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開 議
○議長(小野健一郎議員) 御起立願います。
おはようございます。
御着席願います。
これより本日の会議を開きます。
ただいま出席されている議員は全員であります。
よって、直ちに会議を開きます。
本日の会議は、お手元に配付してございます議事日程第3号によって進めます。
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(総務常任委員長報告)
日程第1 議第69号から
日程第2 議第70号まで計2件
○議長 日程第1 議第69号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第2 議第70号 南陽市教育長の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案2件を、議事の都合により一括議題といたします。
ただいま議題となっております議案2件について、総務常任委員長の報告を求めます。
総務常任委員長 松木新一議員。
〔総務常任委員長 松木新一議員 登壇〕
○総務常任委員長 私から総務常任委員会の報告を申し上げます。
本定例会におきまして、当委員会に付託されました議案2件について、日程に従い、12月15日午前10時より全員協議会室において関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。
初めに、議第69号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本案は、障害者自立支援法の施行により、人事院規則の一部改正が行われたことを受け、本条例の一部を改正するものであります。
その内容としては、身体障害者福祉法で規定しておりました身体障害者療護施設を自立支援法で規定する障害者支援施設にかわることによる改正であります。
審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第70号 南陽市教育長の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本案は、教育長の給料を3割減額することを附則で規定するものであります。
具体的には、月額給料を55万円から38万5,000円に変更するもので、その期間を平成18年12月1日から平成22年7月29日までとするものであります。
審査の中で委員より、減額の理由と経緯についての質問があり、教育長みずから現下の厳しい情勢をかんがみ、市長、助役の給料減額と歩調を合わせたい旨の申し出により、3割減額が妥当との結論に達したとのことでした。
また、時期的に今回の中学校の不祥事に基づく減額と誤解を受けるのではないかとの質問に対し、確かに事件と今回の措置は時期的に重なってはいるが、減額は不祥事とは関係ないとのことでした。
また、現在の教育長の任期は来年9月までなのに対し、平成22年まで減額する理由はとの質問に対し、あくまで現在の教育長個人の問題ではなく、南陽市の制度としての教育長の給料を市長、助役の任期に合わせて減額するものであるとのことでありました。
審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、総務常任委員会の報告といたします。
○議長 これより質疑に入ります。
ただいまの総務常任委員長の報告に対し質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
お諮りいたします。議第69号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議第70号 南陽市教育長の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案2件については、総務常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 御異議なしと認めます。よって、議第69号から議第70号までの議案2件については、総務常任委員長報告のとおり決しました。
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(文教厚生常任委員長報告)
日程第3 議第71号から
日程第6 請願第2号まで計4件
○議長 日程第3 議第71号 南陽市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第6 請願第2号 教育基本法「改正」案に関わる意見書提出方請願についてまでの議案3件、請願1件を議事の都合により一括議題といたします。
ただいま議題となっております議案3件、請願1件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長 渋谷晏弘議員。
〔文教厚生常任委員長 渋谷晏弘議員 登壇〕
○文教厚生常任委員長 私から文教厚生常任委員会の報告を申し上げます。
本定例会において当委員会に付託されました議案3件、また継続審査となっている請願1件の計4件について、日程に従い、去る12月18日午前10時から、全員協議会室において関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。
まず初めに、議第71号 南陽市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本案は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、手数料条例の住民基本台帳の閲覧に係る所要の改正を行うものであります。
当局より、住民基本台帳法の改正について、従来の「何人でも閲覧できる」という原則公開の閲覧制度から、「公益性が高いと認められた場合にのみ閲覧できる」とした原則非公開へと見直しされたことなどの説明を受けました。
