平成22年6月定例会
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午後 1時00分  再開
○議長  再開いたします。
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片平 志朗 議員 質問
○議長  午前中に引き続きまして、一般質問を始めます。
  次に、2番片平志朗議員。
〔2番 片平志朗議員 登壇〕
○片平志朗議員  2番片平志朗です。
  さきの通告に従いまして一般質問をします。
  圧倒的な国民の支持を得て誕生した鳩山民主党政権に幕がおりました。普天間基地移設問題や
みずからも含めた政治と金の問題が直接の退陣の原因と報じられております。今度の政権交代を明
治維新になぞらえて過大に評価し、政権をとったら何でもできそうだと舞い上がっていたことは否
めません。例えば、6月から支給開始される子ども手当を満額支給すれば、5兆4,000億円にも上
る財政が必要となります。これは4兆8,000億円の我が国の国防費をはるかに上回るものであり、
この一事をとっても、理想論だけでは目的を達成できない現実のギャップを感じます。新しい菅内
閣には、同じ轍を踏むことなく、この日本の難局を乗り越えていくべく政策を一刻も早く打ち出し
ていただきたく、願うものであります。
  さて、本題に入りますが、1点目の公共工事における賃金等確保法、略称して以下公契約法と
呼ばせていただきます、とその条例制定に向けてについてであります。
  長引く景気低迷の中で、そのしわ寄せは施工単価や労務費の切り下げとして、末端施工業者や
現場労働者に向けられています。他の産業では常識とされるような明確な賃金体系や労働条件の整
備が不十分なまま、低賃金、長時間労働環境に置かれているのが現状です。このままだと、ますま
す技能労働者の離職や若年労働者の確保や育成が困難となってきます。
  そこで、全国建設労働組合が中心となり提唱し続けている、公共工事における賃金確保法の制
定についてであります。この法律の目的は、国や地方自治体が発注する建築、土木工事等の公共工
事に関して、契約時にその作業に従事する労働者の賃金等を明確にし、その賃金が確実に末端労働
者まで支払われることを定めて、建設労働者の賃金や労働条件の安定を図るものであります。本市
においても、平成19年9月議会において本件の請願が採択され、国に対して意見書を提出しており
ます。
  今回は、その条例制定に向けて、本市の考えをお伺いいたします。
  1点目、市が発注した工事の適正単価や適正賃金で下請業者に発注されているか、把握されて
いるのでしょうか。
  2点目、全国で公契約条例を制定している地方自治体はあるのでしょうか。
  3点目、公契約法と条例制定についての市の考え方はどうなのでしょうか。
  次の質問に移ります。
  悪臭問題についてであります。
  悪臭に関する苦情件数は、昭和47年をピークにし減少傾向にありましたが、ここ数年間、増加
傾向にあります。平成10年には2万92件で前年度に比べて5,538件、38.1%増加しました。この原
因は、廃棄物の処理増加とダイオキシン等の公害問題を契機として、国民の臭気に対する意識が高
まったものと考えられています。
  さまざまな工場の生産過程や畜産事業活動に伴って発生する悪臭は、騒音や振動公害と同じく
毎日の生活に密着しており、住民の生活環境を著しく損なうものであります。
  我が国では、悪臭防止法により規制基準や罰則規定が設けられておりますが、悪臭は同じ発生
源であっても、その日の風向きによって違う、また、目に見えないことから、その特定が難しい面
もあります。しかしながら、そこに住む住民にとっては大変な苦痛を感じており、我慢にも限界が
あります。
  そこで、次の点について質問します。
  1点目、悪臭について市民からの相談や苦情はあるのでしょうか。
  2点目、それに対してどのように対処されているのでしょうか。
  3点目、経過措置期限を定めて指導している事件はあるのでしょうか。
  以上をもちまして、最初の質問を終わります。
○議長  答弁を求めます。
  市長。
〔塩田秀雄市長 登壇〕
○市長  2番片平志朗議員の御質問にお答え申し上げます。
  初めに、公共工事における賃金等確保法と条例制定に向けての1点目、発注した工事の適正賃
金を調査しているのかについてでございますが、発注工事についての調査は実施しておりません。
  2点目の全国の公契約条例の制定状況についてでございますが、現時点で千葉県野田市の1市
のみが昨年9月に制定しているとお聞きをしているところでございます。
  3点目の公契約法と条例制定についてでございますが、労働界を中心に、公共事業における適
正な賃金を確保するための公契約法や条例など公契約制度のあり方について議論され、また運動さ
れていることは承知しております。
