平成23年3月9日(水)午前10時00分開議

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議事日程第3号
平成23年3月9日(水)午前10時開議

 日程第1 一般質問

   散会
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本日の会議に付した事件
 議事日程第3号に同じ

出欠席議員氏名

◎出席議員(19名)
 1番 白鳥  雅巳  議員    2番 片平  志朗  議員
 3番 吉田  美枝  議員    4番 梅川  信治  議員
 5番 川合   猛   議員    6番 髙橋   弘   議員
 7番 板垣 致江子   議員    8番 髙橋   篤   議員
 9番 田中  貞一  議員   10番 遠藤  栄吉  議員
11番 松木  新一  議員   12番 漆山  鏗一  議員
13番 桑原   仁   議員   14番 小野 健一郎   議員
15番 佐藤   明   議員   16番 伊藤  俊美  議員
17番 殿岡  和郎  議員   18番 小林  啓市  議員
19番 渡部   敬   議員
◎欠席議員(0名)



説明のため出席した者の職氏名

塩田 秀雄 市長             樋口 一志 総務課長
                              (併)選挙管理委員会事務局長

松田 直二 企画財政課長       伊藤 賢一 税務課長

鈴木 隆一 市民課長          大沼 豊広 福祉課長

鈴木  聰 保健課長           大坂 剛司 農林課長

齋藤 洋一郎 商工観光課長       土屋 喜重 建設課長

新野 甚吉 上下水道課長       濱田 俊明 会計管理者

大澤 俊逸 消防長            門間 利行 消防課長

堀  啓治 消防署長           猪野  忠 教育長

伊藤 圭一 管理課長          長濱 洋美 学校教育課長

髙橋 秀雄 学校整備課長        山田 俊彦 社会教育課長

尾形 真人 スポーツ文化課長     板垣 俊一 監査委員
                              事務局長

中條 晴雄 農業委員会
        事務局長

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事務局職員出席者

斉藤 彰助 事務局長           板垣 幸広 議事係長

安部 真由美 庶務係長          長沢 俊博 書記


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開議
○議長(伊藤俊美議員)  御一同様、御起立願います。
  おはようございます。
  御着席願います。
  これより本日の会議を開きます。
  ただいま出席されている議員は全員であります。
  よって、直ちに会議を開きます。
  本日の会議は、お手元に配付してございます議事日程第3号によって進めます。

