平成29年6月21日(水)午前10時00分開議

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議事日程第4号
平成29年6月21日(水)午前10時開議

 議会報告  議会運営委員長報告

 (総務常任委員長報告)
 日程第 1 議第 32号 南陽市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の設定について

 日程第 2 議第 33号 南陽市地域防災拠点広場の設置及び管理に関する条例の設定について

 日程第 3 議第 34号 南陽市赤湯財産区温泉条例の一部を改正する条例の制定について

 日程第 4 請願第1号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する請願

 (産業建設常任委員長報告)
 日程第 5 議第 35号 南陽市道路線の認定について

 (予算特別委員長報告)
 日程第 6 議第 31号 平成29年度南陽市一般会計補正予算(第1号)

 (追加議案)
 日程第 7 議第 36号 財産の取得について

 日程第 8 発議第1号 改正組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書の提出について

   閉   会
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本日の会議に付した事件
 議事日程第4号に同じ
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出 欠 席 議 員 氏 名

◎出席議員(17名)
 1番 山口  裕昭  議員      2番 島津 善衞門  議員
 3番 高橋  一郎  議員      6番 白鳥  雅巳  議員
 7番 片平  志朗  議員      8番 梅川  信治  議員
 9番 川合    猛  議員     10番 髙橋    弘  議員
11番 板垣  致江子  議員  12番 髙橋     篤  議員
13番 田中  貞一  議員     14番 遠藤  榮吉  議員
15番 佐藤    明  議員     16番 伊藤  俊美  議員
17番 殿岡  和郎  議員
◎欠席議員(0名)


説明のため出席した者の職氏名

白岩 孝夫 市長               大沼 豊広 副市長
嵐田 淳一 総務課長            高梨 敏彦 みらい戦略課長
吉田 正幸 財政課長            相澤 和吉 税務課長
西牧 修二 総合防災課長         神棒 久志 市民課長
菊地   清 福祉課長               板垣 幸広 すこやか子育て課長
佐藤   浩 農林課長               山口 広昭 地域産業振興主幹
粟野  清 商工観光課長          漆山 清美 建設課長
渡部 時裕 上下水道課長         土屋 雄治 会計管理者
猪野   忠 教育長               穀野 敏彦 管理課長
佐藤 政彦 学校教育課長         佐藤 賢一 社会教育課長
江口 和浩 選挙管理委員会事務局長  青木  勲 代表監査委員
大室  拓 監査委員事務局長      小関 宏司 農業委員会事務局長     

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事務局職員出席者
尾形 真人 事務局長               田中  聡 局長補佐
髙橋 京子 庶務係長      小野 勝司 書記



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開      議
○議長(田中貞一議員)  御一同様、御起立願います。
  傍聴席の方もお願いいたします。
  おはようございます。
  御着席願います。
  これより本日の会議を開きます。
  ただいま出席されている議員は全員でございます。
  よって、直ちに会議を開きます。
  本日の会議は、お手元に配付してございます議事日程第4号によって進めます。

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議会報告 議会運営委員長報告
○議長  ここで、本日の会議の運営等について、議会運営委員長より報告を求めます。
  議会運営委員長 板垣致江子議員。
〔議会運営委員長 板垣致江子議員 登壇〕
○議会運営委員長  おはようございます。
  6月定例会の最終日であります本日の議会運営について、先ほど議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、その結果を御報告いたします。
  初めに、付託議案及び請願の審査の結果についてでありますが、各常任委員長報告、続いて予算特別委員長から報告を受け、それぞれ質疑、討論、表決を行うことにいたしました。
  次に、本日追加されます議案について申し上げます。追加議案は、事件案1件、発議案1件の計2件であります。
  事件案1件については、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で行うことといたしました。
  発議案1件については、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で行うことといたしましたので、御了承くださるようお願いいたします。
  次に、本日の会議の日程でありますが、お手元に配付してあります議事日程第4号により行うことといたしました。
  以上、本定例会の最終日の運営につきまして、議会運営委員会において協議決定いたしましたので、議員各位の御賛同と御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告といたします。

