平成27年3月定例会

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午前11時10分  再  開
○議長  再開いたします。
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片 平 志 朗 議員 質 問
○議長  次に、6番片平志朗議員。
〔6番 片平志朗議員 登壇〕
○片平志朗議員  おはようございます。
  前質問者と同じ倫政会、6番片平志朗です。
  質問事項は、1項目のみとなりますので、最後までよろしくお願い申し上げます。
  今年は平成17年に匹敵する大雪となりました。高齢社会の中にあって、毎日の雪片づけは大変苦痛になっております。また、雪害事故も毎年多く発生しています。道路の除排雪は私たちの生活を守るため大切なものでありますが、こういう社会にあっては、福祉観点から、高齢者や子供たちに優しい官民一体となった除雪体制を確立しなければならない時期だと強く思います。
  今年の市の除雪は早目の対応で非常に助かりました。しかし、市長の考えであります除排雪にこれまで以上に気を遣いながら、地域やボランティア団体と連携した、高齢者に優しい対応はまだまだ、除雪を担う業者や市民の隅々に浸透しておりません。これから、その体制の確立に向けて一層頑張っていただきたいと思います。雑草のごとく、雪国のハンディーを乗り越え克服してこそ、この地に生まれた我々の根性の見せどころだと思います。
  昨日で東日本大震災から4年を迎えました。被災地では復興の姿が徐々に見えてきていますが、一方で、仮設住宅で暮らす方の3人に1人が健康を害しているデータが発表されました。また、復興を担う行政職員の方々も、毎日膨大な仕事量に追われ疲弊している現状が浮かび上がってきております。
  このように、復興が長期化すればするほどさまざまな問題が生じてきますが、宮城県女川町のように、若い世代が復興の原動力になり、まちづくりに結びつけている事例があることは大変うれしい限りであります。どうか、被災地の方々にあっては、これらのさまざまな問題を一歩一歩乗り越えられて、一日も早い町の復興と心の復興を望むものであります。
  さて、本題に入りますが、1項目の空き家対策についてであります。
  この空き家対策については、今まで何回となく一般質問がなされてきました。今回の定例会においても、お二人の議員より、空き家・空き地の有効活用という面から質問が出されました。
  総務省の2013年10月統計では、全国に820万戸の空き家があり、全国住宅戸数に占める割合は13.5%、実に7戸に1戸の割合であります。そして年々増加しております。この数値は、全国の年間新築件数は100万戸前後ですから、実に8年間分に相当するわけです。
  また、空き家条例等を制定し対策に乗り出している地方自治体は303あります。しかしながら、空き家対策と人口減少がこのまま推移すれば、平成23年には空き家率が21%、5件に1件まで増加すると予想されています。
  国会では、この社会問題を受けて、昨年11月、空家等対策の推進に関する特別措置法、略して空家法を制定しました。そして、今年の2月26日にその一部が施行されました。全面施行はこの5月下旬までとされていますが、法の整備ができることから、これまで以上に、一歩も二歩も踏み込んだ調査や対策ができるようになるわけです。
  そのような観点から質問いたします。
  1点目、本市においては空き家は何件あるのか。また、特定空家に該当するものは何件あるのかお伺いいたします。
  次に、危機管理課では今まで空き家の調査や対策に既に乗り出しているわけですが、課題も浮かび上がっているものと思います。そこで、空き家対策を進める上での課題は何かお伺いします。
  続いて、空き家バンク制度は空き家の有効活用の面から有用な方法だと考えますが、空き家バンクの創設は考えておられるでしょうか。
  4点目になりますが、解体の足かせとなっている問題の1つとして、更地にすると固定資産税が、面積によりますけれども、3倍から6倍になってしまう現行の税制制度が挙げられますけれども……失礼しました。抜かしました。
  では、ちょっと前後しますけれども、本市では、解体後の固定資産税の優遇措置はどのように考えておられるのでしょうか。
  前後しますけれども、最後に、空き家基本条例の制定は考えておられるでしょうか。
  以上、壇上からの質問を終わります。大変失礼しました。
○議長  答弁を求めます。
  市長。
〔白岩孝夫市長 登壇〕
○市長  6番片平志朗議員の御質問にお答え申し上げます。
  初めに、空き家対策についての1点目。
  空き家の件数及び特定空家等に該当するものは何件かについてでございますが、本市における空き家は、2月末現在で577件であります。