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日程第1 一般質問
○議長  日程第1 一般質問であります。
  昨日に引き続き、一般質問を始めます。
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片平 志朗 議員 質問
○議長  最初に、2番片平志朗議員。
〔2番 片平志朗議員 登壇〕
○片平志朗議員  おはようございます。
  2番片平志朗です。
  平成23年2月21日昼、ニュージーランドの第二の都市クライストチャーチがマグニチュード6.3の大地震に襲われました。死者166人、行方不明者が200人を超すと報じられております。その中には、惜しくも27名の日本人が行方不明となっております。その多くは、志を高く持ち、海を渡った若者ばかりであります。いまだに安否不明となっており、御家族の方々の御心痛いかばかりかとお察し申し上げます。
  このように、地震の被害をこうむるたびに、建築物の耐震性の問題がクローズアップされますが、このたびも、留学生の本拠地であったCTVビルのすさまじい倒壊状況から、耐震性の問題が浮かび上がってきました。建築物は本来、私たちに快適な生活空間を与え、また人命と財産を守るものでありますが、一たび倒壊すれば、人命を奪う凶器となります。このことは地震国日本でも、過去の幾多の大震災とその多くの犠牲の上に立ち、嫌というほど体験させられております。
  今、話題となっております東京に建設中のスカイツリーは、高さ634メートルの世界一高い電波塔でありますが、余りの高さに、大きな地震が来たらどうなるのか心配する方も多いのではないでしょうか。この建物の中心には、地震時の建物の揺れを制御する、五重の塔の心柱と同じ役目を果たすものがつくられていると言われております。日本最先端の建築技術の中にも、このように伝統工法が生かされていることに感銘を覚えるものであります。
  当市においても、平成20年度からスタートしました建築物耐震改修促進計画に沿って、大地震に強いまちづくりを目指しておりますが、このことは官民一体となり取り組んでいかなくてはならない重要課題だと思います。当市独自の持家住宅建設助成金と、今年度から始まる県の住宅リフォーム総合支援事業を有効活用し、市内の住宅耐震化率の向上を目指していただきたいと強く思うものであります。
  さて、本題の一般質問に移ります。
  1項目の住宅用火災警報機設置義務化についてでありますが、近年、全国的に住宅火災による死者が急増しています。特に、犠牲者の大半が65歳を超える高齢者となっております。発見がおくれ、逃げおくれることが原因で犠牲者が発生するケースが増加の一途をたどっております。
  そのため、消防庁は住宅用火災警報機の設置を2006年(平成18年)6月より新築住宅に義務づけました。さらに、既存住宅においても2011年(今年6月)より、すべての住宅が対象となります。しかしながら、総務省消防庁の調査では、住宅用火災警報機の設置の普及は昨年12月末までは全国平均63.6%であり、その中で山形県では49.4%と、47都道府県中39位と低い状況にあります。住宅用火災警報機の設置により、火災による死者が3分の1に減少していることから、その効果が実証されています。特に、既存住宅に対する普及の促進を図っていく必要があります。
  そこで、次の点について質問します。
  1点目、台所を設置義務箇所とせず、推奨箇所とした理由はなぜでしょうか。
  2点目、当市の住宅用火災警報機普及状況はどのようになっているのでしょうか。
  3点目、今後の普及対策はどのように行うのでしょうか。
  続いて、2項目めの、成年後見人の養成と制度の活用をについてであります。
  2000年(平成12年)に創設された成年後見制度は、精神上の障害、知的障害・精神障害・認知症などにより、判断能力が十分でない人が不利益をこうむらないように家庭裁判所に申し立てをして、その人を援助してくれる人をつけてもらう制度であります。通常は、高齢者の親族が家庭裁判所に後見人を申し立てるようしますが、身内がいない場合などは、市町村長が申し立てを行い、弁護士や司法書士などが後見人となるケースが多いとされております。
  しかしながら、全国では認知症患者が推定で200万人いると言われており、後見人の受け皿不足が問題となっております。そこで、厚生労働省は来年4月より、後見活動が適正にできる人材の育成を都道府県や市町村に対し努力義務化する規定を老人福祉法に設け、制度のより一層の利用促進を図る方針を打ち出しております。
  以上の観点から、次の点について何点か質問します。
  1点目、過去3年程度における、市長による申し立て件数はあったのでしょうか。
  2点目、市内に後見人が必要と思われる人はどの程度いるのでしょうか。
  3点目、厚生労働省の市民後見人の養成制度に対する市の考え方はどうでしょうか。