  公共事業の入札、契約に関しましては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
や入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律等の制定など、不正行為や粗雑工事を防止し、
公正な入札、契約制度を構築するためのさまざまな取り組みが進められております。
  このように、入札、契約制度が大きく変革する中で、今後、公契約法や条例がどのように位置
づけられていくのか、国や県等の動向も見据えながら、本市の対応を検討してまいりたいと考えて
おります。
  次に、悪臭問題についての1点目、悪臭についての相談、苦情についてでございますが、もと
もとの農村部が住宅化され、住宅と混在化するなど、住環境の変化による影響もあると推測されま
すが、畜舎あるいは堆肥舎、くみ取り式のトレイから出る悪臭等に関する相談や苦情は、年に数件
寄せられております。
  第2点目のその対処についてでございますが、まず、相談や苦情を寄せられた方から詳しく事
情を聞き、次に現場において悪臭の状況を調査した上で発生源の確認を行っております。発生源が
特定できた場合は、関係課が相手先に赴き、所有者に現場で立ち会っていただいて改善指導を行う
などの対処をしております。
  畜産関係で申し上げますと、畜産農家でも何らかの防臭対策はとっていると聞いておりますが、
一般的に悪臭は、季節、気温、時間、風向きなどによって変化しますし、また、その感じ方に個人
差があるなど、さまざまな課題もあり、解決に苦慮しているところでございます。
  臭気をなくすことが困難な場合には、発生がどの程度であれば双方が折り合えるのかなどを模
索しながら、理解を得るよう努めているところでございますので、御理解を賜りたいと存じます。
  第3点目の経過措置期間を定めての指導物件についてでございますが、現在のところ、そのよ
うな物件はないものと思っております。
  以上であります。
○議長  再質問に入ります。
  2番片平志朗議員。
○片平志朗議員  ただいま市長から簡単明瞭に答えていただきまして、ありがとうございます。
  3月の定例議会に公共入札の適正なあり方について質問しましたが、今回はもう少し、今度は
入札を受けた後のあり方ということについて質問させていただきました。
  市長の答弁の中にもありましたけれども、平成12年11月、公共工事の入札及び適正化の促進に
関する法律が改正されて、より公共入札の公平性というか正大性、今まで足りなかった部分を補充
するといったものが各地方自治体で取り組まれるようになってきているわけですけれども、それに
伴って一般競争入札の拡大や、それから総合評価制度の導入といった入札制度があるわけですけれ
ども、その中で、例えば不当に安い入札価格で受けた場合、その下請の末端業者が非常に困窮に陥
っていると、仕事をやりながら生活できないような状況に追い込まれる場合もあると聞いています。
やっぱりそれは、ある程度公共入札といえども、税金というか、みんなのお金を投じて導入するわ
けですから、いかに公平正大をもってして入札をやったとしても、その末端までそのお金の使われ
方がどういうふうになっているのかということは、ある程度発注する側にも責任があるのではない
かというふうに私は思っています。その点について、市長の見解をお伺いしたいと思います。
○議長  市長。
○市長  確かにそういったことを目的とした法律ですから、当然そうあるべきだろうというふう
に思っていますし、そのようにするというような内容の資料を提出して入札するわけですから、そ
れを我々は信じる以外に、一々事細かに中に入って査察するようなことができるのかどうか、極め
て物理的には難しいと思っておりますが、基本的には入札された業者を信用して仕事をしていただ
く以外に、今のところ方法がなかなかないというのが現状でなかろうかなと、こんなふうに思って
おります。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  行政側から見れば適正な価格で公明正大に発注しても、その後のことまで責任
を持てないということなんでしょうけれども、それはやっぱり行政みずからが不当に安い賃金で働
かせることを防ぐという意味において重要な責任があるんではないかというふうに私は思っていま
すけれども。今折しも68億円ほどの膨大な予算をつぎ込んで、中学校の整備事業、耐震化促進をや
っているわけですけれども、この工事ラッシュでそれを調査する絶好の機会ではないかというふう
に私は思うんですが、どうでしょう、関係課長さんにお伺いしたいと思います。
○議長  柴田副市長。
○副市長  全く片平議員のおっしゃること、私どもも心配をしております。今回の工事につきま
しても監視委員会を組織をいたしまして、落札をされた業者に、私含めて関係課長が集まりまして、
その場に責任者を呼んで、南陽市の考え方、地産地消、それからその下請についても適正な価格で
