平成25年3月21日(木)午前10時00分開議

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議事日程第4号
平成25年3月21日(木)午前10時開議

 議会報告  議会運営委員長報告

 (総務常任委員長報告)
 日程第 1 議第 23号 南陽市課設置条例の一部を改正する条例の制定について

 日程第 2 議第 24号 南陽市職員互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例の制定に
             ついて

 日程第 3 議第 25号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
             について

 日程第 4 議第 27号 南陽市赤湯財産区温泉条例の一部を改正する条例の制定について

 日程第 5 請願第3号 地方公務員給与費に係る地方交付税の削減措置の撤回について

 (文教厚生常任委員長報告)
 日程第 6 議第 16号 障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設
             定について

 日程第 7 議第 17号 南陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
             基準等を定める条例の設定について

 日程第 8 議第 18号 南陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
             並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果
             的な支援の方法に関する基準等を定める条例の設定について

 日程第 9 議第 26号 南陽市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について

 (産業建設常任委員長報告)
 日程第 10 議第 19号 南陽市市道の構造の技術的基準等を定める条例の設定について

 日程第 11 議第 20号 南陽市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条
             例の設定について

 日程第 12 議第 21号 南陽市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術
             管理者の資格基準に関する条例の設定について

 日程第 13 議第 22号 南陽市公共下水道の構造の技術上の基準並びに都市下水路の構造及び
             維持管理の技術上の基準に関する条例の設定について

 日程第 14 議第 28号 南陽市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

 日程第 15 議第 29号 南陽市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

 日程第 16 請願第1号 TPP交渉参加反対に関する件について

 日程第 17 請願第2号 南陽市農業振興対策に関する請願

 (予算特別委員長報告)
 日程第 18 議第 7号 平成25年度南陽市一般会計予算

 日程第 19 議第 8号 平成25年度南陽市国民健康保険特別会計予算

 日程第 20 議第 9号 平成25年度南陽市財産区特別会計予算

 日程第 21 議第 10号 平成25年度南陽市小滝簡易水道事業特別会計予算

 日程第 22 議第 11号 平成25年度南陽市育英事業特別会計予算

 日程第 23 議第 12号 平成25年度南陽市介護保険特別会計予算

 日程第 24 議第 13号 平成25年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算

 日程第 25 議第 14号 平成25年度南陽市水道事業会計予算

 日程第 26 議第 15号 平成25年度南陽市下水道事業会計予算

 (追加議案)
 日程第 27 発議第1号 南陽市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

 日程第 28 発議第2号 TPP交渉参加反対を求める意見書の提出について

 日程第 29 閉会中の継続審査の申し出について

   閉   会
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本日の会議に付した事件
 議事日程第4号に同じ


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出 欠 席 議 員 氏 名

◎出席議員(17名)
 1番 白岩  孝夫  議員      2番 高橋  一郎  議員
 3番 舩山  利美  議員      4番 山口  正雄  議員
 5番 白鳥  雅巳  議員      6番 片平  志朗  議員
 7番 吉田  美枝  議員      8番 梅川  信治  議員
 9番 川合    猛  議員     10番 髙橋    弘  議員
11番 板垣  致江子  議員  12番 髙橋     篤  議員
13番 田中  貞一  議員     14番 遠藤  榮吉  議員
15番 佐藤    明  議員     16番 伊藤  俊美  議員
17番 殿岡  和郎  議員
◎欠席議員(0名)


説明のため出席した者の職氏名

塩田 秀雄 市長                  安達 正司 副市長

板垣 俊一 総務課長            伊藤 賢一 政策主幹

大坂 剛司 企画財政課長      山田 俊彦 税務課長

堀   啓治 危機管理課長     鈴木 隆一 市民課長

大沼 豊広 福祉課長             小野田 新一 保健課長

大友 直秀 農林課長             髙梨 敏彦 商工観光ブランド課長

新野 甚吉 建設課長             髙橋 秀雄 上下水道課長

濱田 俊明 会計管理者          猪野  忠  教育長

樋口 一志 教育次長             安部 史生 管理課長

淀野 秀樹 学校教育課長       尾形 真人 社会教育課長

江口 和浩 スポーツ文化課長  青木   勲 代表監査委員

星  弘文 選挙管理委員会     伊藤 圭一 農業委員会
               事務局長(併) 事務局長
               監査委員事務局長
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事務局職員出席者
中條 晴雄 事務局長              板垣 幸広 局長補佐