  以上、壇上からの質問を終わりますが、行政当局の未来が見える積極的な答弁を求めます。
○議長  答弁を求めます。
  市長。
〔塩田秀雄市長 登壇〕
○市長  おはようございます。
  それでは、2番片平志朗議員の御質問にお答え申し上げます。
  初めに、住宅用火災警報機設置義務化についての1点目、台所を設置義務箇所とせず推奨箇所とした理由についてでございますが、住宅火災に関しましては、就寝時間帯に起きる居室からの出火で、逃げおくれによる犠牲者が多くなっております。台所からの出火につきましては、活動時間帯であることが多いことから、速やかに避難できるものと考えられ、住宅火災による逃げおくれから死者の低減を図るための最低限の義務化を図るものでありますので、就寝の用に供する居室や延焼径路となる階段の天井などは設置義務箇所とされ、台所につきましては推奨箇所となったところでございます。
  2点目の住宅用火災警報機普及状況についてでございますが、南陽市では52.9%で、県内では4番目の普及率となっております。本市では、平成20年から3年間、地区長連絡協議会による共同購入が実施され、1万個余りの購入実績となっており、普及率アップが図られております。
  3点目の今後の普及対策についてでございますが、全世帯へのパンフレットの配付や広報紙等を活用して、住宅用火災警報機の設置の必要性をPRしてまいります。
  また、消防団員による市内全世帯の設置率調査を実施しており、設置率の低い地区に対しては重点的に普及啓蒙活動を行っていただく予定であり、各種講習会や会議等においても、住宅用火災警報機の効果や奏功事例を説明するなど、粘り強い働きかけが必要であり、あらゆる機会を利用して普及啓蒙に取り組んでまいる所存でございます。
  なお、住宅用火災警報機の設置のみを目的にするのではなく、設置推進を通じた火災予防啓蒙を目指すことが大切であり、市民の安全・安心につながるものと考えているところでございます。
  次に、成年後見人の養成と制度の活用についての1点目、市長による申し立て件数についてでございますが、平成21年度と22年度で各1件ずつでございます。
  2点目の、市内に後見人が必要と思われる人はどの程度いるのかについてでございますが、御承知のとおり、成年後見人制度は大きく法定後見人制度と任意後見人制度に分かれております。また、法定後見人制度は、後見、保佐、補助の3つの制度に分かれており、判断能力など本人の事情に応じて制度を選べるようになっております。後見人が必要かどうかは、本人の判断能力の程度によりますので、必要と思われる人の人数を把握することは困難であります。
  3点目の、厚生労働省の市民後見人の養成制度に対する市の考え方はについてでございますが、高齢者の増加に伴い、認知症高齢者も増加することは予想され、本市においても将来、後見人の受け皿不足となることも考えられます。市民後見人の養成については、国も具体的な施策を検討しており、国の動向も含め、注視してまいりたいと考えているところであります。
  以上であります。
○議長  再質問に入ります。
  2番片平志朗議員。
○片平志朗議員  答弁ありがとうございました。
  1点目の、台所になぜ設置義務化としないかということについての理由をお伺いしましたけれども、確かに活動期間中の火気使用が多いということから、火災になっても逃げるチャンスというか、機会が多くあるということなんですが、市町村では台所に設置義務化をしているところはあるわけです。それで、一般的に火災の発生率というのは、台所からの出火というのは少ないんでしょうか。担当当局にお伺いします。
○議長  大澤消防長。
○消防長  台所の出火はありますが、ほとんどすぐ確知できまして、すぐに消しとめとか、そういったものがあります。この住宅用火災警報機の設置につきましては、やっぱり逃げおくれによる犠牲者が多いということで、台所は推奨ということでございます。実際に台所の出火は全然ないということではありません。あります。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  いや、私が聞いているのは、火災の中で台所からの出火率というのは低いのか高いのかということで、ただあるということだけではちょっと数値的にわかりませんので、その辺明確にわかっていればお答えください。
○議長  大澤消防長。
○消防長  すみませんでした。台所からの出火率は高いほうです。コンロの消し忘れとか、そういった火災がございます。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  確かに、火災警報機は、この超高齢化社会の中で、逃げおくれて死亡するケースが多いということからスタートしているわけですけれども、それはいいんですけれども、火災というのはその家のどこで起こるかわからないわけで、特に一番火を使う台所が出火率が多いということであるならば、全体としての火災防止の、台所に設置をすれば防げるケースが多いというふうに考えられるわけですが、その辺はどういうふうに考えていますか。
