平成26年6月定例会

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午後 1時00分  再  開
○議長  再開いたします。
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佐 藤   明 議員 質 問
○議長  次に、15番佐藤 明議員。
〔15番 佐藤 明議員 登壇〕
○佐藤 明議員  既に通告しております医療・介護総合法案について塩田市長にお尋ねをいたします。
  第1点目は、安倍内閣は、御承知のように衆議院厚生労働委員会で審議中の医療・介護総合法案を、全野党が反対する中、去る5月14日、強行採決をいたしました。審議では、医療・介護の今までの仕組みを根本から突き崩し、国民の安心を奪う法案の重大な中身がますます明らかになっています。住民と身近に接し、医療・介護を担う地方自治体からも異議申し立てが相次いで出ております。とても採決できる段階ではありません。国会での多数の力で押し通すことは許されるものではありません。
  「介護サービスが低下しかねない」、「受け皿が不足している」等々、5月に入り相次いで行われた地方公聴会や参考人質疑では、法案への現場の懸念や不安の声が続出しております。特に批判が集中したのは、要支援1、2の訪問介護・通所介護を国基準の介護給付から切り離し、市町村事業に丸投げする介護保険法の改悪案と言わざるを得ません。
  甲府の地方公聴会で、県の医師会長が「拙速な推進は介護難民をつくり出す」、「市町村間に差が出ることは大きな問題点だ」と、このように述べております。医療・介護を提供する側の強い懸念を示すものであります。
  参考人質疑では、「認知症の人と家族の会」理事が、利用の入り口を狭められる、重要な認知症の初期対応の支援が困難になると改定案の撤回を迫っております。厚労省自身が進めている認知症対策にも完全に逆行する改定案の危険な姿を浮き彫りにしております。
  改定案に対する地方議会からの異議申し立ての意見書は210にも達しております。ほとんどの意見書は、市町村によって介護サービスの質に大きな差がついて不均衡になり、社会保障の公平性が維持できなくなることへの懸念を表明しております。一定所得以上の介護サービス利用料を2割負担にすることは、住民のサービス利用を抑制して、症状の悪化につながることの問題を上げ、その弊害を強く警告するものも少なくありません。さらに、特別養護老人ホームへの入所基準を原則要介護3以上に限定することについては、現場の実態とかけ離れていると撤回を求める意見書が目立っております。「介護の社会化に逆行し、制度の理念を否定するも同然」、「理念を壊しかねない制度変更」という意見書の痛烈な批判は、介護保険制度の根幹を破壊し、国民の願う安心の介護とは無縁の改悪案の本質をつくものであります。国民や地方の叫びを無視して強行すること自体、法案の道理のなさを示しております。
  介護保険関連だけでもこれだけの改悪が盛り込まれている医療・介護総合法案の重大性は、それにとどまっておりません。本案は、入院患者の締め出しにつながる病床再編を推進する医療法改悪案など十数本の法改定案がひとまとめにされております。看護師の医療行為の拡大案や医療事故調査の仕組みにかかわる案など、本来一つ一つの徹底審議が必要な改定案ばかりであります。短時間審議で一丁上がりと押し通すことはできないはずのものであります。国民の命と健康、高齢者と家族の安心の体制にかかわる重大な法案をスピード審議で済まそうとする安倍政権と与党のやり方は、まさに暴走と言わざるを得ません。医療・介護総合法案について、塩田市長の御見解を賜りたいと思います。
  2点目は、現在、要支援1、2と認定され、介護サービスを受ける人の8割以上は、ヘルパーによる訪問介護、デイサービスなどの通所介護を利用しております。この2つの要支援者向けサービスを廃止すると言われておりますが、どのように対応されるのかお尋ねをいたします。
  3点目は、今後、特別養護老人ホームに入所できる人を原則要介護3以上に限定されると聞いておりますが、どのように対応されるのか、また南陽市では待機者は何人おられるかお尋ねをいたします。
  4点目は、在宅でも施設でも利用料が負担増となり、さらに食費・居住費の軽減打ち切りとなり、制度を後退させるのではないかという懸念の声も聞かれますが、その対応策はどのように考えておられるか、お答えをいただきたいと存じます。
  5点目は、患者追い出しをさらに加速させるのではないかという懸念が、そういう声も現場から上がっておりますが、その対応はどのようにされるのかお尋ねをするものであります。
  6点目は、今後の課題として、現役世代が安心して介護保険が受けられる制度にするためにどのようにされるのかお尋ねをするものであります。
  以上申し上げましたが、わかりやすく誠意のある答弁を期待をいたしまして、最初の質問といたします。終わります。