の下請、それから支払い等についても私どもに準じた支払いを要請をいたしましたし、最近になっ
て各工事の社長においでいただいて、現場責任者も現場で話をしておりますが、一番最高責任者で
ある社長をお呼びをしまして、その旨、特に下請等については適正な価格で、個々の取引には私ど
もどうしろというようなことは言いませんが、全般的に下請に出す場合には下請いじめをしないよ
うに、その従業員、家族もあるわけでございますので、適正な価格での下請ということを、すべて
の社長に要請したところでございます。
  なお、一つ一つ報告を求めるということについては、商取引の中で官が介入するということは
余り適切ではございませんので、一般的な話として、再三そういうものを申し上げております。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  地産地消推進委員会のトップに立つ柴田副市長さんのその御努力に対して、そ
れなりに評価したいと思うわけですけれども、何せ建設業界というのは非常にほかの業界と違いま
して重層下請制度というか、そういうものがまだいっぱいありまして、元請から、場合によっては
ひ孫請まであるわけです。それが本当に建設業界にとっていい制度なのかどうかはまず別問題とし
て、現状ではなかなかそこから脱することができていないわけですから、特に公共工事におけるそ
こで働く労働者に対しては、やっぱりあるべき賃金できちんと働いてもらっているのかというよう
な調査はすべきじゃないかなというふうに、重ねてその調査を今後とも継続していただくようにお
願いするものであります。
  2番目の条例制定についての地方自治体はあるのかということに対して、答弁では、千葉県の
野田市が全国で初めてこの公契約法についての条例を制定したというふうに私も聞いております。
  そこで、その野田市の制定された条例、これをごらんになったことがあるのでしょうか。これ
は担当課で結構ですから。
○議長  土屋建設課長。
○建設課長  千葉県野田市の条例について、私も拝読をさせていただきました。この内容であり
ますが、公契約の対象といたしましては、予定価格が1億円以上の工事、それから予定価格が1,00
0万円以上の業務委託のうち、人件比率が非常に高いというふうになっている施設設備工事や施設
の保守点検、清掃業務というものに限定しているというふうになってございます。これらの中で受
注者が違反した場合におきましては、速やかに是正措置を講じまして、市長に報告する義務を負っ
ておりまして、その命令に従わなかった場合は契約を解除することができるという内容になってい
るかというふうに理解しております。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  野田市は、全国で一番最初の条例制定の市であるわけですけれども、今までこ
の公契約法の条例制定について、先ほど申しましたけれども、当市でも平成19年9月議会で請願し
て意見書を提出したということですけれども、全国47都道府県で809議会、採択件数が818、そのう
ちの条例制定まで至ったのが野田市であります。こんなにいっぱいあちこちで花火上がったように
請願をしているわけです。そしてまた、全国市長会でも国会に要望しているわけですね。それでも
何ら返答ないと、ナシのつぶてということで、煮を切らして、ならば国と一戦を交えるというよう
な野田市の市長さんの熱い気持ちというんですか、そういうものがあって、こういう条例の制定ま
で至ったというふうに聞いているわけです。
  そこの中で、こういったほかの市町村がいいとか悪いとかという感じじゃないんですけれども、
こういった野田市の流れを見て、担当課長さんはどのようにお思いですか。
○議長  土屋建設課長。
○建設課長  議員さんがおっしゃられたように、国の動きといたしましても、2009年12月4日の
参議院の本会議におきまして、公契約法制定等の請願が採択されているというふうな状況にはござ
います。
  しかしながら、この法律につきましては、法律上の問題が何点かございます。と言いますのは、
憲法第27条第2項に、賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準については法律でこれ
を定めるというふうなことで規定されているわけでありまして、法律というのは最低賃金法という
ふうなことであるわけでありますが、この中で地域別最低賃金、これ事業者に対して課しているわ
けでありますが、これを上回る賃金の支払い義務を事業者に対しまして条例で規定することができ
るのかというふうな問題が一つございます。
  さらには、労働契約の内容に介入するものだということで、労働基準法等の労働関係法令、法
律等に違反するのではないかというふうな問題も指摘されているようでございまして、このほかに