○議長  大澤消防長。
○消防長  出火率を低くするには、やはり火を使う人の火災予防、それから火に対する知識、それが一番だと思います。やっぱり火災が起きてしまってから犠牲者を少なくする、なくすという意味で、こういった住宅用火災警報機の設置が義務づけられたということを理解しております。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  ここで、つけるつけないの論破をしていてもしようがないですが、台所からの火災率が多いということならば、そこにたかだか、たかだかと言っちゃおかしいんですが、何十万も出して設備するんじゃありませんので、3,000円から5,000円くらい程度でできるわけですから、それで出火、あるいは命を防げるということならば、これは推奨化するんじゃなくて、ばしっとびしっと設置義務化すべきなんだろうと私は思います。そのように今後、検討していただきたいと思います。
  それから、2点目の当市の住宅用火災警報機の普及状況についてでありますけれども、ちょっと私、耳が遠いんで、52.9%ということですか。それとも59.2%でしょうか。
(「52.9%です」の声あり)
○片平志朗議員  わかりました。
  2008年6月から今年で5年目を迎えるわけですけれども、その間、この火災警報機の設置について当局が取り組んだ経緯と結果をちょっと簡単に説明していただきたいと思います。
○議長  大澤消防長。
○消防長  経緯につきましては、先ほど市長からの答弁もございましたとおり、20年度からですか、3年間、地区長会長の連絡協議会の協力を得まして、少しでも安く皆様に設置をしていただくという意味で、共同購入の実施をいたしております。これからにつきましても、まだ5月まではしなくちゃなりませんけれども、その後におきましても、まだまだ100%を目指して、そっちのほうの啓蒙活動に力を入れていきたいなというふうに思っております。
  以上でございます。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  その間の消防署、当局側の懸命な努力に対して敬意を表するわけでありますけれども、依然として低迷の状況をたどっているということは否めないわけですけれども、今後のその取り組みとしては、いろいろ啓蒙活動やらパンフの作成とか講習会等で図っていくということを先ほど市長の答弁からございましたけれども、それだけで、それは今までやってこなかったんでしょうか。
○議長  大澤消防長。
○消防長  今までやってきております。それで、先ほど市長の答弁にもありましたが、現在、消防団員の協力を得まして、市内全世帯、戸別訪問をいただきまして、火災予防とあわせまして設置状況の調査をしております。現在、集計はまだすべてできておりませんが、地域的には70%を超えている地域もございます。ですので、今52.9%ということで御答弁を申し上げましたが、この数字よりも上回っているものと思っております。
  これからも、それで設置率の低い地域につきましても、再度、戸別訪問というか各世帯を回って、いろいろ奏功事例等を説明しながら、100%に近い設置率にしたいなというふうに思っておるところでございます。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  今後の取り組みの課題としては、新築住宅は先立って義務化されているわけですから、これから建つ、あるいは近年建った建物についてないということになれば、建築基準法違反でなるわけですけれども、問題は既存住宅に対する意識だと思うんですが、意識ある人はもうつけていると思うんですよね。もうつけても意味がないんじゃないかと、あるいは効果がないんじゃないかと思っている方々が多分多いのではないかというふうに思うんですね。そういうことについての取り組み方は、今後どういうふうに考えていらっしゃいますか。
○議長  大澤消防長。
○消防長  この法律は、やっぱり罰則とか報告義務がないということで、法を遵守していただくことはなかなか困難でありますけれども、命にかわる大切なものはございません。そういったことで、積極的にというか、何回も何回も同じような繰り返しになりますけれども、やっぱり意識を持ってもらわないと大変です。命にかわる大切なものはございませんので、設置義務化期間が過ぎましても、積極的に働きかけをしていきたいなというふうに思っているところでございます。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  今後の普及対策の目玉にしていただきたいのは、そもそもこれは高齢者が火災のとき逃げおくれてしまうケースが多いというようなことから始まったわけですから、高齢者世帯に対する何らかの補助制度を設けてやっていただきたいというふうに思うわけです。