○議長  それでは、わかりやすい答弁をお願いいたします。
  市長。
〔塩田秀雄市長 登壇〕
○市長  15番佐藤 明議員の御質問にお答え申し上げます。
  初めに、医療・介護総合法案についての1点目、医療・介護総合法案についての見解についてでございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案につきましては、新聞報道によりますと、議員御指摘のように、去る5月14日に衆議院厚生労働委員会で与党の賛成多数で可決されたようでございます。私たちの命と健康、暮らしに直結する医療と介護の大改革でありますので、国民が納得できるよう、もう少し丁寧に進めていただければよかったのではないかと感想を持ったところでございます。
  なお、現在は参議院で審議中のようでありますが、いろいろ不安視する声も聞かれるようでありますので、政府において責任あるしっかりとした対応を期待いたすものであります。
  さて、同法案における介護保険法の改正に関しましては、地域包括ケアシステムの構築がその大きな柱であります。住みなれた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す方式であり、まさに30年も前に広島県の旧御調町で生まれたものでありますが、この理念には大いに賛同いたすところでございます。
  現在、平成27年度からの第6期目となる介護保険事業計画の策定作業に着手しておりますが、高齢者の皆様の生活ニーズを基本に、介護資源等の地域実情を勘案しつつ、医師会を初め関係団体や組織と連携しながら、本市における地域包括ケアシステムの構築について検討し、元気なお年寄りも、介護が必要になった方も、安心して暮らしていける地域づくりを進めてまいりたいと考えております。
  2点目の要支援者向けの訪問介護及び通所介護のサービスを市町村事業へ移行することについてでございますが、そのためには多様な担い手による多様なサービスの確保が必要なことから、平成29年度末まで移行が猶予され、現在の予防給付が継続されます。その猶予期間で、この市町村事業の委託先を選定し、あるいは必要に応じて開発・組織化し、その体制を整えてまいりたいと考えております。
  なお、市町村事業へ移行した後でも、専門的なサービスを必要とする要支援者には、既存の事業所による専門的なサービスの提供も可能としておりますので、今後の具体的な動きや通知等を注視してまいりたいと考えております。移行時期につきましては、計画策定委員等の御意見を賜りながら、介護保険事業計画の中に位置づけてまいりたいと考えております。
  3点目の特別養護老人ホーム入所者の中重度者への限定についてでございますが、既に入所している要介護1、2の軽度の方は適用を除外されますので、施設から退所されることはございません。施行後につきましても、一定の要件を満たす軽度の方は、市町村の関与のもとに特例的に入所を認められることとされております。
  なお、4月末現在の本市の特養ホームの入所者は175人でありますが、軽度者は約1割の21人であり、今でもほとんどの入所者が中重度の方であります。市町村の関与が残ることに加え、低所得者層の方も入れる有料老人ホームも整備されつつある現状も考えますと、このことによる甚大な影響は少ないと考えております。
  4点目の自己負担の2割への引き上げ及び低所得の施設利用者等の食費・居住費の補助要件の見直しについてでございますが、介護サービス受給に係る自己負担を2割とする対象は、所得金額160万円以上の者としており、国では被保険者の上位20%の方が該当するとしております。
  改正案を検討しました社会保障審議会介護保険部会内部では、利用負担は一律1割とすべきとの意見や、利用負担の引き上げによりサービスの利用控えが起きることを懸念するという意見も一部にあったようでありますが、高齢化がさらに進み、介護費用が今後も増加し続けることが見込まれる中で、制度を維持可能なものにするため、高齢者世代内におきましても負担の公平化を図るべきとの結論に達し、原案に盛り込まれたものであります。月額上限がございますので、見直し対象の全員が2倍になるわけではないと思いますが、特に在宅でサービスを受けておられる方が過度に利用控えの起きないように、ケアプランを作成するケアマネジャーに注意を喚起してまいりたいと考えております。
  なお、24年度分所得では、第1号被保険者約9,700人のうち、10%弱の944人が該当し、そのうち要介護認定を受けている方は89人となっております。
  次に、低所得の施設利用者等の食費・居住費の補助、これを補足給付と呼んでおりますが、その支給に当たりましては、本人資産や入所による世帯分離前の配偶者の所得を支給の要件とするものであります。在宅で暮らす方との公平性の観点から、この措置には以前より課題が指摘されてきており、今般の改正案となったものでございます。