  また、特定空家等についてはどのような空き家が特定空家等に該当するのかを判断する際に参考となる基準等について、国土交通大臣及び総務大臣がガイドラインにおいて別途定めることとされており、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部規定が、今年の5月26日に施行されるのに合わせて示されることとなっておりますので、現段階でお答えできる状況にありませんので、御理解を賜りたいと存じます。
  2点目の、空き家対策を進める上で課題についてでございますが、大きく3つの課題があると考えております。
  1つは、空き家等の所有者等に適切な管理を行わせることであります。
  2つ目は、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全のための応急措置であります。これは1つ目の課題と相反するところではありますが、地域住民の安全確保のために応急対策を講じなければならない事案も出てまいります。
  3つ目は、空き家等の発生の抑制であります。核家族、単身世帯の増加傾向は、将来の空き家等発生の予備軍と考えており、利活用策は当然検討していかなければなりませんが、人口減少に歯どめをかけないと空き家の増加は食いとめられないと考えております。
  これらの困難な課題を念頭に入れて、南陽市空き家等対策計画を策定してまいりたいと考えております。
  3点目の空き家バンクの創設についてでございますが、9番川合 猛議員及び2番高橋一郎議員の御質問に答弁させていただきましたように、今後策定する南陽市空き家等対策計画の中で検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
  4点目の空き家基本条例についてでございますが、昨年11月27日に公布された空家等対策の推進に関する特別措置法で、空き家への立ち入り調査、指導、勧告、命令、行政代執行の措置がとれるよう定められたことから、基本条例は制定せず、法に基づき空き家対策の推進を行ってまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。
  5点目の解体後の固定資産税の優遇措置についてでございますが、国で定める固定資産評価基準に盛り込まれていないため、実施する場合は市独自の取り組みということになりますが、現在のところは税の公平性を重視する考えであり、優遇措置の検討を行う予定はございません。
  なお、空家等対策の推進に関する特別措置法で特定空家等に指定された場合は、現在、住宅用地に対して実施されている税の優遇措置の対象から除外する方向で検討が進められているようでございます。
  以上でございます。
○議長  再質問に入ります。
  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  この、今回の空き家対策についての質問事項は、私は平成24年3月の議会で一般質問をしております。その主な内容は空き家の現状ですね。それから、市民からの苦情はないかということと、条例の制定について等々だったのですけれども、きょう始める前に当時の議事録を読んできたわけですけれども、そのときには、情報収集等が始まったばかりで、たしか空き家の件数は3年前で233件ほどだったと思いますけれども、法のいろいろな壁があってなかなか前に進まないなということで、総体的に軽くあしらわれたなという感じの内容だったのですけれども、それは私自身が反省しているわけですけれども。
  今、2月現在で577件ということは、もう既に3年間で2.5倍強ですか、になっているということでございますけれども、これから人口減少とこれは深くかかわってくるわけですけれども、10年後にどの程度になるのか。その辺まで予測を立てていらっしゃるのか。これは細い数字でありますから危機管理課の課長さんにお伺いしたいと思います。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  6番片平議員の御質問にお答えさせていただきます。
  10年後の将来の空き家の想定はしているのかと御質問でありますが、私のほうでその精査をした数値はただいま持っておりません。
  議員御指摘のとおり、平成24年から25年、25年から26年ということで、正確に言うと143件増えております。年間にして70件、71件前後増えている状況になりますが、これについては平成24年から自治会、地区長さんのほうに御協力をお願いして各地区くまなく、今度調査をさせていただいてこういう成果が上がってきていると。平成23年度までは危機管理課のほうで調査をさせていただいてきた経緯がありますので、正確な把握数字ということではなくて、一定程度の調査件数だったのかなということで考えております。