  なかなかひとり世帯ですと、買ってきても自分でつけられない、あるいは住宅用火災警報機そのものの設置意味がわからないとか、さまざま疑問に思っているというか、わからない点が高齢者の方にはいらっしゃるんじゃないかというふうに思うわけです。そういう点では、目玉にしていただきたいというふうに思います。
  あと、もう一つ、既に自分のうちに火災警報機をつけている方、これがこのおうちに対して、名前はどうかわからないんですが、住宅用火災警報機設置済み証とか、そういうシールをつくって、外部からでも、あるいは訪問した団員の方でも一目でわかるように、何かそういう方法を考えていらっしゃいますか。
○議長  大澤消防長。
○消防長  現在も、危険物安全協会の協力を得まして、ステッカーを玄関のほうに張っていただくようにお願いしております。もう既に実施済みでございます。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  ああ、そうですか。今のは私の認識不足で、大変申しわけございませんでした。
  いずれにしましても、今後さらなる普及を上げていただくように、いろんな手だてを駆使していただきたいというふうに思います。
  次に、2点目の成年後見人の養成と制度の活用についてへ移りますが、先ほど21年、22年を通して市長の申し立てが各年度1件ずつと、合計で2件ということですが、かつ、どの程度市内に後見人が必要と思われるか把握は困難であるということを言われましたけれども、ちなみに千葉県の社会福祉協議会の調べでは、こういう調査が出ているんですね。
  全国では成年後見制度が必要と思われる対象者の推計ということで、全国で認知症高齢者の方々が211万8,000人、それから知的障害者の方々が54万7,000人、精神障害者の方が302万8,000人、合計で569万3,000人、総人口からしますと4.48%、これはあくまでも推定ですから大ざっぱな数字だと思われますが、我が南陽市の人口から推定しますと、その4.48%の数字というのは1,530人。
  これはいろいろな地域格差があろうかと思いますが、大ざっぱに私らで計算しても、このくらいいるんじゃないかということを推計が立つわけですけれども、その想像、把握が困難だとしながらも、どういう意味で困難かということを言っていらっしゃるのか、調査しようという気持ちがないのか、あるいは調査する手だてがわからないのか、あるいは複雑なのか。後見人制度そのものが簡単ではないということはわかりますけれども、その辺を明確にお答えしていただきたいというふうに思いますが。
○議長  大沼福祉課長。
○福祉課長  お答えしたいと思います。
  議員御存じのとおり、後見人制度というのは、本人の判断状況、先ほど市長の答弁があったんですけれども、恐らく議員がおっしゃるその数字というのは、基礎というか、可能性があるというふうな数字だと思うんですけれども、実際、後見人を立てるかどうかというのは、またこれは別な問題なわけです。
  今回、最高裁判所の事務総局家庭局の統計がありまして、例えば成年後見人の多くについては、先ほど議員のおっしゃるとおり、大体本人のお子さんがほとんどです。38%ぐらい、本人のお子さんが申し立てている。行政側、いわゆる市長申し立てというのは、全体の9%ぐらいしかありません。
  これは、そもそもその申し立てにかかわる部分については、例えば認知症にかかった方の、認知症によって例えば判断能力が劣ってきた方の法的な契約をする必要があるというふうな場合に、後見人を立てなければ契約できないというふうなことになりますので、そういったことがあるかないかというのも、これまたわかりませんので、可能性としては確かに先ほどおっしゃった数字というのはあるかもしれませんけれども、ではどのぐらい申立人を立てるんだというようなことについては、これはなかなか推計というのは困難だというふうに考えています。
  あと、行政でいわゆる市町村長が申し立てをしたのは、平成21年で2,471件で、山形県内で20件というような統計が出ています。これは裁判所の管轄の区域なものですから、市町村ごとの統計というのは出ていません。ちなみに今年、置賜総合支庁内で置賜地域の福祉課長会の連絡会議があったんですが、その中で実はこの成年後見人の話題がなったんですけれども、各市長が申し立てているという件数はやっぱり毎年多くても1件ぐらいしかありません。小国町の場合はゼロとか、そういったやはり偏在しているのは事実のようです。
  ですから、これから都市部、特に先ほどお話のあった千葉県のように都市部その近郊については、高齢化が急激に進んでいるわけです。ですから、市民後見人の受け皿も相当必要になってくるんではないかというふうに推計しています。