  現在、介護保険3施設への入所者327人のうち、約65%の211人がこの補足給付のための認定を受けております。また、短期入所利用者につきましては、75人の方が認定を受けており、合わせて286人の方が認定されておりますが、そのうちどれだけの方が要件の見直しによって補足給付を受けられなくなるかは、今のところ不明でございます。
  5点目の入院患者追い出しを加速させるのではないかとの懸念についてでございますが、医療提供体制の確保に関しましては、県の事務に属し、病床再編等について意見を申し上げる立場にはございませんが、市民の命と健康を守るという立場から、また現在、置賜広域病院組合管理者という立場でもありますので、市民はもとより、圏域住民の医療ニーズに的確に応えるよう病院運営に努めてまいりたいと考えております。
  なお、退院後の高齢者の多くは病気を抱えての地域生活となりますので、さきに地域包括ケアシステムの構築について申し上げましたところですが、その中心となる在宅医療・介護の推進について、医師会や事業者と協調体制をつくりながら強力に進めてまいりたいと考えております。
  最後に、6点目の介護保険に対しての今後の市の対応についてでございますが、議員御承知のとおり、介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしてつくられ、給付と負担の関係が明確な社会保険方式が採用されたものであります。公費と保険料が50%と定められており、高齢者の増加に伴い、給付費の増加は必至でありますので、負担の増加は避けて通れないと思われます。このような制度の枠組みの中で、当面は団塊の世代が後期高齢となる2025年を見据えて、社会保障制度改革の一環として介護保険制度の改正がなされているものと認識いたしております。
  しかしながら、高齢者を地域で支え合うことは、フォーマルなサービスだけでできるものではなく、見守り、声かけ、地域の助け合いといったインフォーマルなサービス、これは互助と呼ばれるものですが、これがあって初めて成し得るものだと考えております。認知症、高齢者虐待や孤独死の防止などは、介護保険という制度だけで解決できるものではありません。このような理由から、包括的に高齢者を支える仕組みであります地域包括ケアシステムの構築は喫緊の課題であり、その中核組織となる地域包括支援センターの充実を図ってまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれましても特段の御理解と御支援を賜りますようにお願いを申し上げる次第であります。
  以上であります。
○議長  それでは、再質問に入ります。
  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  それでは、何点か再質問いたします。
  私、2000年がちょうど介護保険がスタートした、こういう時期であります。ですからあえて、しかも来年は見直しと。これ3年ごとの見直しをやるということになっておるわけですから、あえて質問したということであります。さらにもう一点は、さっき私も最初の質問で質問したんですけれども、この大事な医療・介護、この法案を、たった介護1件だけでなくて、19件の法案があるわけですね。この法案を一括して審議をして、たった40時間足らずでおさめたと。まさに強行採決だと、こう言っているわけですね。
  せんだってですか、週刊誌の「サンデー毎日」でも指摘しておったわけでありますが、この集団的自衛権じゃない、これが安倍暴れん坊将軍と、暴れん坊政権と、将軍というのはちょっと間違っているんですけれども、政権と、このように言っているわけですね。それで、この介護見直し法案が強行採決と、審議わずか40時間と、こういう指摘をしているわけだね。しかも、好き放題やり放題と書かっています。
  ですから、あえて申し上げると、もう少し時間をとってね、関係者のいろいろな意見を聞いて事をおさめるというふうにしない限り、この介護保険が誕生してから、だんだん悪くなる一方なんですよ。私も市長もずっと私と議員時代からおつき合いしてきたわけですから知っているとおり、何もただ単に地方自治体の長を責めたり、課長を責めたり、担当課の職員を責めたりということでなくて、やっぱりこの介護法案なるものがね、そろそろやっぱり見直しして、当初の計画に基づいてやるというのがね、本来のあり方ではないのかなというふうに私、思うんですよ。
  それで、この介護保険は、第5の保険と言われております。それで、さっき言った2000年にスタートしたと。これ、介護保険法で第1条ではこのように言っているんですよ。尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療のサービス及び福祉サービスに係る給付を行うと、こういう目的を明確にしているわけですね。ここから逸脱しているわけですよ、第2期、第3期、第4期と。今回まあ第5期ですけれども、来年が第6期と言われているわけですね。回を追うごとにこの介護保険制度がおかしくなっちゃっているよ。当初措置制度であったわけですけれども、今契約でしょう。ですから、そういう形でどんどん悪くなると。こういうことがどんどん進んでいるから、あえて言っていると、こういうことなんですよ。だから、やり方の問題として、余りにも審議もしない、強行的に採決すると、こういうやり方はあっていいのいか悪いのかと、こういうことなんですよ。