  今後、空き家の件数については、先ほど、市長のほうから答弁があったように、世帯の構成、当然、価値観の多様化から世帯の構成も変わってきております。あと、人口が減少すれば、当然利活用がされない空き家も当然増えてくるということは想定しておりますが、御質問のような10年後の件数までは想定しておりませんので、御理解賜りたいと思います。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  これは国立社会保障・人口問題研究所で南陽市の、これは2040年までの人口統計があるわけですけれども、これをもとにしてある程度は算出できるのではないかなというふうに考えておりますけれども、そこまでは考えていないと。ただし、年間70件前後増えていくと。途中ですね、それは解体して更地にして安全な状態、あるいは販売して他の所有者に移転して、実際は空き家ではなくて住んでいるというそういったさまざまな状況も加味してだと思いますけれども、私の推計では、この統計から言うと、10年後ですから、今の人口ですとこの人口問題研究所では、10年後には、2025年ですか、2万8,512人。今の15年のベースで言うと4,387人減っていくんですね。このままの出生率とかいろいろな状況が同じだとすれば。それ、1戸当たりの家族の構成というのは、今、3人くらいですから、世帯数と戸数というのは必ずしも、2世帯世代だったりするわけですからイコールではないとしても、それを4,387人が減っていく。それを3で割ると1,492戸余ってくるということですね。人口減少からすると。
  今現在の500戸あれを足すと2,000幾らかになるんですね。その間に解体する数を2割としても1,600戸くらいになるんですね。
  ですから、今現在は572戸ですから5%強ですね。100件に5戸。各町内にぽつんぽつんという程度だと思います。でもこれが1,600戸になるとかなり空き家が密集してきた、場所によるのでしょうけれども密集した状態になってしまうだろうと推測はしているのですけれども。
  その中で、どうしてもその所有者が不明だというところもあると思うんですよ。法改正後は、やはり固定資産税の情報等を調べることが可能になるということで、内部の情報を知り得て所有者を判明するということができると思いますけれども、今現在所有者が不明な、要するに課税されていないその戸数というのは何件くらいいらっしゃるのでしょうか。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  ただいまの御質問にお答えします。
  私どものほうで所有者の状況について、2月26日に法施行がされて公布がされておりますので、それ以降、空き家の所有者の、私のほうでの段階での不明な部分をさらに掘り下げてまだ調査をしておりませんから、議員御質問の登記簿を追っていって、実際の所有者はもう亡くなっているという先のことについては、私のほうではその先に進んでおりませんので、今の御質問にはお答えできませんので御理解賜りたいと思います。
○議長  答弁を求めます。
  山田税務課長。
○税務課長  ただいま片平議員の御質問でございますが、所有者が、または納税管理にそこまで行き着けない人は、南陽市の場合どのぐらいいるかというふうな今お話しでございますが、私ども、誰もいないというふうな場合については公示送達というふうなことで私ども市役所のほうに張らせていただきます。掲示板がございます。そちらのほうに、どなたに送りたいのだけれどもいらっしゃらないのでということでさせていただいている件数、これ固定資産税というふうな件数でございますが、こちらについては4件ほどございます。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  この空き家対策で問題になってくるのは、先ほど、特定、今後施行される法律の特定空家に該当するものは何件くらいあるのかということで質問申し上げたのですけれども、まだ5月まで全面施行されていないのでわからないと。判断基準が不明だからということで、もう既に総務省、法律の概要というのはこういうふうに出しているんですね。その前段の空き家に関する特定空家とは何ぞやということを市長みずから内容を語っておりましたけれども、まさにそのとおりだと思うんですよね。要するに、空き家だから全てが問題があるという捉え方ではなくて、要するに、その中でも問題があると。それは、倒壊もしくは安全への危険があるとか、それから不衛生だとかさまざま、4項目くらいの基準があると思いますけれども、そういったところで、今までのデータベースで調べていられた中でそういったものに該当するのは何件くらいあるのですかということで聞いているわけですから、その辺の法律が定まっていないから答えられないではなくて、その辺はもう一回どうですかね、危機管理課長。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  市長が申し上げましたとおり、特定空家等という法律に基づく特定空家等というのは、議員も御承知のとおり、適切な管理が行われていないで結果として地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすということでくくっております。
