次に、議案の審査について申し上げます。
まず、報告3件については、1件ずつ説明を求め、質疑、了承の順に行うことといたしました。
次に、条例案・その他の議案9件につきましては、一括議題とし、提案理由説明、総括質疑の後、所管の各常任委員会に付託といたしました。
 次に、一般質問でありますが、通告議員は4名でありますので、御報告いたします。
 次に、請願について申し上げます。受理いたしました請願は1件であります。別紙請願付託表により所管の文教厚生常任委員会で審査することにいたしましたので、御了承をお願い申し上げます。
 以上、本定例会の運営について議会運営委員会において協議、決定いたしましたので、よろしくお願いを申し上げ、御報告といたします。

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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長が指名いたします。
 会議録署名議員は、3番遠藤栄吉議員、13番佐藤 明議員の両名を指名いたします。

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日程第2 会期の決定
○議長  日程第2 会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。本定例会の会期については、先ほどの議会運営委員会委員長報告のとおり、本日より21日までの9日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日より21日までの9日間と決しました。 №1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 日程第3 諸般の報告
○議長  日程第3 諸般の報告であります。
 本定例会に説明のため出席を求めた者の職、氏名、議会庶務報告、定例監査報告など、別冊諸般の報告のとおりでございますので、御了承願います。

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 日程第4 表彰状の伝達
○議長  日程第4 表彰状の伝達を行います。
 去る5月25日、東京で開催されました第81回全国市議会議長会定例総会において、市議会議員30年在職として小林武夫議員が特別表彰されました。長年の御功績に対し心より敬意を表します。
それでは、このたび全国市議会議長会から表彰されました小林議員に対し、これより表彰状の伝達を行います。お名前をお呼びしますので、前にお進み願います。小林武夫議員。
 (表彰者登壇)
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       表 彰 状
      南陽市 小 林 武 夫 殿
 あなたは、市議会議員として30年の長きにわたって市勢の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがありますので、第81回定期総会に当たり、本会表彰規程によって特別表彰をいたします。
平成17年5月25日
          全国市議会議長会
          会長 国 松   誠
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○議長  おめでとうございます。(拍手)
 ただいま表彰状の伝達を行いましたが、地方自治の進展に多大なる御功績を上げられ、これが認められ、特別表彰されました。まことにおめでとうございます。今後とも市勢の発展と市民福祉の向上に一層の御活躍をお願い申し上げ、お祝いの言葉といたします。おめでとうございます。
 それでは、ここで、このたび受賞されました小林武夫議員からごあいさつをお願いいたします。登壇の上、お願いをいたします。
 小林武夫議員。
 〔20番 小林武夫議員 登壇〕
○小林武夫議員  おはようございます。
 ただいま全国議長会の30年表彰の伝達をいただきました。ありがたくちょうだいいたしました。
30年と言えば、30年でございます。当市の30年であれば、これは随分長いものだなと思います。我々には選挙というものがあります。地方議会においては、よほどのことがない限り、4年の任期を全うすることができます。1期4年の積み重ねの30年であります。これまで決して短くない期間を議会に送り出していただきました市民の皆様、有権者の皆様に、この場をおかりいたしまして厚く御礼を申し上げます。
また、議会の皆様、市長さん初め当局の皆様にも、大変お世話になってまいりました。ありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。
 まだ我々には任期がございます。これからも議会や議員の活動に精いっぱい頑張ってまいりたいと考えております。どうぞ皆様の一層の御指導を心からお願いをいたしまして、御礼とかえさせていただきます。ありがとうございます。(拍手)
○議長  以上で表彰状の伝達は終了いたしました。
次に進みます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 日程第5 報第1号 南陽市土地開発公社経営状況説明書の提出について
○議長  日程第5 報第1号 南陽市土地開発公社経営状況説明書の提出についてであります。 №2
○議長  この際、市長より説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  おはようございます。御苦労さまでございます。6月定例議会もよろしく御教授、御指導いただきますようお願いいたします。