審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第74号 山形県後期高齢者医療広域連合の設立について申し上げます。
本年6月に健康保険法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、平成20年4月1日から75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度が創設されることになりました。本案は、これにより平成19年3月31日までに県内全市町村の加入による後期高齢者医療広域連合を設置することになったことから、地方自治法第291条11の規定により、議会の議決を求めるものであります。
委員より、後期高齢者医療の保険料を介護保険料と一緒に年金から差し引かれては、高齢者にとって収入源となり負担になるのではないかとの質問が出されましたが、当局より、年金支給額が18万円未満の人や後期高齢者医療の保険料と介護保険料を合わせた金額が年金額の2分の1以上になる場合は、保険料は年金から差し引かれず、納付書によるとのこと、所得に応じて7割、5割、3割の軽減があるとの説明がありました。
また、そうした場合、滞納者がふえるのではないかとの質問が出され、国保税を含めた収納率の向上に向けた取り組みについての質問や、滞納整理を委託化や広域化してはどうかなどの意見が多々出されました。
また、後期高齢者医療の財源として、国・県、市の負担が5割、そして新たに後期高齢者本人の負担が1割となることにより、74歳までの現役世代の負担が現在の5割から4割になるなど、現役世代の負担が若干軽減されることになるとの説明がありました。
審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第75号 置賜広域病院組合規約の一部変更について申し上げます。
本案は、地方自治法の一部改正に伴い、収入役を廃止し、会計管理者を置くことや吏員を廃止するなど、規約の一部変更が行われるため、地方自治法第290条の規定により、本市議会の議決を求めるものであります。
審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願第2号 教育基本法「改正」案に関わる意見書提出方請願について申し上げます。
本請願は、6月定例会より継続審査となっていたもので、教育基本法改正案を採決するに当たっては、国民各層からの意見が反映できるような審議を行うことなどの意見書提出を求めるものであります。
この請願については、6月から継続を重ね、参考意見を聞きながら慎重な審査、協議を行ってまいりました。
しかし、既に教育基本法改正案は先日開会した臨時国会において成立されており、日程の状況をかんがみ、本請願については不採択とすべきとの意見が出され、審査の結果、全員異議なく不採択と決した次第であります。
以上、文教厚生常任委員会の報告といたします。
○議長 これより質疑に入ります。
ただいまの文教厚生常任委員長の報告に対し質疑ございませんか。
14番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員 ただいまの請願第2号でありますが、ただいま委員長の報告ですと、6月議会あるいは9月議会で慎重審議したというふうな経過報告を今聞きました。
それで、せんだっての14日の特別委員会、あるいは15日の参議院の本会議で可決されたというふうなことであります。
それで、この請願ですが、簡単に言うと、もう少し国会でいろいろ審議するに当たって慎重にしていただきたいと、こういうふうな請願だったわけでありますが、その中身についてよく触れられなかったんですが、どのような審議されたのか、まず1点お聞きをしたいと思います。
それから、2点目でありますが、せんだっての予算委員会でも話出されましたが、タウンミーティングの中でさまざまな全国各地でやらせや、あるいはサクラを使って、しかも日当まで払って、そういった形で、それまでして改正されなくてはならないのかと、こういうふうな新聞報道もあるわけですけれども、そういった問題も出なかったのかどうか、まず最初に2点をお聞きしたいと思います。
○議長 ただいまの14番佐藤 明議員の質疑に対し答弁を求めます。
文教厚生常任委員長 渋谷議員。
○文教厚生常任委員長 ただいま2点ほど質問ございましたが、1点目の審議の中身ということで、6月の議会の中では、平成12年3月、教育改革国民会議が発足したとき、10幾つかの提言をした中に教育基本法の改正が出て、それから6年くらいたっている。そういう中で、今回の教育基本法が出てきているということが流れておりますが、それに対して、まだ6月の時点では、そういうことを審査する上で継続審査というような経過になっております。
そして、9月の継続審査の折においては、13市の中で6月に10市にこの請願書が提出されておりますが、6月では4市で不採択になっており、5市が継続審査というような、そういう経過を報告受けております。そして、この請願事項に記載されている5項目については、納得できるところもあるが、戦前に逆戻りするといった表現等、理解できないところがあるということや、請願の内容が教育基本法改正について慎重な審議を求めているだけではなく、改正自体に反対であるような趣旨にとられているとの意見も出されました。
南陽市では、継続審査としましたが、その理由としては、教育基本法改正に当たっては、国民が納得するような徹底した議論がされることは重要であるが、当委員会として改正案について今後も十分な調査が必要であり、慎重に審査すべきとのことから、9月も継続審査としております。
そして、先ほど報告申し上げましたように、このたびの12月の定例会におきまして、既に国会の方で改正案が通っているということで、不採択という結果に至りました。
また、2番目のタウンミーティングのことにつきましては、この継続審査の中、意見は出ませんでした。