  今、議員御指摘のとおり、倒壊しそうだとかもう明らかにそういう状態にあるというような部分については、当然そうあろうかと思いますが、問題はその線引きのラインをどこに持ってくるかというところが、今、国のほうで判断されておりますので、そこの部分を御理解いただきたいなと思います。
  ちなみに、過去にうちのほうで、国交省で、国交省というか外観目視調査をしている中で、Aランク、Bランク、Cランク、Dランクということでやってきたもので言いますと、倒壊や建築材の飛散など危険が切迫しており、緊急度が極めて高いという判断をしている建物については約21棟ございます。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  そこまで把握されているのだったら最初にこう言っていただきたいなと我々はあるわけですけれども。まさにその特定空家というのはやはりそういうものだと思います。
  これに対する最終的な、最終的には行政代執行、要するに強制執行ができる、または従わなかった場合は罰則規定まであるようですけれども。
  この特定空家に関して非常に今まで曖昧だったんですね。特定空家そのものよりも、空き家っていつからいつまで住んでないと空き家だというその空き家の定義が不明確だったわけですけれども、今度の法の整備の中では空き家という一定基準の、何をもって空き家と言うのかということを示されているわけですけれども、その空き家の基準というのはおわかりでしょうか。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  ただいまの御質問にお答え申し上げます。
  空き家の概念というか、このたび考えられているのは、通年住まわれていない状態にあるということでありますので、おおむね年間を通じて使用が、使用実績がないということで思っております。
  ただ、議員も、今、ただいまおっしゃられたように、何をもって空き家、住んでいないということで判断をするのかと。電気がとまっている、水道が契約されていない、そういう客観的な事実をどうやってどの段階でつかむかということがこれからの問題になると思います。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  今度は法のいろいろな個人情報保護法に基づかないその内部の情報検索できるわけですから、例えば1カ月も水道ですね、水道が全然回っていない。1カ月、1年以上も回っていないとか、あるいは、1年以上も電気使っていないとか、そういったいろいろな関係部署等あるいは関係団体と調査はできると思います。
  ぜひ、その空き家に対して、今年度、来年度ですか、また空き家を調査する地区長会通して各地区におろされると思うのですけれども、何をもって空き家というふうに考えてくださいというようなその基本的な姿勢をきちんと出して調査していただきたいと思います。そうでないと実態に即した数字というのはなかなか上がってこないと思うんですよね。これが、だから少なくなるか多くなるのかはちょっとわかりませんけれども、ぜひそれをお願いしたいと思います。
  次に、空き家対策を進める上での課題は何かということで、課題4点ほど市長が答弁されましたけれども、管理の徹底ということですね。あるいは応急措置の対策。それから発生の抑制と。これは利活用のことも含めてだと思うのですけれども。最終的には、この問題の解決というのは人口減少に歯どめをかけるということが最大のものだと思いますけれども、その中で応急措置の対策ということですけれども、今年は大変大雪でした。それで危機管理課の課長を初め職員さんが現場に出向いていって対処されたことがいっぱいあったと思うんですよね。やはり、各緊急的なことはすぐに対処してやらなければいけませんけれども、そういったその、そういう面でどういうところが苦労されたか、実際どういうことをやられたかお聞きしたいと思います。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  ただいまの御質問にお答え申し上げます。
  このたびの豪雪で、空き家の状況を見ながら、また近隣の自治会長さん、地区長さんのほうから不安であると、危険であるという通報を受けて対応した件数については、空き家の所有者のほうに対応した空き家については23件ございます。所有者に直接連絡をして何らかの対応をお願いした件数は、うち19件でございます。そのうち対応をしていただいたのが14件でございます。5件については残念ながら未対応と。