また、ただいま全国議長会から特別表彰を受けられました小林議員には、心から祝意を表させていただきたいと存じます。
では、報第1号 南陽市土地開発公社経営状況説明書の提出について申し上げます。
地方自治法第 243条の3第2項の規定により、南陽市土地開発公社から提出のあった平成16年度経営状況及び平成17年度事業計画につきまして、お手元に配付させていただきました決算書及び予算書を御高覧いただき、詳細は省略させていただきます。
初めに、平成16年度事業の概要でございますが、用地につきましては、1件の土地処分をいたしました。
次に、資産の部、負債の部の差し引き正味財産及び資本の部の合計は、財産目録と貸借対照表のとおりでございます。
次に、損益計算書でございますが、当期純損失を前期までの繰越利益から差し引いた額が当期未処分利益となっており、そのまま剰余金として平成17年度に繰り越すというものであります。
次に、平成17年度の事業計画でございますが、住宅用地及び公共用地の処分を基本に事業を推進してまいります。
以上、南陽市土地開発公社経営状況につきまして御報告申し上げます。
○議長  ただいまの報告に対し質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。報第1号は、これを了承いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、報第1号は承認することに決しました。

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 日程第6 報第2号 株式会社ハイジアパーク南陽経営状況説明書の提出について
○議長  次に、日程第6 報第2号 株式会社ハイジアパーク南陽経営状況説明書の提出についてであります。 №3
○議長  この際、市長より説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  ただいま上程されました報第2号 株式会社ハイジアパーク南陽経営状況説明書の提出について申し上げます。
 地方自治法第 243条の3第2項の規定により、株式会社ハイジアパーク南陽から提出のあった平成16年度経営状況及び平成17年度事業計画につきまして、お手元に配付させていただきました事業報告書を御高覧いただき、詳細は省略させていただきたいと存じます。
初めに、経営状況でございますが、長引く景気の閉塞感に加え、昨年10月の新潟県中越地震の影響などにより、前年度比入館者数 1.6%減、売り上げ金額 2.4%減で、大変厳しい状況となりましたが、経費等の削減に努め、単年度黒字となっております。
次に、平成17年度の事業計画でございますが、各種キャンペーンを積極的に活用した誘客を図るとともに、各種PRに努め、社員一丸となり、引き続き単年度黒字経営を目指していただきたいと存じます。
以上、株式会社ハイジアパーク南陽経営状況につきまして御報告申し上げます。以上です。
○議長  ただいまの報告に対し質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。報第2号は、これを了承いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、報第2号は了承することに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 日程第7 報第3号 財団法人結城豊太郎記念館経営状況説明書の提出について
○議長  次に、日程第7 報第3号 財団法人結城豊太郎記念館経営状況説明書の提出についてであります。 №4
○議長  この際、市長より説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  ただいま上程されました報第3号 財団法人結城豊太郎記念館経営状況説明書の提出について申し上げます。
 地方自治法第 243条の3第2項の規定により、財団法人結城豊太郎記念館から提出のあった平成16年度経営状況及び平成17年度事業計画につきまして、お手元に配付させていただきました経営状況説明書、事業計画及び予算書を御高覧いただき、詳細は省略させていただきます。
 初めに、事業報告でございますが、平成16年度の総入館者は 3,981人となっております。
次に、収支計算でございますが、当期損失3万 755円に前期までの繰り越しを加えた 195万 1,310円を次期繰越収支差額として平成17年度に繰り越すものであります。
次に、平成17年度の事業計画は、継続展示を基本に、特別展、郷学講座講演会、素読会及び創立70周年・本館会館10周年記念事業等を既に実施しております。
さらに、学校週5日制支援事業として、「土曜自遊塾」を引き続き開催してまいります。
以上、財団法人結城豊太郎記念館経営状況につきまして御報告申し上げます。以上でございます。
○議長  ただいまの報告に対し質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。報第3号は、これを了承いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、報第3号は了承することに決しました。
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 日程第 8 議第35号から
 日程第16 議第43号まで計9件