安部 真由美 庶務係長      髙橋 宏治 書記

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開      議
○議長(遠藤榮吉議員)  御一同様、御起立願います。
  傍聴席の方もお願いいたします。
  おはようございます。
  御着席願います。
  これより本日の会議を開きます。
  ただいま出席されている議員は全員であります。
  よって、直ちに会議を開きます。
  本日の会議は、お手元に配付してございます議事日程第4号によって進めます。

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議会報告 議会運営委員長報告
○議長  ここで、本日の会議の運営等について、議会運営委員長より報告を願います。
  委員長 髙橋 篤議員。
〔議会運営委員長 髙橋 篤議員 登壇〕
○議会運営委員長  おはようございます。
  3月定例会の最終日であります本日の議会運営について、先ほど議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、その結果を御報告いたします。
  初めに、付託議案の審査の結果についてでありますが、各常任委員長からの報告、続いて予算特別委員長から報告を受け、それぞれ質疑、討論、表決を行うことにいたしました。
  次に、本日追加されます議案について申し上げます。
  追加議案は、発議案2件であります。
  発議案2件については1件ずつ議題とし、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で行うことといたしました。
  次に、本日の会議の日程でありますが、お手元に配付してあります議事日程第4号により行うことといたしました。
  なお、本日の本会議終了後、引き続き、本議場において全員協議会を開催することといたしましたので、よろしく御了承をお願いいたします。
  以上、本定例会の最終日の運営につきまして、議会運営委員会において協議決定いたしましたので、議員各位の御賛同と御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告といたします。