  あと、先ほどの御質問にあったように、私どものほうで所有者がわからないというような部分で捉えていたのが4件でございます。
  以上でございます。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  いろいろ催促とか対応されているということですけれども、所有者のそのわからない4件、あるいは未対応の5件というのは、これは危機管理課が直接出向いていって対処されたというふうに理解してよろしいですか。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  さきにも申し上げましたとおり全て対応は考えておりません。防災上、人的被害が出てくる、もしくは隣接する家屋のほうに影響を及ぼすというような部分で対応をさせていただきました。
  この間も言いましたように5棟くらいさせていただきました。ただ、うち1棟につき2回対応しなければならなかった部分も当然あるわけですけれども、対応した分については5棟であります。ですので、全て対応したわけではございません。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  大変御苦労な思いをされて対応されたということで、今の件数だからいいですけれども、これだんだん、さっき言ったとおり人口減少に伴って空き家が増えていくと。今はまだ、まだと言うのはおかしいですけれども600件弱ですから、それが1,000件以上になるとかなりな仕事量なわけですよね。
  そういう意味では、今後の法では行政代執行、強制執行も可能だということなわけですけれども、その場合、その所有者が不明なものに対してこれは行政代執行した後、一時市が立てかえなければいけないとなるわけですね。その所有者の不明の物件を強制撤去した場合どうなるのかということですよね。どうしようとしているのか、その辺まで考えていらっしゃればお聞かせいただきたいと思います。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  まず冒頭に、ちょっと誤解のないようにお願いしたいと思います。
  空き家対策について危機管理課のほうで対応している部分についてはあくまでも防災上ということで、今後もこの法律の施行に基づいても、基本は、正直者がばかを見ることのないようにということで、市長が冒頭に答弁の中で言っていた、本来、所有者、管理者が管理の責任を持つというのが第一義的でありますので、そういう観点の中で今後も空き家対策を進めていくということで御理解を賜りたいと思います。
  要するにその相続人、所有者が不明だという部分についての対応でありますが、これについては、やはり所有者のいないままで対応するということは非常に、明らかでないうちに対応すると後々問題を起こしますので、一定程度のルール化をしていかなければならないと思っております。というのは、利害関係人として南陽市がどういう形でかかわっていくかということで、相続財産管理人を立てて法的対抗をするのか、そういう部分の考え方については、先ほど市長が答弁させていただいたとおり、今後、南陽市空き家対策の計画の中で、そういう部分も含めて検討させていただきたいと思いますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  これは、危機管理はあくまでも防災的な立場、関知から言われているのは当然ですけれども、具体的に所有者の不明な物件を、市あるいはその希望する方ですね、例えば隣の人が少し土地を増やしたいとか。それは、譲渡することは可能なんですかね。これは危機管理課でも税務課でも結構です。
○議長  答弁を求めます。
  板垣総務課長。
○総務課長  担当の危機管理課長からお答え申し上げます。
○議長  それでは、相澤危機管理課長。
○危機管理課長  お答え申し上げます。
  市でなくても、隣の方でどうしても、今おっしゃったように土地が欲しいという場合については、所有者が不明だという部分については相続、裁判所のほうに申し立てをして相続財産管理人の選任を受けて、その方との売買ということになるので、そういう法手続をすれば可能であります。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  今、法的手続すれば可能だということだと思いますが、今の法律上の相続財産管理人の選任の申し立てすれば可能だという意味で言われたと思いますけれども、次に、その空き家バンクの創設のことですけれども、そのいろいろな空き家についていろいろな情報、所有者から始まって今の現況とかさまざま情報を網羅しているわけですけれども、その中に、所有者が判明しているものに関しては本人がどうしたいと思っているのか。もう売りたいと思っているのか、そういったもう、いや、自分の生まれたところだから何かの形でどこかに管理してもらっても残したいと思っているのか。その辺の本人の意向、これからどうしたいと思っているかという意向まで調査することはできるわけですよね。できますか。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  ただいまの御質問にお答え申し上げます。