  南陽市の場合、今、申立人は、先ほど言ったように、例えば行政でやった場合については、引き受けていただける方というのは司法書士とか社会福祉士という、いわゆる職業後見人というと、市民後見人ではない職業後見人の方にお願いしているのがほとんどです。こういった職業後見人の数が不足しているというほどでもありません、南陽市内では。ですから、そういう申し立てがあれば、引き受けていただける方はまだいらっしゃいます。
  ただ、先ほど言ったように、この申し立て件数が非常に多くなって、そういった職業後見人の方が対応できないというふうな状況になった場合、先ほどの市民後見人というのは必要になってくるんだろうというふうには思っていますが、どのぐらい必要なのかというのは、先ほど言ったように、なかなか推計というのは困難だというふうに考えています。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  その必要と思われる方々の推計は非常に困難だということはわかりますけれども、それをやらなければ始まらないというか、例えばやる気になれば、医療機関とか、あるいは介護施設、それから社会福祉協議会との連携で、いろんな面での情報公開をしながら、ああ、この方は必要と思われるということをある程度判断できるわけです。ただ単に、行政側から判断しようとすると、いろんな個人情報等の問題もあって、その絡み合いが難しいことはわかります。
  でも、まだまだこの後見制度が出てから間もないわけですけれども、とにかく先ほどの数値からいえば、自分一人で亡くなったらば自分の財産がどうなるのか、あるいは預金がどうなるのか、心配して夜も眠れないというのはおかしいけれども、心配している高齢者の方が全国にいっぱいいらっしゃるということなんですね。
  今後もこれらはずっと続くということをやっぱり考えますと、何らかの調査、把握をして、それに対する行政側の指導とか、あるいはいろんなところと連携をとり合ってやっていかないと救われないような気がするんですが、その辺の取り組みはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○議長  大沼福祉課長。
○福祉課長  1つは、自分が亡くなったときのことというのは、現実には、例えば身寄りがない方が亡くなった場合は、この後見制度ではなくて、相続財産管理人という別の制度になります。
  これは1つ御承知おきいただきたいんですが、ですから成年後見人を立てるというのは、自分が生きているときに契約を結びたい、例えば介護保険の契約を結びたい、いろんな契約を結びたいというときに、本人の判断能力が低下しているので後見人が契約をするというふうなことですので、身寄りのない方が何かを契約するとか、身寄りがなくて判断能力が低下した方が契約をするときになかなか大変だということで、市のほうに申し立てをするというふうなことになりますけれども、そういったケースというのは確かに増えていますけれども、そんなにやっぱり都会と違って多くはないのではないかというふうに思っています。
  今回、南陽市で先ほど報告した2件、毎年1件ずつというふうなことも、実は1件は生活保護世帯、もう1件は本当に老人福祉施設に入所なさっている方で四親等の親族がいない方、これは後見人は市長が申し立てたというふうなケースなんですが、もう一つの場合は、実は親族がいるんですけれども、なかなか金銭管理ができないという、いわゆるレアケースで、我々のほうでは後見人を立てたというふうなケースですので、やはり後見人を立てるか立てないかとというのは、非常に難しいというか、微妙な問題があります。
  例えば、簡単に言えば、悪徳商法にひっかからないために、認知症の進んだ例えば自分の両親1人を家の中で留守番してもらうというのが不安なので、成年後見制度を申し立てて、子供が例えば10万円以上の契約を法的に制限をかけるというふうなことで申し立てている場合もありますので、一概に財産管理とか契約行為のすべてがどうのこうのということではありませんので、先ほど言ったように、いろんなケースがやはりありますので、ベースとしては、先ほど言った需要としては何万人というふうな需要が出ますけれども、それがすべて申立人を立てる必要があるかどうか、もくしは申し立てをしたほうがいいのかどうかというのは、これはやっぱり個別的な判断によるというふうに考えておりますので、なかなかやっぱり推計というのは困難だというふうに考えています。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  では、具体的に1つお聞きしますけれども、例えば身内が全くいない認知症の高齢者の方が、何らかの福祉サービスの契約を結びたいと契約をする場合、どのような手続になるんでしょうか。
○議長  大沼福祉課長。
○福祉課長  一般的な例で申し上げますと、例えばそういうお年寄りがいて、民生委員等を通じて私どものほうに入ってきますと、地域包括支援センターがまず引き受けの第1弾になります。地域包括支援センターで、例えばその方の介護の契約が必要になるといった場合に、親族がいるかいないか、親族がいない場合、先ほど言ったように市長申し立てというふうなことで契約をしていただくということになりますが、その市長申し立てで後見人を立てる場合、先ほど言ったように社会福祉士とか司法書士の方にお願いしているのが今の現在です。