以上です。
○議長 14番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員 この問題は、非常に重要な問題であると思います。憲法に準ずる教育基本法ということで、今多くの国民はこのたびの国会を注視して見ておったわけです。
私は、ほかの自治体の動向は別にしても、南陽市の議会においてどういう対応をするのかなというふうに私自身も注意深く見ておったんですが、国会が成立したから不採択なんだというふうなお話では納得できない部分もあるわけです。
そういう点では、委員会としてもっと議論をしてほしかったなと。しかも、さっき申しましたタウンミーティングの問題なども、ほとんど議論されなかったというような今の委員長報告でありますが、こういった問題は当然、私はやるべきだったのかなというふうに思います。
さっきも申しましたが、こういった大事な問題をやらせやサクラを使ってやるということは、教育基本法そのものに問題があるのだと、このように報道されている新聞などもあるわけですから、そういったことについては委員長の見解を改めてお聞きしたいと思います。
○議長 文教厚生常任委員長 渋谷議員。
○文教厚生常任委員長 今申し上げましたように、6月、9月ということで継続審査ということで、審査をそれなりにやってまいりました。そしてこのたび、先ほど申し上げましたように、全員異議なく不採択と決した次第でございますので、その辺も御了解をいただきたいと思います。
以上です。
○議長 ほかに。
19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員 もう委員会の結論が出ているわけなんですが、今、佐藤議員が質問しているように、ちょっと今の委員長の報告は私も、この委員会の取り扱いとして問題ないのかなと感じました。
要するに、国会で決定したから不採択したんだというとらえ方で、委員会として結論を出したというように聞こえた、もちろんそういう答弁だったわけでありますけれども、多くが。請願の願意は、あくまでもこの改正案に対しては慎重に審議をしてほしいという願意なわけであります。この願意そのものについては、否定されていなかったと思いますよ、委員会としては。
そうしますと、例えば扱い方として、不採択という形の扱いをなされましたけれども、審議未了という声は出なかったのかどうか、そのことについては委員の中から全然出なかったですか。
○議長 答弁を求めます。
文教厚生常任委員長 渋谷議員。
○文教厚生常任委員長 それは出ませんでした。
○議長 19番五十嵐 諒議員。
○五十嵐 諒議員 そういう声も委員から出なかったということでしたけれども、やはり常任委員会のこういった問題の審議の仕方として、請願はあくまでも願意が妥当かそうでないかというのが請願を審議する場合の大きな問題になるわけでありまして、今回のように国会でもう決定したから、だから不採択なんだということでいえば、願意がどうなのかということが、もうその問題の本質がしっかりとらえられた形の委員会の結論というものから少しずれてしまうのではないかなと私は感じるわけです。
ですから、扱い方として、もっと慎重にすべきでなかったのではないかと、議会の審議としては審議未了という、そういった問題についてもあるわけでして、そうでないと請願の願意者が全く否定されるというような問題も出てくるのではないかというふうに思いますので、私としてはそういう扱いをしてほしかったということをちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。別に委員長から答弁は要りませんので。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
文教厚生常任委員長の報告に対し、14番佐藤 明議員より請願第2号 教育基本法「改正」案に関わる意見書提出方請願について、反対討論の通告がありますので、発言を認めます。
14番佐藤 明議員。
〔14番 佐藤 明議員 登壇〕
○佐藤 明議員 請願第2号 教育基本法「改正」案に関わる意見書提出方請願についての不採択に対しまして、反対の立場から討論を行うものであります。
子供たちの未来にかかわることだから、慎重に審議を尽くしてほしい、この国民の圧倒的多数の声を無視して、政府が教育基本法改悪案の採決を参議院特別委員会、15日の本会議で強行しました。
教育基本法改正案が国会に提出されて7カ月半がたちましたが、政府与党はいまだに、なぜ教育基本法を改定するのか、まともな説明を行っておりません。政府が国民の理解を得ているといって、唯一持ち出した教育改革タウンミーティングは、やらせ、サクラの世論偽装でした。改悪に一かけらの根拠もないことを示しております。
教育基本法改悪案をめぐる国民の疑問は、国家権力や教育行政が教育への介入を強めるのではないかということであります。これについても、政府はまともな説明をすることはできませんでした。幾ら国家管理を強めるものではないといっても、タウンミーティングの問題でも明らかになっているように、教育基本法改悪をめぐって政府による世論誘導を行っているのであります。これが国家管理を強めるものでなくて何なのか。
しかも、当時、官房長官としてタウンミーティングを統括する立場にあった安倍首相の責任は重大であるということは言うまでもありません。首相が責任をとるというのなら、改定の大義もなく、まともな答弁もできないような教育基本法改悪案は廃案にすべきだと思います。採決を強行するなど、到底容認することはできません。
教育基本法は、憲法に反する2つの問題点があります。1つは、子供の内心の自由を踏みにじって愛国心を強制すること。2つ目には、国家権力による教育内容への無制限の介入に道を開き、教育の自由と自主性を侵害することであります。