○議長  次に、日程第8 議第35号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第16議第43号 南陽市道路線の認定についてまでの9議案を議事の都合により一括して議題といたします。 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 №26 №27 №28 №29 №30 №31 №32 №33 №34 №35 №36
○議長  この際、市長に対し提案理由の説明を求めます。
 市長。
 〔荒井幸昭市長 登壇〕
○市長  ただいま上程されました議第35号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議第43号南陽市道路線の認定についてまでの条例案等9件につきまして、一括して提案理由を申し上げます。
 初めに、議第35号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本案は、職業生活と家庭生活の両立支援のため、人事院規則が一部改正されたことに伴うもので、男性職員の育児参加の休暇としての特別休暇の新設を行うものでございます。
 次に、議第36号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議第38号 南陽市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3件について申し上げます。本案3件は、いずれも給与の適正化を図るための改正で、争議行為があった場合の給与の減額について定めるものでございます。
次に、議第39号 南陽市赤湯財産区温泉条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本案は、内湯旅館営業者からの名義変更及び増量申請の申し出に基づき、その変更を行うため、条例の一部を改正いたすものでございます。
次に、議第40号 南陽市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本案は、消防法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。一般住宅においても防災警報装置等を設置しなければならないなどの内容でございます。
次に、議第41号 山形県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について申し上げます。本案は、山形県市町村交通災害共済組合の構成団体のうち、立川町、余目町の合併により庄内町が設置され、本組合を組織する地方公共団体の数が減少することに伴い、本組合規約の一部変更が行われますので、地方自治法第 290条の規定により、議会の議決を得るため提案を申し上げるものでございます。
次に、議第42号 南陽市道路線の廃止について申し上げます。主要地方道山形南陽線の道路改良事業に伴いまして起点が変更になる2路線と農道整備により起点変更による1路線の計3路線を廃止いたすものでございます。
次に、議第43号 南陽市道路線の認定について申し上げます。議第42号で廃止した路線を再編し市道認定するものと一般国道 113号旧路線の一部を県から移管を受けた路線の計4路線を認定いたすものでございます。
以上、条例案等9件につきまして一括して提案理由を御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。
○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
ただいま議題となっております9議案について総括して質疑ございませんか。
 19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員 今市長の方から提案あった36号、37号、38号の件について総括質疑させていただきたいと思います。
この前、私たちの無会派の中でも総務課長からいろいろこの内容についてお聞きしましたけれども、私もその後いろいろ考えてみて勉強したんですが、ちょっとこれはおかしいのではないかなという感じがします。
山形新聞にも記事が載っていましたけれども、山形新聞には「29分ストも減給」ということで、要するに就業時間に着かなかったときに、それに対する今回の条例改正なわけですが、29分ストでもというより、むしろ1分でも減給をするという内容に給与条例を変えると、こういうことだと思います、正しくはですね。
私、民間会社に勤めてもおったんですが、民間会社の場合も、例えば5分や10分おくれてきても1時間の賃金カットというのが大体の状況ですよね。民間会社も大体1時間単位になっているんです。なぜ1分ずつしなきゃならないのか。現場が混乱するんじゃないかなというふうに思いますので。
例えば、市役所の場合だと、さまざまな現場があります。現業とか、学校におられる方もおりますし、まったく1人で管理職もだれもいないところで働いている方もおられます。ストライキというのは違法行為だと言われていますから、集会などをして時間内に入って、例えば15分間食い込んでしまったと。30分を超えれば、今の人事院の規則では1時間の賃金カットをされるわけです。31分でも30分を超えればなる、29分はそうでないと、こういう制度になっていますので、幅があるわけです。
これは労働基準法からも来ている内容だというふうには思うんですが、そうしたときに、現場でもし1分単位となったとき、この前総務課長にも言ったんですが、一体どこではかるんですか。こういう問題が出てくるんじゃないか。職員がどこの席に着いたときなのか。例えば民間会社ですと、企業に入る、玄関を入ったところにタイムレコーダーがありますね、大体。そこで勤務時間に入ったと、こうなります。