  先ほどもお話ししたとおり、南陽市空き家等対策計画をつくっていく中で、当然、その空き家の利活用という部分についても盛り込みたいとは思っております。その際に、議員御指摘のとおり、どのように空き家を所有者の方が利活用を考えているのかということの意向調査も、当然あわせてやりたいと思っております。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  その際、空き家バンク制度というものがあるわけですけれども、これは空き家の賃貸とか売却ですね、希望する人がおれば申し込みを受けた情報を、その空き家を賃貸、売却を希望する人がその空き家を利用したいと希望する人に情報を提供する制度ですけれども、これも可能になるということなわけですけれども、やはり行政だけでは、これはとてもできないと思うんですよね。先ほど実際の声、実際の所有権移転の業務ですから、これはやはりある程度、プロたれば山形県の宅建協会さんとか協定を結ぶ、民間の力を、プロの力をおかりしなければ不可能だと思うんです。
  さっきの管理の問題にしても、職員がみずから現場へ行って何もしない。あるいは返答もないものに対して緊急措置をしなければいけないということも、件数が多くなればなるほど、これは当然限界があるわけです。ですから、こういった空き家バンク制度を活用して、有効活用して、ぜひ、その空き家、今後の空き家対策計画の中に盛り込んでほしいなと思いますが、どうでしょう。
○議長  答弁を求めます。
  相澤危機管理課長。
○危機管理課長  ただいまの御質問にお答え申し上げます。
  先ほど、ちょっと誤解のないように、答弁の中で誤解を招くとあれですので、ちょっと訂正させていただきます。
  空き家の利活用の意向調査というのは、私のほうで今考えているのは、要するに特定空家に該当しそうな方には、直接こちらのほうで意向を確認しながら今後の御相談をさせていただきたいと考えておりますが、そうでない空き家についてまでするつもりはございません。
  その部分、空き家の相談窓口についてどう開設をしていくかという部分についてはその計画の中で盛り込みたいと。議員御指摘のとおり、宅建協会さんなりいろいろなその業界の方とタイアップをしながらネットを張って、空き家になって次の人に託したいというふうな方がいればそれをリレーするというふうな制度も考えていかなければならないと思いますが、そういうときには民間のお力をおかりしたいと思っております。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  私の言い方もちょっと誤解招いたかもしれませんけれども、それは空き家といえども私的財産なわけですから、市が勝手に売ってはどうですかなんていうことは、これは当然言えないわけで、特定空家に関しては一日も早く危険な状態を回避するという意味では、こういう制度もありますよということは、これは当然教えなければいけないことだと思います。
  そういうことで、ぜひそういった細いところも計画の中に盛り込んでいただいてほしいなということも1つでありますけれども、実際、この法律が適用ということで、民間企業が所有者にかわって管理するサービスしたり、それから、空き家を診断して利活用の方法を提案することをサービスするなど、もう既に民間企業が参入しているんですね。そういった各関係、その民間の力も当然かりなければいけないことも出てくるのだろうというふうに思いますけれども、その辺をしっかりお願いしたいと思います。
  最後に(4)の空き家条例の制定は考えているのかということですけれども、これはもう法律に基づいて、当然、南陽市でも行政側としても空き家等対策計画書を策定して推進するということですから、これは作成しなければいけないという、条例を制定しなけばいけないという観点では私もございません。
  それから、最後に、その現行の法律では、うちが建っていると固定資産税の優遇措置が今まで得られて、今の現行の法律では得られたわけですけれども、この更地にすることで固定資産税がぐっと上がってしまうと、そういうその現状について、ちょっと税務課長のほうからお話ししていただきたいというふうに思います。
○議長  答弁を求めます。