最大の焦点となったのは、教育基本法の命とも言うべき第9条の改悪であります。教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという、この条文は、戦前の戦争教育の反省の上に立ってつくられたものであります。この条文は、国家権力の不当な介入から教育の自由と自主性を守る国民の闘いのよりどころとなってきました。教育内容に対する国家的介入は、できるだけ抑制的でなければならない、この大原則が日本国憲法の要請から生まれたものだということは、1976年の最高裁判決でも明確に述べていることであります。それだから、国家的介入を抑制するよりどころになっている第9条を削除することは、憲法に反するのは明確であります。
教育基本法は、今国民が心を痛めているいじめなど、教育が直面する問題を解決するものではありません。それどころか、国が教育基本法改悪で真っ先にやろうとしていることは、全国一斉学力テストや学校選択制など、競争教育に歯どめをなくしてしまうことであります。これでは、過度の競争教育によるストレスで、いじめ問題をさらに深刻にしてしまうのではないでしょうか。
以上申し上げましたが、議員各位の御賛同をお願いを申し上げまして、討論を終わります。
○議長 ほかに討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
文教厚生常任委員長報告に対し、反対討論がありましたので、分割して採決いたします。
お諮りいたします。請願第2号の採決は、起立採決により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 御異議なしと認めます。請願第2号 教育基本法「改正」案に関わる意見書提出方請願について、文教厚生常任委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長 起立多数であります。よって、請願第2号は文教厚生常任委員長報告のとおり決しました。
次にお諮りいたします。請願第2号を除く議案3件については、文教厚生常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 御異議なしと認めます。よって、請願第2号を除く議案3件については、文教厚生常任委員長報告のとおり決しました。
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(産業建設常任委員長報告)
日程第7 議第72号から
日程第9 請願第4号まで計3件
○議長 日程第7 議第72号 南陽市道路線の廃止についてから、日程第9 請願第4号 南陽市木材製品利用住宅建築奨励助成金制度の創設についてまでの議案2件、請願1件を議事の都合により一括議題といたします。
ただいま議題となっております議案2件、請願1件について、産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長 小林武夫議員。
〔産業建設常任委員長 小林武夫議員 登壇〕
○産業建設常任委員長 産業建設常任委員会の報告を申し上げます。
本定例会において当委員会に付託されました議案2件及び請願1件について、日程に従い、去る12月15日午後1時から403会議室において関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。
初めに、議第72号 南陽市道路線の廃止について及び議第73号 南陽市道路線の認定について申し上げます。
両議案は関連がありますので、一括して審査を行いました。
両案は、湯町3号線のうち、旅館大文字屋並びに丹波館と旧栄屋旅館の間にある一部区間、延長40.6メートルの道路について、旅館大文字屋さんが栄屋旅館の土地と建物を買収したことに伴い、一体的な土地利用を図りたいとの申し出があり、関係課で事前協議をした結果、この区間は現況幅員が狭隘であり、車両等の通行はなく、歩行者も限定されていることや、隣接者等の同意もあることから、現路線を一たん廃止し、終点を変更して、改めて認定するものであります。
以上、現地調査を行い、慎重に審査した結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願第4号 南陽市木材製品利用住宅建築奨励助成金制度の創設について申し上げます。
本請願は、南陽市民が南陽市内に個人住宅の新築または増改築等を計画する場合、市内業者に依頼し、市内産木材を使用して建築を行う住宅に対して助成金の交付が受けられるよう、南陽市独自の木材製品利用住宅建築奨励助成金制度の創設を求める請願であります。
当局からは、住宅に置賜産木材をふんだんに使用することによって、森林も地域も活性化を図ろうと、平成17年11月、置賜「地材地住」ネットワークを設立し、建築関係業者や金融機関等が一体となって置賜産木材による家づくり運動を展開されており、木造住宅建設促進に係る助成制度についても、置賜地域では飯豊町と小国町の2町が実施しているとの説明がありました。
しかし、輸入材の価格は少し高いが、木材の乾燥や規格がしっかりしていて、強度測定もはっきり明示されていることで、扱いやすくなっていることから、多く使用されていることや、地場産木材は搬出運搬、製材の経費コストで西日本の大量産材より高価にならざるを得ない現況にあるなどの意見もありました。
委員からは、地元産といいますが、どこで認定するのか問題、制度によって地元への経済波及効果はあるのか。大手建設業者に地元産の木材を使用するようにできるのか。木材を切り搬出するのに何万円も経費がかかり、地元から木材を集める業者もいない。30年前とは大いに変貌した時代の中で、市内建設関係者からの意見等を把握し、調査する必要があるとの意見が出されました。
審査の結果、この請願については、今後も引き続き調査検討すべきものとして、全員異議なく継続審査と決した次第であります。
以上、産業建設常任委員会の報告といたします。
終わります。
○議長 これより質疑に入ります。
ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