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 (総務常任委員長報告)
日程第1 議第32号から
日程第4 請願第1号まで計4件
○議長  日程第1 議第32号 南陽市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の設定についてから日程第4 請願第1号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する請願までの議案3件及び請願1件を議題といたします。
  ただいま議題となっております議案3件及び請願1件について総務常任委員長の報告を求めます。
  総務常任委員長 川合 猛議員。
〔総務常任委員長 川合 猛議員 登壇〕
○総務常任委員長  おはようございます。
  私から総務常任委員会の報告を申し上げます。
  本定例会において当委員会に付託されました議案3件及び請願1件について、日程に従い、去る6月13日午前10時から全員協議会室において、関係課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。
  初めに、議第32号 南陽市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の設定についてを申し上げます。
  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、南陽市個人情報保護条例及び南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の2つの条例について、所要の改正を行うものであります。
  当局からは、条例で定める独自利用事務として福祉医療給付に関する事務を定めており、具体的には、重度心身障害者医療給付、子育て支援医療給付、ひとり親家庭等医療給付に該当する方が本市に転入してきた場合に、情報を連携することにより、住民票や所得証明が不要になること。また、個人情報の訂正の際には、情報の提供先に通知しなければならないとの説明がありました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第33号 南陽市地域防災拠点広場の設置及び管理に関する条例の設定についてを申し上げます。
  本案は、大規模災害発生時における緊急仮設住宅用地及び災害対策活動の拠点とするとともに、地域住民の防災活動の拠点とするため、広場を設置するものでございます。
  当局からは、名称を南陽市地域防災拠点広場とし、設置場所は南陽市長岡1060-3とするもの。工事完了は7月末の予定で、8月1日から施行するとの説明がありました。
  委員からは、広場の平常時の市民の使用等についての質問があり、当局からは、緊急住宅用地エリアについては設置目的に沿った範囲内で有効的に使用し、緊急防災エリアについては公園として利用していただくとの説明がありました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、議第34号 南陽市赤湯財産区温泉条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。
  本案は、赤湯財産区で所有している温泉の供給湯量を変更するための改正であります。
  当局からは、内湯旅館営業者からの温泉供給許可申請に基づき、温泉供給量を変更するものであり、具体的には、旅館丹波館の1分当たりの湯量を36.0から39.6リットルに3.6リットル増量し、また、いきかえりの宿滝波からも同じく73.8から79.2リットルに5.4リットル増量するものであります。それにより、湯量は合計で9リットル増え、849.6リットルとなるとの説明がありました。
  委員からは、今後、内湯旅館業者から温泉の供給申請があった場合の許可できる限度湯量はどれぐらいなのかとの質問があり、当局からは、最大で毎分860リットルとなっており、改正後も60リットルほど余裕はあるとの説明がありました。
  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  次に、請願第1号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する請願について申し上げます。
  本請願は、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の趣旨を盛り込んだテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正案について、対象や組織犯罪集団の内容が不明確で、国民の懸念が払拭されぬまま拙速に法制定を行わないよう求める請願であります。
  初めに、紹介議員より請願の趣旨について説明があり、次に、当局より法案の改正概要と国会の審議状況等について説明がありました。