ところが、時々市役所の中でも職場集会しますけれども、4階で大体やっていますよね。年に一、二回やっているわけですけれども。そのときに、普通は民間会社ですと職場の中に入っている時間になります。ところが、市役所の場合ですと、4階で、市役所の内部でやっておられますから、そうしたときに、例えば賃金カットをするときに、1分ずつするときに、どこでするんですかというふうに私は思うんです。職場のいすに着いたときはかるのか、だれがはかるのか。課長がはかるにしてみても、例えばストップウオッチではかって、だれだれがと、何十秒単位ではからなければなりませんよね、今度。こんなことになったらば、職場が暗くなるんじゃないかと。
あと、学校とか現業がありますね。だれがじゃあ減給するための何分だとはかるんでしょうか。こういった問題が出てきますよね、管理職がだれもいませんから。管理職の方々がこんなことにされれば大変苦労してしまうんじゃないかなと思います。
そして、全国的にもこういう条例改正はないというふうにお聞きしています。こういうものは初めてのことだというわけです。私は検討するにしても、もう少し別な検討をした方がいいんじゃないかというふうに思うんです。現場の人たちが混乱してしまうんじゃないかと。こういう形になってきますと、どうもおかしいんじゃないかと。例えば市役所の場合でもタイムレコーダーというものがありませんし。そうすると、どこでそんな時間をはかることができるんだろうかなというふうになってくるわけです。
ですから、こういうことがなければ、本当は労使関係がうまくいっていれば一番いいわけであります。しかし、市長はどういう気持ちでこういう条例改正をするのかちょっとわかりませんが、こういったものについては、もう少し労使との協議も十分に図ってするべきことなのではないかなということがありますし、また法令上、果たして問題ないのだろうかと。人事院から労働規則から含めてですね。労働3権というものが全部保障されている中での問題でありますから。
あともう1点は、行政内の職場の環境がこういう条例改正に似合わないんじゃないかと。1分でも減給されるということは、あるのか。私は、そういう条例というのはやっぱり、そういう提案はすべきでないんじゃないかと感じますが。もう少し市長、この辺について吟味する考えはございませんか。
○議長  市長。
○市長  五十嵐議員の言われていることと今回の給与条例を改正する趣旨が多少食い違っているのかなと、こう思います。
我々言っているのは、今も1カ月、個々の職員が29分以内でいろいろな、例えば冬道でおくれたとか、あるいは家庭の事情でちょっとおくれたと。通算して1カ月間で29分以内はきちっと有給ということで給料は減額しないで払っているわけでございます。
ただ、今回は、地方公務員法第37条の争議行為についての条例改正であります。今まで争議行為、ストライキをやっても、29分以内ですと賃金を支給しておりました。これをなくそうと。職場を放棄して賃金を支払っていること自体、私は違うんじゃないのかなということで、いろいろな意見も聞きながら、このような形でやらせていただきました。
だから、議員御指摘のとおり、だれが1分単位でどうするんだというような問題点は、まず生じないだろうと。恐らく1分、2分ストライキするというようなことは過去の例からいっても恐らく推測できませんので、今までの29分を基準に、職場の管理者が本人の報告、申告によってその辺をチェックする。
学校関係は、学校長、あるいは事務取り扱い、教頭あたりになるのかな、そういう方々がしていただけるものと思っております。
あと、労働基準法上、法律上、問題ないかということでございます。条例を改正、きちっとすることによって、そういう問題点が解消できると、このように思いながら、条例改正をきちっとしなければならない。
 争議行為をなされて、1カ月29分以内やられて、賃金を支給するというのは、非常に市民感情にとってもいい方向づけじゃないのかなと。あくまでも争議行為に限っての条例改正でありますので、その辺は御理解いただけるものと思います。以上でございます。
○議長  19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員  確かに市長のおっしゃる点も一部わかる点があるんです。本来、争議行為の部分に入る点については、これは賃金カットされるというのは当然のことです。ところが、人事院の制度というのは、自治体の行政というものを踏まえての規則がつくられているんじゃないかと思いますけれども、例えば今度30分超える場合、もし31分の場合は、1時間の賃金カットをされるようになっているわけですね、今度は、この制度は、こういう形できちっと。それだけじゃなく、そうでない部分もあるわけですね。例えば31分になれば、もう30分を超えれば、1時間の賃金カットというふうに制度でなっている。制度上、きちっと決まっているわけですね、そういう点は。これが一つ。ですから、下だけを1分でも2分でもカットするというのはおかしいんじゃないかということです、一つは。もう少しいろいろな方法、市長が考える点があれば、新たな方法を検討してみてもいいんじゃないかと思います。
あと、市長が今、争議行為で就業時間につけなかった場合については本人に申告してもらうと言いましたけれども、これはちょっとおかしいですね。申告制度というのは、恐らくないはずであります。
そういったことについてもいろいろ私は法令上の問題も出てくるんじゃないかなと思いますから、私はこれはもう少し慎重に考えてみるべきものじゃないかなというふうに思うんです。本当にこういう事態になった場合、やっぱり分単位ではからなければならなくなるわけですから、管理職の人たちが。みんな一斉に、30分なら30分に一斉に席に着くということはあり得ませんよね、考えてみると。1分単位にするということは、何人かおくれて来たり、そうなってくることがあり得るということです。