  それで、市長はさっき、国民に対して、やっぱり親切丁寧に議論をしてやるべきだというふうな答弁されたんですけれども、何も一自治体の首長と私言っているんでないんですよ。これ全体でどうしていくかも含めてね、検討さんなね時期でないのかなと私、思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。
○議長  答弁を求めます。
  市長。
○市長  この制度は、先ほど申し上げましたように、社会全体でこうした制度を守っていこうというふうな観点からスタートしているわけでありますけれども、予想以上に高齢者、あるいは該当者が増えてきたと、こういうふうなことで、当初の社会保障制度が成り立たないというようなこともあって、こういうふうな見直しが進んでいると思いますが、いずれにしても、そういう状況はあるとしても、今回のような審議の時間が足りないとか、あるいはいろいろな関係者の意見を聞くいとまがないというようなことではなかったのではないかと、もう少し時間をかけてゆっくりやってもよかったのではないかというふうに思っておりますので、そういう意味で、もう少し国民が理解できる丁寧な進め方をしてはどうだったのかなというような答弁になったわけでございます。
  あとは、いつも佐藤議員が言われているようなことはごもっともで、できるだけ高齢者の皆さん方が安心して地域の中で生活できる環境をつくるということはごく自然な話でございますが、それにはやはりその財源が保障されていなければならないということもございますので、それをどうやるかということが今後の課題だろうというふうに思うんです。今回の原案にもそれをどういうふうにして負担するのかと。したがって、最近では応能負担とか、さまざま今までなかったものまで出てきているというふうなことでございますし、一番はやはり先ほど言ったように高齢者が増えたと同時に、それを支える若者世代といいますか、あるいは少子化といいますか、そういう社会が本来考えてきた社会制度を狂わせているのかなと、こんなふうに思っておりますので、もう少し安定した財源確保のために議論が必要だったのかなと、こんなふうに思っているところであります。
  以上です。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  まあ基本的にはやっぱり十分な審議を尽くして、そして議論に議論を重ねて結論を出すというのが、それが仕事だと思うんで、本来の仕事。ところが、残念ながらさっき言ったようにしていないというふうに問題があると。
  ところで、市長ね、さっき質問の中で私言ったんですけれども、果たして南陽市において例えれば、この要支援1、2が外されて、そして廃止になるというふうになった場合ね、この南陽市で受け皿が果たしてあるのかと、受け入れ態勢があるのかと、その辺どう考えているのか、まず1点お尋ねしたいと。
  それから、2点目は、特老及び、これ老健施設も含めての待機者、さっき市長言ったと思うんですが、これ老健と含めての待機者175人とかとおっしゃいましたが、それはそういうことも含めてなんですか、どうなっているんですか。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  初めのいわゆる受け皿の点でございますけれども、今、国のほうで示されている概念モデルによりますと、想定されているのはNPOあるいは一般的な民間事業者、あと住民ボランティア、あと自治会というのを想定しているようでございます。
  あと、次の入所者ですけれども、先ほどの数は特別養護老人ホームだけの入所者の数であります。
  以上です。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  というのは、特老へ行っている人も含めて、あるいは老健施設の方も含めてなのかということなんだよ、その待機者というのは。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  先ほど市長の答弁は、現在の入所者の数を175名というふうに言ったところであります。待機者の数につきましては、特別養護老人ホームで定点、25年の10月現在、これが定点調査時になりますけれども、特養の待機者は127名というふうになっております。先ほど市長の答弁の数は現在の入所者、特別養護老人ホームの入所者の数でございます。