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 (総務常任委員長報告)
日程第1 議第23号から
日程第5 請願第3号まで計5件
○議長  日程第1 議第23号 南陽市課設置条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第5 請願第3号 地方公務員給与費に係る地方交付税の削減措置の撤回についてまでの議案4件及び請願1件を議事の都合により一括議題といたします。
  ただいま議題となっております議案4件及び請願1件について、総務常任委員長の報告を求めます。
  総務常任委員長 吉田美枝議員。
〔総務常任委員長 吉田美枝議員 登壇〕
○総務常任委員長  おはようございます。
  私から、総務常任委員会の報告を申し上げます。
  本定例会において、当委員会に付託されました議案4件、請願1件について、日程に従い、去る3月6日午前10時から全員協議会室において関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。
  初めに、議第23号 南陽市課設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
  本案について当局からは、文化会館の整備を推進するため、新たに「文化会館整備課」を設置するものであること。新設する文化会館整備課の分掌事務は、①文化会館建設設計業務、②文化会館建設工事、③文化会館附帯設備建設の調整、④文化会館建設の調整の四つに関することで、総務部門の位置づけであるとの説明がありました。
  委員からは、新しい課の人数、規模はどの程度か、なぜ総務部門なのか、建設後の所管はなどの意見が出され、当局から、独立した課を設置することから、課長・課長補佐・係長・係員という体制で、人数については現在調整中であること。大きなプロジェクトということで、庁内全部の課がバックアップ体制をとるという考え方から、総務部門であること。文化会館が完成すれば、文化会館整備課は廃止し、社会教育機能を持たせることも考慮し、建設後の所管は今後の検討課題の一つであるとの説明がありました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第24号 南陽市職員互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
  本案について当局からは、山形県市町村職員互助会が平成25年4月1日付で一般社団法人 山形県市町村職員互助会に移行することを受けて、名称等の所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第25号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
  本案について当局からは、給与構造改革期間中に山形県に準じた昇給抑制をされていたものの一部を、国や県の人事院、県人事委員会の勧告等を考慮し、平成18年人事院勧告を受け、4年間昇給抑制を受けた職員で、平成25年4月1日現在、37歳の職員は1号給37歳未満の職員は2号給昇給回復するもので、若年層に配慮した内容で、53名が該当するとの説明がありました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第27号 南陽市赤湯財産区温泉条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
  本案について当局からは、内湯旅館営業者から、売主・買主の連名で温泉受給権譲渡許可申請書が出され、赤湯財産区管理会で協議した結果、申請を同意、改めて温泉供給許可の申請が提出されたことに伴い、温泉供給量を変更するため、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、請願第3号 地方公務員給与費に係る地方交付税の削減措置の撤回について申し上げます。
  本請願は、国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与の削減を求めるとともに、それを前提として地方交付税の給与関係経費を削減したことは大きな問題であり、国と地方で十分な協議を経ないまま、地方公務員給与費に係る地方交付税を一方的に削減する今回の措置を撤回することと、給与は、地方公務員法により、個々の自治体の条例に基づき自主的に決定されるものであり、その自主性を尊重することを政府関係機関に意見書の提出を求めるものであります。
  委員から、請願の趣旨は理解できるが、地方6団体の共同声明で、国と地方の協議の場等において協議することを求めており、そちらの推移を見守るべきであるとの意見があり、審査の結果、請願第3号は継続審査とすることに決した次第であります。
  以上、総務常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。
  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  議第23号の市の課の設置の条例の問題でありますが、ただいま委員長からいろいろお話があったわけですけれども、その中でこの委員会でも議論になったようでありますが、課を設置した場合、定数あるいは人数というのがあると思うんですが、それはまだわからないというふうな報告があったわけですけれども、4月1日から実質設置をされて運用されるわけですけれども、今ここに来て、何人かもわからないというのは、おかしいのではないかなと私は思うんですが、その辺委員長のほうから議長を通して責任者に問いたいと思います。
○議長  7番吉田美枝委員長。
○総務常任委員長  常任委員会ではまだ調整中であるということでしたので、議長のほうから担当局の課長のほうに聞いていただきたいと思います。よろしくお取り計らいお願いいたします。
○議長  板垣総務課長。
○総務課長  ただいまの御質問に対して申し上げます。
  3月6日、その常任委員会がございましたが、その中でも御質問あって調整中であるということを申し上げておきましたところでございますが、たしか4名から6名の間でと考えているということを申し上げたと思います。
  以上になります。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  4月1日から課は発足して、事実上、具体的に動くわけですよね。そうした場合、間に合わないわけですよ、4月1日というのは。4月1日を目前に控えて、調整中だの3名から6名だのというお話はないと思うんですよ。
  大体、私、本当にこの新文化会館の建設をして、やる気があるのかないのか非常に疑問に思うわけですよ、言ってみれば。はっきりしたほうがむしろいいのではないのかなと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長  答弁を求めます。
  市長。
○市長  すみません。私からお答えを申し上げます。
  当時の常任委員会では総務課長から4から6とお答えしたということでありますので、4と6の間ですから、5名ということになっています。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  だったらもっと早くに総務常任委員会に報告をして、新たに気持ちよくスタートできるような体制を私はやるべきだと思うんです。5名ということでわかりました。
○議長  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第23号 南陽市課設置条例の一部を改正する条例の制定についてから請願第3号 地方公務員給与費に係る地方交付税の削減措置の撤回についてまでの議案4件及び請願1件については、総務常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第23号から請願第3号までの議案4件及び請願1件については、総務常任委員長報告のとおり決しました。