  いろんな契約にやっぱりよりますので、今のところ、福祉サービスを受けるためであれば、特に問題はないというふうに考えています。ただ、一番問題になるのが実は財産管理の部分でありまして、その分については職業後見人の場合、毎年報酬が必要だということで大変だということはお聞きしていますが、今のところ、そういうふうなケースで市民後見人を立てたいというふうなことの相談はありません。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  確かに、この後見制度が必要とされる方のケースはさまざまなケースがあると思うんですよね。ただ、必要とされる方々をきめ細かく対処していく、そして制度の有効活用、そういう必要と思われる人たちに積極的に説明していくというような行政側の努力があってもいいんじゃないかと思うんですよね。ただ、そういう申し立てというか、相談やらケースが少ないということでとどまっていたんでは、やっぱりこれは2000年から始まった介護保険と一緒のものだと思うんですよね。
  ですから、そういう中でスタートしているわけですから、もう少し連携してやっていただきたいなというような気がするんですが、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。介護保険との連携に関して。
○議長  大沼福祉課長。
○福祉課長  先ほど申し上げたとおり、一応は地域包括支援センター、介護の担当のほうで引き受けるというふうなことになります。実は、きのうの佐藤 明議員の地域ケアという次期介護保険計画、25年度からスタートするんですが、そのときに認知症対策というふうなことがありまして、その中に実はこの権利擁護というふうなことで、市民後見人を育てるということで国はプロジェクトを立ち上げて、事業を今、考えているようです。
  それに対して、先ほどの市長の答弁のとおり、国の動きを見ながら、市民後見人が必要かどうかも含めて検討したいというふうに思っていますが、今のところ、介護保険については地域包括支援センターのほうで、その人の状態に応じていろいろなケースを考えていますので、特に問題になるようなケースというのは今のところありません。
  先ほど言ったように、介護保険の中で、いわゆる認知症との関連の中でやっぱり後見人ということが必ず出てくるんですけれども、介護保険の中で認知症というのは非常にウエートが高いんですけれども、やはり都会のほうですと、どうしてもひとり暮らし、特にアパートとかそういったのが多いというふうなことで、こういった全国的な取り組みが厚生労働省のほうで推進なされているのではないかというふうに思っています。確かに、同居率は年々低下はしていますけれども、まだ南陽市というか山形県のほうでは、特にこの市民後見人について問題になっているというところはありません。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  市民後見人制度については、まだ始まったばかりで、これからその養成講座等行われて、いろいろなことが深まってくるだろうと思いますけれども、いずれにしても、法的に弱い方々たちを救うということが一番根本にはあるわけで、例えば最近はやりの高齢者の認知症の方々の悪徳商法とか、あるいは振り込み詐欺に遭ったということですね。ある程度、後見人さんがいらっしゃれば法的に解約を提示したり、あるいは訴訟したりすることができる。
  そして、きのう川合議員からも一般質問の中にありました市内の空き家、それから廃屋があって、その所有者の所在がわからないということで、当局からも答弁がありましたけれども、そしてそこには法的な措置制度が定まっていないということが当局から述べられましたけれども、後見人さんがいればある程度、こう言っちゃおかしいんですが、その後、行政とのやりとりというかがスムーズに進むんじゃないかというふうに思われるわけです。そういったさまざまに関連してくるわけですけれども、その辺はどういうふうにとらえていますか。
○議長  大沼福祉課長。
○福祉課長  例えば、ひとり暮らしの高齢者が施設に入所して、そのうちが空き家になるというか、例えばそういうケースで考えた場合に、その空き家を処分するというふうなことになれば、先ほどの言ったとおり、その高齢者が判断能力が非常に低下していて、いわゆる契約を結べないというふうなことになれば、後見人を立てて、その家屋を処分するいうふうなことになるんですけれども、その場合でもほとんどが、遠く離れていてもやっぱり家族というかが中心です。第三者が、後見人といえども売っ払うと言うと語弊があるんですが、処分してしまうというのはなかなか困難ではないかというふうに考えています。