  以上です。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  だから、私言っているのは、特別養護老人ホームの待っている待機者が何人か、それとも老健施設も含めて合わせた数なのかってお聞きしったのよ。それはっきりしてください。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  特別養護老人ホームの待機者だけの数で、ほなみ荘やドミールのような老健施設、ここの施設には待機者という考え方はございませんので、その数は含んでおりません。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  今の答弁わかりましたけれども、さっき民間、自治会、NPO、あるいはボランティアで処理していくと。これはよ、十分されんのかという疑問あるんだね。かつて私も前に言ったことがあるんですけれども、専門的な知識を要するということを何年か前に言っていたわけだ。例えば、居住にしかり、通所にしかりね、いわゆるヘルパーさんの問題ですけれども、そういう方たちだらばね、専門試験受けて合格してやっているわけですけれども、一般の人ではこういう専門的な知識はないわけですから、果たしてそれまで、来年までに間に合うのかなという疑問あるわけですよ。さっき課長が民間、自治会、あるいはNPOとかボランティアの方々というふうなお話ありましたが、それ対応、対処できるんですか。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  先ほど市長答弁にもございましたとおり、身体介助等の専門的なサービスを要する方については、現在の予防給付、地域市町村事業には移行しますけれども、そういった専門の事業者でのサービスが可能というふうにしております。ただ、そこまで必要のない方、例えばごみ出しサービス、あるいはサロンとかですね、あるいは洗濯とか掃除、そういったものは特に専門的なスキルが必要のないところでございますので、そういったところの受け皿づくりを今後、今ある既存資源である自治会初め、NPO、民間事業者等と協議をしていくことになるのかなというふうに考えております。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  何ていうんだべね、私も専門家でないからわかりませんが、私もいろいろ聞いてくるんですけれども、これ実態としてされんなだがっていうわけだ。現場にいる人も。例えば、この市の介護保険の事業状況報告の中でね、要支援1と要支援2で、1号と2号含めると435人いるわけだ。あと、要介護が1から5で千三百何人いるわけだね。合わせて千七百何十人いると。こういうお話ですけれども、果たして受け皿の問題としてね、さっき課長が簡単にできますよと、こういう話しているんですけれども、現場に行くとされんなだがっていうのはあるんだよ、これ。現場では。しかも、ヘルパーさんの不足とかね、あるいはこれは病院でも何でもそうですけれども、看護師さん不足とかね、そういうなので非常に職員も方も不足して苦労していると、こう実態をお聞きするわけですよ。果たしてされるものですかと聞くとね、首かしげるわけよ。その辺の実態はどうなのかなという疑問を思うわけですが、いかがですか、改めて。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  私の先ほどの回答は、そういった方が考えられるというふうなことを申し上げたのでありまして、そういった方が可能かどうかというのについては、またこれから検討していかなきゃいけないということですので、そういった方がみんなサービスができるというふうなことを言ったわけではございませんので、あくまでも専門的なサービスが必要な方については、やはり専門の講習を受けたヘルパーとか、介護福祉士のようなサービスを提供し、専門的でないような生活支援、こういったところをどういうふうにしてああいった方を見つけていくかというのが今後の課題になるだろうというふうに捉えておりません。
  以上です。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  それじゃお聞きしたいんですが、つまり施設のですね、いろいろ施設あるんですけれども、その人的配置の基準ってあるわけですね。あるいはヘルパーさんがどの程度必要なのかと、こういう基準あるわけですけれども、南陽市の全体の施設や、あるいはヘルパーさんのそういった配置の基準というかね、その辺どのようになっているんですか、現在。配置基準。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  今の議員の御質問は、それぞれの介護サービスを提供する事業者での配置基準というふうなことでよろしいんでしょうか。御存じのとおり、例えば訪問介護、介護福祉施設、それぞれ施設とか事業所がございますけれども、そこの事業所によって、いわゆる介護報酬を得るためには配置基準がございます。