も地方自治法や建設業法など、国の法整備を待たなければならないということも多い状況かという
ふうに思っているところでございます。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  確かに法律、普通の常識ですと、法律があって条例ができるということでしょ
うけれども、ならば課長さん、この野田市が条例をつくったのは憲法違反ということになるんです
か。
○議長  土屋建設課長。
○建設課長  野田市の場合におきましては、全国に先駆けてこの条例制定を行っておるわけであ
りますけれども、この作業過程に当たりましては、法律の専門家等を交えて十分検討した上で条例
化に踏み切ったというふうにお聞きしているところでありますが、マスコミあるいはその他の論評
を見ましても、この、これを英断だというふうに評価する声がある一方で、国の法整備がされてい
ないという段階での条例制定であるということで、現行の上位法に抵触しないのかという心配をす
る声もあることは事実だというふうに承知をしております。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  確かに理屈から考えればそういうふうな結論になって、賛否両論の見方がある
というふうに思うわけですけれども、さっき、その公共性のある公契約に関しての正しいお金の使
い方という観点から見れば、市が条例を設けて最後までそれを指導、見届けていくという姿は、私
はあるべきであって、逆に、そういう姿が市民から見れば、そこまで税金の使い方を監視してくだ
さっているなというような目線じゃないかというふうに思うわけです。
  今後、このいろんな賛否両論の見方ある中で、やっぱり労働者、特に建設労働者の特に低賃金
や長時間労働に至るケースがあるわけで、その辺も含めてまず調査をしっかりやっていただいて、
条例制定の道筋をつけていただきたいなというふうに思うわけです。
  次の悪臭問題について、移ります。
  先ほど、苦情件数が4件ほどということでしたか、数件ですか。4件ほどと聞こえましたんで
す、大変失礼しました。
  特に発生源、数件ほどとちょっと余り具体的じゃない、もう少し具体的に、例えば工場関係か
ら1件とか、畜産関係から1件とか、堆肥場関係から2件とかと、具体的に教えていただけません
でしょうか。ちょっと数件というと余りにも数字が。少なくてそれは結構ですけれども、漠然とし
ていますので、その辺を担当課長さんに教えていただきたく思います。
○議長  鈴木市民課長。
○市民課長  ただいま苦情の件数について御質問いただいたわけでございますけれども、本年度
に関しては現在のところ、苦情については寄せられていない状況でございます。そういう観点から、
例年数件というようなことで表現をさせていただいたところでございます。
  具体的に今までいただいた部分によりますと、具体的に事業活動によるものに関しては、やは
り畜舎あるいは堆肥舎などから発生する悪臭、それからあと、田畑の肥料とするため、堆肥を田畑
の敷地内に積み上げておいたところから発生しているもの、それから堆肥を運搬する際に周辺に悪
臭が出るものなどが挙げられてございます。それからあと、生活環境関係では、住宅街でくみ取り
式のトイレ等から出る部分で、定期的にくみ取りがなされなかったりとかという、衛生管理が悪い
というようなことで発生しているものなどが主なものとなっております。一番やはり畜舎または堆
肥舎などに関する割合が多く寄せられているというような状況になってございます。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  大体発生源の詳細についてはわかりましたけれども、その苦情に対して、例え
ば近くの住民からどこそこの養豚場から、臭いんで何とかしてほしいと要望があった場合、その要
望者から詳しい話を聞いて、現地視察して指導しているということを言われたわけですけれども、
実際そのとおりでしょうか。
○議長  鈴木市民課長。
○市民課長  要望または相談をいただいた場合ですと、まず電話等で来ることが多いわけですけ
れども、その段階で基本的に状況をお伺いしながら、あと現地のほうに赴きまして、それぞれ状況
を確認させていただいております。その発生源という部分がわかれば、その発生源のところの所有
者と申しますか、そういう方のところにお邪魔しながら、状況確認または情報の共通の認識に立っ
ていただきながら対応させていただいているということで、その都度対応させていただいていると
いう状況です。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  わかりました。
  その都度対応されているというお話でしたけれども、例えば毎回同じ住民から同じ時期ごろ苦
情が寄せられるといって、そこの現場へ指導に行っても改善されなかった場合は、どうしますか。
○議長  鈴木市民課長。