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 (文教厚生常任委員長報告)
日程第6 議第16号から
日程第9 議第26号まで計4件
○議長  日程第6 議第16号 障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてから日程第9 議第26号 南陽市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案4件を議事の都合により一括議題といたします。
  ただいま議題となっております議案4件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。
  文教厚生常任委員長 髙橋 弘議員。
〔文教厚生常任委員長 髙橋 弘議員 登壇〕
○文教厚生常任委員長  おはようございます。
  私から、文教厚生常任委員会の報告を申し上げます。
  本定例会において、当委員会に付託されました議案4件について、日程に従い、去る3月7日午前10時から全員協議会室において、教育次長、関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。
  初めに、議第16号 障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について申し上げます。
  本案は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されたことから、条例3件について所要の改正を行うものであります。
  当局より、「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるため、3件の条例で引用している部分についておのおの改正すること、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めること、また法律名の改正は平成25年4月からで、障害程度区分と共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化の改正は、平成26年4月となる旨の説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第17号 南陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の設定についてでありますが、当局より、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の施行に伴い、介護保険法の一部が改正され、国が一律に定めていた地域密着型サービス事業者の基準等について、市が条例で定めることとなったため設定するものであること。原則として、国の省令を基準とするが、市独自の基準として文書(サービス提供の記録)の保存年限を「2年」から「5年」に、地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員を、「1人」から「4人以下」にしたことの説明を受けました。
  委員より、第1次・第2次一括法により、国から地方に権限が移譲されることは、各自治体の判断、方向性が今まで以上に問われることになるが、市としての基本的な考えはとの質問がなされ、このたびは国の省令により条例を設定するが、このたび設定される県や各市町村の条例を勘案して、今後、条例を改正し、基準を統一する場合もあるとの説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第18号 南陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の設定について申し上げます。
  当局より、本案は議第17号と同じく、地域主権改革一括法の施行に伴い介護保険法が一部改正され、国が一律に定めていた地域密着型介護予防サービス事業者の基準等について、市が条例で定めることとなったため設定するもので、市独自の基準としては、文書(サービス提供の記録)の保存年限を、「2年」から「5年」にするとの説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第26号 南陽市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
  本案は、南陽市出産祝条例が平成23年12月末日をもって効力を失い、換金業務も終了したことから、「南陽市出産祝事業特別会計」を廃止するため、条例の一部を改正するものであります。
  当局より、平成19年度から施行され、平成23年12月末までの出生子をもって出産祝の交付を終了、商品券の換金は交付の日から1年以内となっており、本年1月をもって換金が終了したことから、今年度限りで南陽市出産祝事業特別会計を廃止するため条例の一部を改正するものであること。また、未換金については一般会計に戻し入れること、この間の交付実績は累計で1,263件、7,215万円の交付で、未換金は57万5,000円との説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  以上、文教厚生常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
  ただいまの文教厚生常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第16号 障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の設定についてから議第26号 南陽市特別会計条例の一部を改正する条例の制定については、文教厚生常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第16号から議第26号までの議案4件については、文教厚生常任委員長報告のとおり決しました。