  ですから、老人の権利擁護として、先ほど言ったように、後見制度というのは非常に有効であります。それについては認識していますが、それだけではやっぱりなかなかすべてが解決するわけではありません。そういったいろんな契約の場面で後見人が役に立つんですが、現実を言うと、実はまだまだ後見人も問題があります。
  1つは、医療上の承諾がとれない。例えば、その高齢者が認知症で、判断能力が低くなっている高齢者の方が病院に入院したと。検査をしたい、もしくは手術をしたいといった場合に、普通、同意書を病院側は要求します。ところが、医療関係については、後見人はその承諾をできないというふうに言われています。
  ですから、あくまでも後見人ができるというのは限定的な話でありますので、やはり高齢者を総合的にサポートするような仕組みが必要なのだというふうに思っています。何回も申し上げますが、その一つのツールとしてしか後見人制度というのはないというふうに考えています。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  この後見人制度の活用については、今、課長がおっしゃったとおり、やっぱりこれだけでは高齢者の方々を救うことができないと、私もそれは同感です。同感ですけれども、このやっぱり制度の活用というのは、今後ますます必要になってくるということは、さっきの数値を見てもわかりますし、認知症高齢者の方々がますます増加していくという一途をたどっているわけですから、やがてはこういうふうなことになるだろうということを予想されるわけですね。
  ですから、ただそれに対して行政側が手をこまねいて見ているような状況ではいけないと思うんですね。把握が困難だから、ああ、できませんというような返事だけでは、本当に困っている人は、何やってんだべ、そういうような感じだと思うんです。ですから、今後、動向を見ながら、きっちり各機関と連携をとり合って、まず把握をしっかりしていただきたいと。やればできるわけですから、そしていろんな方々の救う手だてを指導してあげるようなことをやっていただきたいというふうに思います。
  それで、最後になるんですけれども、南陽市の社会福祉協議会さんのほうでは、福祉サービス利用支援事業というものをやっているわけですけれども、この内容は、認知症になってもある程度判断できる方々を対象にして、福祉サービスの利用の手伝いとか日常的な金銭の出し入れ、それから大切な書類の保管等をお手伝いしているわけですけれども、この制度をやっているということは御存じでしょうか。
○議長  大沼福祉課長。
○福祉課長  件数は、私、手元に資料を持っていないのでわかりませんが、先ほど言ったように、高齢者はそういった形でやっています。実は今度、障害者、知的障害者、精神障害者のほうについては、例えば知的障害については、家族会等でこの後見制度等の勉強会というか、それを市としてもバックアップをしています。
  やはり先ほど言ったように、社会福祉協議会の制度、もしくは事業との組み合わせ、これは非常に大切でありますので、今後とも継続してまいりますけれども、今現時点で、実はその市民後見人も100%完璧ではないというふうに言われています。新聞報道であるとおり、後見人が本人の金を使い込んで逮捕されたというのが新聞報道でありましたけれども、その方は実は家族なわけです、後見人でも。
  これが第三者の後見人になった場合に、それをどうやって防ぐんだというふうな法的な整備も非常に必要になってきますので、市民後見人を育てるというのは、非常に倫理観の高いすぐれた人材をまず集めなければならないという問題もございますので、先ほど申し上げたとおり、国・県、連絡をとりながら、この後見制度、市民後見人も含めて十分検討していきたいというふうに思っています。
  以上です。
○議長  片平議員。
○片平志朗議員  今の最後、課長の答弁にもありましたけれども、やっぱり市民後見人を育成するといっても、普通の民間人にはできないわけですから、行政と、それから社会福祉協議会のそういったところで第一線で苦労して活躍している方々のノウハウを持ったところが受け皿となるわけですので、しっかり連携をとって、今後ますますこの制度が活用されるように、ちょっと1年に1件では本当に少な過ぎると、制度を十分に活用しているとは言いがたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
  以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。
○議長  以上で2番片平志朗議員の一般質問は終了いたしました。御苦労さまでございます。
  ここで、暫時休憩といたします。
  再開を11時10分といたします。
午前10時53分  休憩
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