ですから、もっと慎重にこの問題については再度検討し直すべき問題じゃないのかなと、こういうふうに私は思いますので。余りかたくなに市長が何が何でもこれをやるんだという考え方に立たない方がいいんじゃないかなというふうに思うんです。少し欠陥がありますよ、この問題については。もう少し、組合も合意できるような形で検討できるような形を私はとっていくべきではないかと。市長は特に腹が太い方ですから、そういうことを踏まえてやっていかないと、行政というのは本当に、お互いに市民の人も管理職も職員も気持ちが一つになっていくという形をとっていくことが私は大切じゃないかというふうに思います。
 以上、申し上げておきたいと思います。
○議長  市長。
○市長  時間計測、現実的に非常にいろいろな問題があるかなと。議員指摘のとおり、ありますが、申告じゃなく、本人の報告、しかもストライキに、争議行為に参加する職員は、管理職の課長の方からきちっと報告がございます。また、組合全体として私の方に争議行為の通告も来てございます。
 やっぱりどう考えても、今までのやり方、29分だと賃金カットされないから29分でいいんだということでは、私は市民に説明責任を果たせない。しかも、通告書を見ますと、混乱した場合には貴職、市長の責任において措置されたいとかですね。金を払って賃金をもらって混乱が生じたら市長の責任ということは私はないだろうと、こう思うし。
あと、人事院、制度上、30分超えれば1時間ということでありますが、争議行為等につきましては、35分だったら1時間にしない、35分の賃金カットをすればいいわけでありますから、その他の個々の職員の面については従前どおりでありますから、35分過ぎれば1時間カットという形になると思います。
全国で初ということでありますから、中には問題点も絶対あり得ないということは申しませんが、これをやることによって、対組合との、じゃあどうすればよりすっきりいくのというような話し合いはしなければならない。きょうも実は9時半から自治労の加藤委員長なり書記長が見えておりましたが、議会の推移を見たいというふうなことを言っておりましたし、話し合う場はいつでも、きっちりと話し合いはさせていただきますよということは申し上げておきました。
ただ、提案して、これは全国で初かどうかは別にしても、整合性、ストライキして、争議行為して、職場を放棄して、有給でやっているということは、私はどうしても市民に対する説明責任なり開かれた市政にはならないだろうという観点から、今回意を決してやるわけでございますので、御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。
○議長  19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員  私は、今市長のお答えあった点があるんですが、条例内容を見ますと、すべて1分単位で減額するという内容になるんじゃないかなというふうに思うわけです、全部。全部このとおり、1時間当たりの給与を60で割った額を減額して支給することができるということになっていますよね。だから、今の市長の答弁とはちょっと違っていると思うんです、そこは。ですから私は言っているわけです。それはちょっと今市長の言った答弁とは違うんじゃないかと、そういう内容から言うと。
ですから、そんなことをしてしまうと、ますます矛盾してしまいますよね、そうなってくると。ですから、やっぱりこの問題については私はもっと慎重に、もっと協議を図ってやるべきじゃないかなというふうに思うんです。
市長、後から大問題になっておかしくなったっていられませんからね。やっぱり納得できるようなものにきちんとするということをすべきだと思うんです。その辺、もう一度、慎重に検討してほしいということをお伺いしたいと、こう思います。
○議長  市長。
○市長  五十嵐議員、誤解しないでください。あくまでも地公法第37条の争議行為で職場を放棄した場合には1分当たりで計算をしますと。そのほかの職員等の29分、あるいは30分超えれば1時間、これは従前どおりの方式を守っていくということを明言しているわけでありまして、争議行為についてのみ、そのような形にさせていただくと。
後で重要な問題が起きた場合困るんじゃないかと御心配いただいておりますが、どういう問題が起きるかどうかは想定いたしかねますが、起きたら起きたようにしっかりとした対応はさせていただき、議会とも相談しながら進めてまいりたいと、このように思う次第でございます。以上でございます。
○議長  ほかに質疑ございませんか。
 (「なし」の声あり)
○議長  質疑がございませんので、質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております9議案は、会議規則第37条第1項の規定により、別紙議案付託表のとおり、それぞれ所管常任委員会に付託いたします。 №37  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第17 請願の付託
○議長  日程第17 請願の付託であります。
本定例会において受理いたしました請願は 
1件であります。別紙請願付託表のとおり、所管の文教厚生常任委員会に付託いたします。 №38  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      散      会
○議長  以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
 一同、御起立願います。
 御苦労さまでした。
   午前10時45分  散  会