○市民課長  やはり毎年ということではなくても、やっぱり一部の方については2年ないし3年
とかという間隔で、そういうご相談を受けていることも事実でございます。この繰り返すという部
分につきましては、特に畜産関係の方が多いわけですが、指導というかお邪魔すると一定程度改善
は見られるわけですけれども、やはり畜産関係のふん尿関係ですと毎日毎日発生するというような
ことで、毎日の継続した対応というか取り組みをしていただくことが必要なのかなと思っておりま
す。そういう部分がたまたま、継続して取り組んでいただける部分がちょっと手薄になる、または
一時的に対応できなくて、そのときの環境状況等によって悪臭として苦情を寄せられるということ
も想定しているところでございます。そういう形で、毎日毎日の取り組みというか、そういう部分
をいかにして継続していただくかが大切なのかなと思っているところです。
  以上でございます。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  例えば、発生源である事業者が努力してもなかなか効果が得られないという場
合が往々にしてあると思いますが、防臭装置をつくるといったって莫大な設備投資が必要なわけで
すね。ですから、はい、わかりましたという方ばかりじゃないことはわかるんですが、そういった
苦情が寄せられても、毎回同じ業者だとすれば、市としては、例えば悪臭物質の測定とか、あるい
は臭気濃度測定とか、あと臭気指数とかというのは、いろいろ現状を把握する意味においてどの程
度のものなのかということを把握しなければいけないと思うんですね。それは今までやったこと、
ございますか。
○議長  鈴木市民課長。
○市民課長  畜産関係というか、直接測定という部分については多分、大変申しわけございませ
んけれども、ないかと思われます。
○議長  関連で、大坂農林課長。
○農林課長  畜産関係のほう、お話ありましたけれども、毎年特定の方というような今話がござ
いましたけれども、農林サイドでは、県の畜産のほうの担当者と農林課と一緒に年1回、夏の前、
悪臭がひどくなる前に、実態調査並びに巡回指導を行いまして、苦情などの問題が発生しやすい場
所等を選定しながら巡回指導を行っているような状況でございます。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  今、南陽市はそんなに悪臭問題については問題となっていないということ自体
おかしいんですけれども、米沢市の悪臭問題については、テレビでも、あるいはマスコミでも報じ
られるとおり、悪臭の問題の特別委員会まで設けてやっているわけです。そういう米沢市の取り組
んでいる姿を見て、市長はどういうふうに思っていらっしゃるんでしょうか。
○議長  市長。
○市長  なかなか難しい課題であるというふうに先ほどお答えしましたが、お互い生活圏の中で
やっていることなので、先ほど言ったように、畜舎が早かったのか住宅が早かったのかという問題
もあるし、後からその近くに来て苦情等言われても困るというようなことも聞いたことありますが、
いずれにしても共存共栄といいますか、互いにやっぱり適当なところで理解をしながら共生してい
くということが大事なのではないかなというように思っております。ただ、著しく迷惑をかけると
いうようなことでは困ります。それについては適切な指導というふうに思っております。
  なお、米沢の物件については、多少南陽市もかかわっているやに聞いておりますので、そうい
ったことがこちらのほうになるべく影響ないようにしてほしいものだなと、こんなふうに思ってい
るところであります。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  米沢市の悪臭問題は他人事ではないという市の考え方でございますけれども、
例えば豚舎が早いのか住民が早いのかという、その既得権の問題ではないと思うんですね。これは、
どちらが早く来たからというものでなくて、そういうふうなとらえ方はしないと思うんですが、こ
れは冒頭にも申したけれども、やっぱり著しく住民の生活に影響あるものについては、振動とか騒
音とか、そういった公害として国では定めているわけですから、その公害を野放しにしておいて安
心・安全の市民の生活は、これは当然守れないわけであって、ひとつ慎重に今後も、今まで苦情ケ
ースが寄せられたことに関しては、場合によっては、その測定を今までやったことないということ
なので、ぜひその辺まで踏み込んでしっかり取り組んでいただきたいというふうに要望します。
  以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。
○議長  以上で、2番片平志朗議員の一般質問は終了いたしました。御苦労さまでございました。
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