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 (産業建設常任委員長報告)
日程第10 議第19号から
日程第17 請願第2号まで計8件
○議長  日程第10 議第19号 南陽市市道の構造の技術的基準等を定める条例の設定についてから日程第17 請願第2号 南陽市農業振興対策に関する請願までの議案6件及び請願2件を議事の都合により一括議題といたします。
  ただいま議題となっております議案6件及び請願2件について、産業建設常任委員長の報告を求めます。
  産業建設常任委員長 白鳥雅巳議員。
〔産業建設常任委員長 白鳥雅巳議員 登壇〕
○産業建設常任委員長  おはようございます。
  私から、産業建設常任委員会の報告を申し上げます。
  本定例会において、当委員会に付託されました議案6件及び請願2件について、日程に従い、去る3月8日午前10時から、関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。
  初めに、議第19号 南陽市市道の構造の技術的基準等を定める条例の設定について申し上げます。
  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴う道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正により、国が一律に定めていた市道の構造の技術的基準等について、市が条例で定めることになったため設定するものであります。
  当局より、条例設定に当たり、接続する国道や県道との構造的な連続性を確保する観点及び山形県の地域特性等を考慮し、県の定める基準に準拠して制定するもので、市道の構造の技術的基準については、参酌基準である道路構造令で定める基準を準用し規定するもの。案内標識、警戒標識は県の規定を準用し、市の独自基準として、案内標識の文字の大きさを30センチメートルに、警戒標識は58.5センチメートルを基準とするもの。また、移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準については国の基準に準拠して規定するもの、ただし、路面電車停留所等は、当市の交通実態に照らし想定し得ない施設であるため除外するとの説明を受けました。
  委員から、標識を大きくした場合、費用負担はどうなるのかとの質問が出されましたが、当局より、今まで同様、道路管理者である設置者が支出することになるが、新たに予算が拡大するものではないとの説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第20号 南陽市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の設定について申し上げます。
  本案は、一括法の施行に伴い、河川法及び河川管理施設等構造令の一部改正により、国が一律に定めていた準用河川に係る河川管理施設等の構造に関する技術的基準について、市が条例で定めることになったため設定するものであります。
  当局より、本市では、赤湯地内の川尻川を初め、5河川を準用河川として指定しており、条例設定に当たり、主要なものの構造について政令で定める基準、河川管理施設等構造令の基準に準拠し規定するもので、ただし、ダム、揚水機場、排水機及び取水塔は、本市準用河川管理施設としては想定し得ない施設のため対象から除外するもの。そのほか、高潮区間、高規格堤防、湖沼、高水敷等も規定に定めないとの説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第21号 南陽市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の設定について申し上げます。
  本案は、一括法の施行に伴い水道法が一部改正され、国が一律に定めていた水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準について、市が条例で定めることになったため設定するもので、また簡易水道についても同様の基準を定める必要があることから、附則により南陽市簡易水道事業設置条例の一部を改正するものであります。
  当局より、本市では、これまで法令に定める要件に基づき、安全かつ安定的な水道事業の運営を行っており、現行の基準を妥当と判断し、水道法施行令に準じて定めるもの。なお、布設工事監督者の資格では、旧制度の学校等の卒業者は高齢となるため条例化しないとの説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第22号 南陽市公共下水道の構造の技術上の基準並びに都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準に関する条例の設定について申し上げます。
  本案は、一括法の施行に伴い下水道法が一部改正され、国が一律に定めていた公共下水道の構造の技術上の基準並びに都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準について、市条例で定めることになったため、設定するものであります。
  当局より、本市では、これまで法令で定める要件に基づく構造基準での事業運営を行っており、現行の基準で妥当と判断し、下水道法施行令に準じて定めるもの。なお、終末処理場等、本市にない施設は条例化しないとの説明を受けました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第28号 南陽市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
  本案は、一括法の施行に伴い公営住宅法が一部改正され、国が一律に定めていた公営住宅の入居者の資格における収入基準及び整備基準について、市が条例で定めることになったため、一部改正を行うものであります。
  当局より、市営住宅の整備基準は、国土交通省令に準拠して規定するもので、入居者資格要件の収入基準は、裁量階層及び災害罹災者に該当する者の上限額は、従前の政令で定める21万4,000円で条例に規定し、また本来階層である住宅に困窮する低額所得者の上限額については、国が示した参酌基準額15万8,000円を条例に規定し、いずれもこれまでどおりの基準額を維持継続するものとの説明を受けました。
  委員から、市営住宅の箇所、外国人の入居資格の有無、収入基準の考え方についての質問が出されました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第29号 南陽市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
  本案は、一括法の施行に伴い、都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正され、国が一律に定めていた都市公園の設置に関する基準等について、市が条例で定めることになったため、一部改正を行うものであります。
  当局より、条例制定に当たり、良好な都市景観の形成や都市環境の改善、都市の防災性の向上等利用目的に応じた都市公園の機能を十分に発揮することができるよう、公共オープンスペースを維持するため、都市公園法施行令を参酌して定めるもの。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準に関する事項については、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、全ての利用者に利用しやすい施設の整備を行うものとして設定された国の省令を基本として定めるものとの説明を受けました。
  委員から、都市公園の面積、区域設定の考え方、公園内道路の種別についての質問が出されました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、請願第1号 TPP交渉参加反対に関する件について申し上げます。
  本請願は、TPPへの交渉参加に向けた取り組みを断念するよう、国に対し意見書提出を求めるものであります。
  委員から、本市は、地域産業として農業収入への依存度も高い。TPPへの交渉参加によって農業生産物に大きな打撃があれば、地方経済への影響が甚大である。また、TPPは農産物が強調されているが、医療や保険など農業だけでなく、あらゆる分野に影響を与える。国民的議論がまだまだ不足しているのではないか等の意見が出されました。
  審査の結果、願意妥当と認め、全員異議なく採択すべきものと決した次第であります。
  次に、請願第2号 南陽市農業振興対策に関する請願について申し上げます。
  本請願は、重点作物の生産振興及び加温栽培作物燃料高騰の支援を市に求めるものであります。
  委員から、アベノミクスと呼ばれるデフレ対策により、円安でA重油、灯油などの価格が上昇し、生産経費、コストが上がっている。このような状況の中で加温栽培を推進するためには、国・県で補〓できない部分は、市としても何らかの形で支援する必要があるのではないか。また、南陽市のブランド戦略の中で加温栽培作物の出荷・販売は、南陽ブランドを高める一つの手法であり、守っていかなければならない等の意見が出されました。
  審査の結果、願意妥当と認め、全員異議なく採択すべきものと決した次第であります。
  以上、産業建設常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
  ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第19号 南陽市市道の構造の技術的基準等を定める条例の設定についてから請願第2号 南陽市農業振興対策に関する請願までの議案6件及び請願2件については、産業建設常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第19号から請願第2号までの議案6件及び請願2件については、産業建設常任委員長報告のとおり決しました。