  山田税務課長。
○税務課長  住宅用地に関する特例というふうなお話どういうことかというふうなことでございますが、これが当初創設されましたのが昭和48年というふうに承知しております。その後、率が変わったりはしておりますけれども、やはり、住宅用地を特例をすることによって住宅を建設をしていただきたいというふうなことで進められてきたものでございまして、私どもの税からしますと、200平米以下の住宅用地については6分の1の評価、また、200平米を超える部分については3分の1というふうに解釈をしていただいていいのかなというふうに思っております。
  ただ、今般の空き家の特例法の中では、やはりその特定空家というふうなものについてはその特例を外すと。やはり、居住する見込みがないというふうなものについては外すというふうなことで今国会に出されておりまして、平成27年度の税制改正と。まだ決まってはいないわけでございますけれども、今月の末ぐらいに、ぎりぎりになるのかなというふうに思いますが、その部分を外すんですよというふうなことでございます。
  そうしますと、先ほど議員おっしゃられるように6分の1の特例が外れるというふうなことになり、やはりこういった税の問題も含んできて、おととしの国会あたりにも議員立法で出すかというふうな話もあったようでございますけれども、やはり更地にして逆に税の軽減を上げると。極端に言えばですね。6分の1を、また3分の1とかとあのとき出ていましたが、軽減をかけるということは、それでは上物がない人って、皆そういうふうにしていただけるんじゃないのと。極端ですがね。というふうなことがあって、逆に本来の姿に戻しましょうというふうに私は解釈をさせていただいているところで  ございます。
  そういった意味では、今回、空き家の特定空家についてはもう使用見込みがないと、居住する見込みがないというようなものについては、その軽減は外させていただくというふうになるものというふうに考えているところでございます。
  以上でございます。
○議長  6番片平志朗議員。
○片平志朗議員  その現行の税制措置は住宅の促進と相まって今までやってきたわけですけれども、当然、税逃れの対策では、これは、一般市民の人はいけないと思うのですけれども、やはりいきなり、何で空き家になっているかといろいろな事情はあるにしても、親から引き継いだ、今、若い人の中には負の遺産を背負っているという考え方もあるんですね。財産でなくて、それを持っていることによって税金を払わなければいけない。それから、更地にするにしても解体費用が二、三百万円かかってしまう。売るに売れないと。さまざまな、ですから、そういったその現状があるわけですけれども、今度の空家法では、これはまだ施行されていませんけれども、必要な税制の措置を行うということも一応うたっていますので、そこは今後どういうふうになるかはわかりませんけれども、そういった税制の措置の中に、もし、例えば解体した場合ですね、解体費用が何分の1出るとかとなれば、ぜひその活用をしていただきたいと。その今の税金の問題含めてですね。これからの課題だと思いますけれども、ぜひ計画の中に、より具体的に効果が上がるような計画をしていただきたいというのが私の言わんとするところですけれども。
  最後になりますけれども、これは質問ではございません。今まで、この空き家対策についていろいろな議論を深めてきましたけれども、空き家問題というのは単に空き家の対策にとどまらない。もう考えれば考えるほど、いろいろな有機的にいろいろな問題と結びついているわけですけれども、いろいろな、また、逆に考え方次第では若者の定住促進に寄与したり、都会の方に田舎暮らしを提供できる地域資源でもありますね。空き家だから全てマイナスということではございませんので、今までの日本の住宅というのは、どちらかというとスクラップ・アンド・ビルド、壊しては建て、壊しては建ての繰り返しやってきたわけです。これからの住宅は、これほど空き家の戸数が多くなるとストックの社会と言われていますね。ですから、さまざまな施策と有機づけ、結びつけて効果が上がるようにお願い申し上げたいと思います。
  以上で私の質問を終わります。
○議長  以上で6番片平志朗議員の一般質問は終了いたしました。
  御苦労さまでございます。
  以上をもちまして、通告された9名の一般質問は全て終了いたしました。
  長時間、大変御苦労さまでございました。
  質問されました議員、答弁されました執行部各位の労をねぎらい、今後の市政運営に生かされることを期待しております。

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散      会
○議長  本日はこれにて散会といたします。
  御一同様、御起立願います。
  どうも御苦労さまでした。
午後 0時02分  散  会