ただ、訪問事業所は何人いなきゃいけないとか、例えば訪問看護ステーションは2.5人以上の看護師がいなきゃいけないとか、そういうのは各サービスごとに細かく定まっておりまして、あくまでも県の認可を取っているというのは、その配置基準を全て満たしているので介護報酬を得る事業所になっているというふうに考えております。ただ、何人何人というのは、ここではちょっとわかりません。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  基準はクリアしていると、こういうことですね。ヘルパーさんもそうなっていますか。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  いわゆるホームヘルプ事業所については市内に5つの事業所がございますけれども、そこの事業所は全て県の許可というか認可を届けておりますので、配置基準は満たしているというふうに考えております。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  確かに今、基準的なクリアしていると。施設もヘルパーさんもね。
  例えば、さっき言ったように、これから要介護1、2が外された場合はですよ、さっき言ったように、相当の方々が新たな待機者となる可能性だってあり得るわけでしょう、この実態を見てみれば。さっき課長がいろいろ並べて言ったとしてもね。
  これ、何で私そういうふうに言うかというと、これ、さっきも最初の質問で申し上げましたが、厚生労働委員会の参考人質疑、これ13日あったわけですよ、先月の。この中で京都のヘルパーの連絡会の代表世話人が言っているんですよ。意見陳述しているわけですね。この中で、果たしてできんのかというふうな疑問があると。そしてね、この要支援者こそ専門家の低調なケアが必要であると、このように訴えているんですよ。そういう強調したいと、こう言っているわけですね。ですから、この要支援者という一番この1、2の方々が、これから介護、通所を居宅にしろ居住にしろ受けるときに、初期的にはあったとしても、この疾患がいろいろ重なって、すぐに要介護になるような方々も控えているわけでしょう。ですから、この方が強調しているんですけれども、特にこれはそこの地域だけでなくて、今問題になっているいわゆる認知症ですか、あるいは鬱とかね、あるいは閉じこもり、こういった疾患の方々が最近特に多くなっていると、こういうことが言われているわけですね。ですから、ヘルパーはただの家事代行ではないと言っているわけよ。やっぱり利用者の思いを聞きながら、身体の状況を見ながら、精神的にも肉体的にも我々は支えていくんですよと。ですからこの相談者でもありと、いろいろな悩みも聞きながらこのことに当たると、こういう任務を持っているんだと、こう言っているわけです。ただ言われたことをすればいいと、こういうことではありませんよと、こう言っているわけよ。だから、もっともっと時間をかけてやるべきことでないのかと、こう指摘しているわけですよ。
  それで、さっき課長が、各自治体で見本みたいな、13だか14の自治体で、モデル事業かな、これ知っていますか。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  私のほうで捉えているモデル事業というと、山形県では白鷹町が取り組んだ認知症の初期集中チーム、これが昨年から今年度にかけてモデル事業として全国でやった例はございますけれども、その例のことでよろしいんでしょうかね。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  あのね、全国で厚労省の介護予防モデル事業に参加した自治体ってあるんですよ。これね、2012年から13年度にかけて13市区町村で実施したと。これ、課長わかっていると思うんですけれども、その国のモデル事業参加の自治体の中で、こういうことが出てるんです。ちょっと紹介すると、東京荒川区、80代の人が腰が痛くてかがめずに掃除などをしていたと、そして10年ぐらいずっと受けてきたということを書いてあるんですけれども、それで突然モデル事業の中でね、13年度で打ち切られたと。この方は、要支援1と認定されていると。だけれども、モデル事業の中で、対象外ですよと、そういうふうに通告されたって言われているんだね。そういうこともあり得るわけですから、この待機者が増えてくるのは目に見えているのではないのかなと私は思うんですが、その辺のことも想定してのこれから南陽市で考えなければならないこともたくさんあるのではないかなと私は思うんですが、その辺の考え方について、どうでしょうか。
○議長  答弁を求めます。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  議員おっしゃるとおり、当然そういったことは想定しながら進めなきゃいけないというふうに思いますが、やはりこの介護保険で一番大切なのは、そういった介護の必要な人に適切に、その人に見合った介護をどう提供していくかというふうなことになろうかと思います。