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 (予算特別委員長報告)
日程第18 議第 7号から
日程第26 議第15号まで計9件
○議長  日程第18 議第7号 平成25年度南陽市一般会計予算から日程第26 議第15号 平成25年度南陽市下水道事業会計予算までの予算案9件を議事の都合により一括議題といたします。
  ただいま議題となっております予算案9件について、予算特別委員長の報告を求めます。
  予算特別委員長 川合 猛議員。
〔予算特別委員長 川合 猛議員 登壇〕
○予算特別委員長  おはようございます。
  私から、予算特別委員会の御報告を申し上げます。
  本定例会において当委員会に付託されました案件は、平成24年度各会計補正予算6件及び平成25年度各会計当初予算9件の計15件であります。
  このうち、平成25年度当初予算9件について、去る3月14日に審査を行いました。
  当委員会は、議長を除く全員で構成されておりますので、審査経過などは省略し、結果のみ御報告させていただきます。
  初めに、議第7号 平成25年度南陽市一般会計予算でありますが、本案件につきましては反対の意思表示がありましたので、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
  次に、
  議第8号 平成25年度南陽市国民健康保険特別会計予算
  議第9号 平成25年度南陽市財産区特別会計予算
  議第10号 平成25年度南陽市小滝簡易水道事業特別会計予算
  議第11号 平成25年度南陽市育英事業特別会計予算
  議第12号 平成25年度南陽市介護保険特別会計予算
  議第13号 平成25年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算
  議第14号 平成25年度南陽市水道事業会計予算
  議第15号 平成25年度南陽市下水道事業会計予算
  以上の当初予算8件は、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  以上、予算特別委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第7号 平成25年度南陽市一般会計予算から議第15号 平成25年度南陽市下水道事業会計予算までの予算案9件は、予算特別委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」「はい、議長」の声あり)
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  ただいま予算特別委員長報告の議第7号の平成25年度の南陽市の一般会計の当初予算に対しまして、私は反対の立場を表明いたします。
  以上でございます。
○議長  ただいまの予算特別委員長報告に対し、議第7号 平成25年度南陽市一般会計予算に対し、15番佐藤 明議員より反対の意思表示がありましたので、分割して採決を行います。
  まず、議第7号 平成25年度南陽市一般会計予算について採決を行います。
  起立採決により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。それでは、採決を行います。
  議第7号について、原案に賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長  御着席ください。起立多数であります。よって、議第7号は原案のとおり決しました。
  次に、議第7号を除く予算案8件について採決を行います。
  ただいまの予算案8件について、先ほどの予算特別委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第7号を除く予算案8件は、予算特別委員長報告のとおり決しました。

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日程第27 発議第1号 南陽市議会委員会
      条例の一部を改正する条例の制
      定について
○議長  日程第27 発議第1号 南陽市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
  ここで、提案理由の説明を求めます。
  10番髙橋 弘議員。
〔10番 髙橋 弘議員 登壇〕
○髙橋 弘議員  私から、発議第1号 南陽市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  組織機構の見直しにより、「文化会館整備課」を新設するため、南陽市課設置条例の一部が改正されたことから、委員会条例の総務常任委員会の所管内容を変更するものであります。
  以上、御提案申し上げますので、議員皆様方の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第1号は、会派会長会の賛成を得て提案されたものであります。よって、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第1号は委員会付託を省略することに決しました。
  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がないようですので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。発議第1号 南陽市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第1号は原案のとおり可決いたしました。