お諮りいたします。議第72号 南陽市道路線の廃止についてから、請願第4号 南陽市木材製品利用住宅建築奨励助成金制度の創設についてまでの議案2件、請願1件については、産業建設常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 御異議なしと認めます。よって、議第72号から請願第4号までの議案2件、請願1件については、産業建設常任委員長報告のとおり決しました。
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(予算特別委員長報告)
日程第10 議第66号から
日程第12 議第68号まで計3件
○議長 日程第10 議第66号 平成18年度南陽市一般会計補正予算(第4号)から、日程第12 議第68号 平成18年度南陽市下水道事業特別会計補正予算(第3号)までの補正予算議案3件を議事の都合により一括議題といたします。
ただいま議題となっております補正予算議案3件について、予算特別委員長の報告を求めます。
予算特別委員長 伊藤俊美議員。
〔予算特別委員長 伊藤俊美議員 登壇〕
○予算特別委員長 私から予算特別委員会の報告を申し上げます。
本定例会において、当委員会に付託されました案件は、補正予算3件であります。これを審査するため、12月19日、委員会を開催し、審査を行いました。
当委員会は、議長を除く全員で構成されておりますので、審査経過などは省略し、結果のみを報告させていただきます。
議第66号 平成18年度南陽市一般会計補正予
算(第4号)
議第67号 平成18年度南陽市国民健康保険特
別会計補正予算(第2号)
議第68号 平成18年度南陽市下水道事業特別
会計補正予算(第3号)
以上、補正予算3件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、予算特別委員会の報告といたします。
○議長 これより質疑に入ります。
ただいまの予算特別委員長報告に対し質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
お諮りいたします。議第66号 平成18年度南陽市一般会計補正予算(第4号)から、議第68号 平成18年度南陽市下水道事業特別会計補正予算(第3号)までの補正予算議案3件は、予算特別委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 御異議なしと認めます。よって、議第66号から議第68号までの補正予算議案3件は、予算特別委員長報告のとおり決しました。
原版入る
原版入る
原版入る
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日程第13 閉会中の継続審査の申し出につ
いて
○議長 日程第13 閉会中の継続審査の申し出であります。
別紙のとおり、閉会中になお継続して審査を要するものとして、産業建設常任委員長より申し出があります。
お諮りいたします。産業建設常任委員長より申し出のとおり、閉会中なお継続して審査することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 御異議なしと認めます。よって、産業建設常任委員長申し出のとおり、閉会中に継続して審査することに決しました。
最後にお諮りいたします。本定例会において議決されました議案の中で整理を要するものについては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 御異議なしと認めます。よって、整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに決しました。
以上をもって、本定例会に提案されました議案及び請願等の審査はすべて終了いたしました。
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市長あいさつ
○議長 ここで、市長より発言を求められておりますので、これを認めます。
市長。
〔塩田秀雄市長 登壇〕
○市長 12月定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本定例会におきましては、慎重に御審議を賜り、全議案とも原案のとおり御同意、御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。
早いもので、ことしも残すところ、あと10日となりました。私も、市政を担わせていただき、間もなく5カ月が過ぎようとしております。おかげさまで、マニフェストに掲げた施策も、既に実施済みのものも含め、一つ一つ着実に前進しております。これも、ひとえに議員各位の御指導、御支援、そして御協力のたまものと、この場をお借りし、心より感謝と御礼を申し上げる次第でございます。
さて、本定例会におきましては、議員の皆様からいろいろな御指摘、御提言をいただきました。いただきました御提言等につきましては、その実現に向け、可能な限り努力をしてまいりますので、今後とも御指導賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
結びになりますが、年の瀬を控え、寒さもますます厳しくなっております。議員各位におかれましては、どうぞ御自愛をいただき、さらなる御活躍をお願い申し上げ、加えてよい新年をお迎えいただきますよう御祈念いたしまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。
誠にありがとうございました。終わります。
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閉 会
○議長 これをもちまして平成18年南陽市議会12月定例会を閉会いたします。
一同、御起立願います。
どうも御苦労さまでした。
午前10時48分 閉 会
南陽市議会議長 小 野 健一郎
会議録署名議員 長谷部 俊 一
同 伊 藤 俊 美