  繰り返しになりますけれども、やはり介護を重度化させないためには専門的なサービスが必要であれば、そういった専門的なサービスも入れなきゃいけないですし、いわゆる生活支援ということで見守りとか声がけ、そういったことで当面済むような方には、まずそういったサービスから提供して、その人の要介護の状態、あるいは認知症の状態、いろいろ変化したり加齢によって変わるかと思いますけれども、その時々に応じた適切なサービスをやはりきちんと確保していくというふうなことが必要ですので、今回の改正に伴って、専門的な事業者だけじゃなくて、いろいろな地域にある資源、各主体に参加をいただきながら、そういった地域全体で支えていくというふうなことを視点に進めていきたいというふうに考えております。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  さっき私、冒頭言ったんですけれども、心配だから言っているのよ。自治体に丸投げされたり、要支援1、2を外されたり、いろいろなことが国で勝手気ままなことをしていると。とんでもないことだから、いつも地域自治体とその治療を受けている方々にしわ寄せが来ると。こういうことがいろいろな、例えば国保の問題にしかりね、いろいろな問題として出てきているということが私言われるものですが、そこで時間もなくなったんですけれども、今後の問題として、ちょっと課長も知っているか知らないかわかりませんが、低所得者の保険料軽減が3区分にされると、こういうお話に聞いているんですが、その辺聞いていないですか。
○議長  答弁をお願いします。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  今回の見直しについては、これまで申し上げた地域支援事業、包括ケアシステムの構築とあわせて、負担の関係でも大きな改正があります。今議員から御指摘ありましたのは、低所得者の65歳以上第1号被保険者の軽減を強化していくというふうなことでございますけれども、介護保険の仕組みというのは公費と保険料が半分です。その介護保険料の65歳以上1号者は21%、2号被保険者、40歳から64歳までが第2号被保険者ということで29%というふうに法令で定まっています。その21%部分の総額が決まっていますけれども、その総額で低所得者の方の段階を下げて、そこに公費を投入するというふうな仕組みになるものです。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  つまり、私言っているのは、区分をするというのは、今、南陽市の場合だと、基準値が平均で4,700円、月ね、そうでしょう。ランクが10ランクあると。それで5割減と。5割ランクが2つのランクであると。これ見るとね、30%減、50%減、それから70%減と、こう3区分だと言っているわけよ。低所得者のこと言っているんだ、私今言っているのはね。だから、これは今の南陽市のあれに比べると、ずっと下がるという可能性もあるわけだね。そういうことも今あるのかどうかというのが一つ。
  それから、もう1点は、南陽市で来年4月1日から見直しするということで、これ、利用料でなくて、今言っているのは介護の保険料のことを言っているんだからね。これ、見直しするのかどうか、その辺いかがでしょうか。
○議長  答弁をお願いします。
  佐藤福祉課長。
○福祉課長  初めに、介護保険料のほうの低所得者ですけれども、国では基準は6段階、南陽市では10段階です。そこの生活保護から市民税非課税までの世帯、ここを対象にして、現在の負担率よりもさらに下げていくというふうなことになりますので、生活保護の方及び市民税非課税の方は、現在よりも今の値段でいくと下がるというふうなことになります。
  あと、2点目の第6期から27、8、9の3カ年の保険料ですけれども、今現在は基準で月額4,700円になっていますけれども、今申し上げた高齢者が増えることによって給付費が増加しておりますし、あと推計しなくちゃいけないのは、今後南陽市において必要な施設、こういったものがどのぐらい不足しているのかということも、やはり委員会の中で議論しながら設定していかなきゃいけないというふうなことになろうかと思います。そういったものを反映すると、当然のことながら、現在の4,700円というのは、やはりそのままで置くというのは厳しいものかなというふうに今のところは認識しておりますけれども、サービスの総量がまだ決まっておりませんので、上がるかどうかというところはまだわからない段階でございます。
○議長  15番佐藤 明議員の一般質問は終了いたしました。大変御苦労さまでございました。
  ここで暫時休憩といたします。
  再開は2時10分といたします。
午後 1時51分  休  憩
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