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日程第28 発議第2号 TPP交渉参加反
      対を求める意見書の提出につい
      て
○議長  日程第28 発議第2号 TPP交渉参加反対を求める意見書の提出についてを議題といたします。
  ここで、提案理由の説明を求めます。
  5番白鳥雅巳議員。
〔5番 白鳥雅巳議員 登壇〕
○白鳥雅巳議員  私から、発議第2号 TPP交渉参加反対を求める意見書の提出について、提案理由を申し上げます。
  安倍総理大臣は去る3月15日にTPP交渉への参加を表明しましたが、本市議会としましては、先ほど採択された請願第1号の趣旨に鑑み、事前協議を含め一切のTPP交渉参加に向けた取り組みを断念するよう、別紙意見書を国の関係機関に提出するものであります。
  以上、提案申し上げますので、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第2号は、所管の産業建設常任委員会全員の賛成を得て提案されたものでありますので、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第2号は委員会付託を省略することに決しました。
  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がないようですので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。発議第2号 TPP交渉参加反対を求める意見書の提出について、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第2号は原案のとおり可決いたしました。

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日程第29 閉会中の継続審査の申し出につ
      いて
○議長  日程第29 閉会中の継続審査の申し出であります。
  別紙のとおり閉会中になお継続して審査を要するものとして、総務常任委員長より申し出があります。
  お諮りいたします。総務常任委員長より申し出のとおり、閉会中なお継続して審査をすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、総務常任委員長申し出のとおり、閉会中に継続して審査することに決しました。
  最後にお諮りいたします。本定例会において議決されました議案の中で、整理を要するものについては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに決しました。
  以上をもちまして、本定例会に提案されました議案の審査は全て終了いたしました。

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市長挨拶
○議長  ここで市長より発言を求められておりますので、これを認めます。
  市長。
〔塩田秀雄市長 登壇〕
○市長  3月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
  本定例会におきましては、提案いたしました議案について慎重に御審議を賜り、全議案とも原案のとおり御承認、御同意、御可決をいただきましたことに、厚く御礼を申し上げます。
  定例会の中で各議員からいただきました御提言等につきましては、精査をいたしながら、可能なものからその実現に向け努力をしてまいる所存でございますので、今後とも御指導、御支援を賜りますようにお願いを申し上げる次第でございます。
  さて、未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から2年が経過いたしました。
  思い起こせば、災害直後は、原発事故、停電、ガソリン等の燃料不足、そして全国的な電力不足など、戦後最大の危機に直面したことから、市民の生命と財産を守るため、全力で取り組んできた2年間でございました。
  本市には、いまだに多くの方が避難している現状でございますが、一日も早い復旧・復興を心から願い、今後ともできる限りの協力を続けてまいる所存でございますので、御理解を賜りますようにお願いを申し上げる次第でございます。
  平成24年度も残りわずかとなりました。
  これまで取り組んでまいりました主要な施策を着実に遂行できましたことは、議員各位の御支援と御協力のたまものであり、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。
  新年度におきましても、施政方針で申し述べましたとおり、市民との厚い信頼と協調を糧に、常にスピード感を大切にしながら、市民福祉の向上に取り組むとともに、新文化会館建設を初めとする各事業の進展に邁進する所存でございますので、さらなる御理解と御支援を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。
  結びになりますが、やわらかな日差しとともに、日増しに春の訪れを感じる季節となってまいりました。
  議員各位におかれましては、時節柄、御自愛をいただき、御健勝にて御活躍されますことを心から御祈念申し上げまして、3月定例会の閉会に臨み、御礼の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。
  終わります。

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閉      会
○議長  これをもちまして、平成25年南陽市議会3月定例会を閉会いたします。
  御一同様、御起立願います。
  どうも御苦労さまでした。
午前11時02分  閉  会

南陽市議会議長 遠 藤 榮 吉
会議録署名議員 白 鳥 雅 巳
同       伊 藤 俊 美