  委員からは、組織的犯罪集団にかかわりのない一般人は対象にならないとされているが、組織的犯罪集団の要件が曖昧で一般人も対象になる危険性があり、監視社会や捜査権乱用につながること、また、現行法では国際組織犯罪防止条約の義務を履行できないことから、条約締結のために改正が必要であるとされているが、現行法で締結は可能であること。さらに、重要法案で慎重審議が必要であるにもかかわらず、国会の対応が拙速であること。また、18日の会期末までに法案成立が確実な中で、願意である法制定を行わないよう要請する意見書は意味をなさないなどの意見がありました。
  審査の結果、賛成と反対の意思表示がありましたので、採決の結果、可否同数により、委員長採決により不採択と決した次第であります。
  以上、総務常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。
  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  委員長に何点かお尋ねをいたします。
  第1点目は、請願の第1号の「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する請願の問題であります。
  先ほど、委員長は採決の結果可否同数と、こういう報告であったわけでありますが、委員長の採決で不採択されたと、こういうふうな報告であったわけでありますが、委員会でどのように議論をされたのか。また、この問題については、過去、国会で3度ほど廃案になって、そして、今日まで至っていると、こういうふうな状況であります。しかも、この共謀罪の問題は大きな問題が重なって、一般国民に対しても非常に理解もしにくいし、国会ですら余り議論されていない、そういうふうに言われております。そういった中で、この総務常任委員会ではどういう議論をされて至ったのか、その経過等も含めてお願いします。
○議長  答弁を求めます。
  総務常任委員長 川合 猛議員。
○総務常任委員長  大変難しい問題でございます。大体概要についてはテレビ等々で報道されておりますあれとほとんど変わらないわけでございますが、まず、採択すべきという議員の中に、一般人には問題ないと言われているが、誰が一般人かそうでないかは捜査当局次第で決まる。市民団体がターゲットになると乱用されるのではないかとの危険がある。監視される社会になる。テロ等準備罪となっているが、テロのための条文が含まれていない。また、国民をだまして共謀罪を復活させようとしている。成立すれば、取り締まるためには警察の捜査権を拡大しなくてはできない。そうなると、日本の思想、言論の自由、報道の自由は当然に奪われてしまう可能性が十分ある。そうなれば、窮屈な監視社会になる可能性がある。よって、願意妥当と。
  また、不採択の意見としては、確かに拙速だと思います。ただ、ここで反対することで得るものはあるのかと思う。得るものがないのならやらないほうがいい。また、悪いことをしなければ、何の罪にもならないということを頭に入れながら話をすべきではないか等々の意見が出ました。私もそのとおりだと思います。
  私のほうからは以上です。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  経過等についてはわかりました。
  冒頭に、委員長は大変難しい問題だと、このように報告をされました。それもそのはずであります。大体、この問題については、当事者である金田法務大臣を初め、言っていること、なすことが衆議院の本会議、あるいは、委員会等、あるいは、せんだっての参議院の法務委員会、あるいは、本会議での発言等々見てみますと、非常に閣僚同士が違った言葉で答弁をしていると、こういうことが指摘されると思っております。
  この問題は御承知のように、実際の犯罪行為がなくとも、犯罪について話し合いや計画の段階に処罰するというものであります。しかも、実際に起きた犯罪のみを罰して、しかも、思想や内心を処罰しないという日本の刑法の大原則を覆してこの問題を、こういったことを指摘すると、まさに憲法上も許されない問題だと思っております。
  しかも、南陽市ではちょうど平成22年の12月に治安維持法の国家賠償の制定に関する意見書の提出を、これを当議会に請願を出されたわけでありますが、第1回目の22年の12月議会でこの請願を審議して、いろいろ問題点はあるが、まだ十分にわかり切っていないと、こういうことで、次回の3月議会まで継続審議をした経過があります。そして、23年の3月議会では、この治安維持法に関する問題の意見書は全会一致で通しているんですよ。こういうことが南陽でも、南陽市の良識を示していると、このように私は思っているんですが、そのことについては、委員長としてあなたはどう思っているんですか。
○議長  答弁を求めます。
  総務常任委員長 川合 猛議員。
○総務常任委員長  大変難しい質問をいただきまして、先ほど申しましたとおり、国会で通るのは間違いないという状況でございました。私も与党のほうでございますので賛成をしたということでございます。
  以上です。
○議長  15番佐藤 明議員。
○佐藤 明議員  余りあとは言いませんが、いわゆる共謀罪は現代版と言われている、治安維持法の、現代版と言われている。あなたはわからないと思うんですが、この治安維持法は御承知のように、戦前、1925年ですか、大震災が起きたときにつくられた法律なんです。2回ほど法改正をして、そして、当時戦争を反対しただけで牢獄に投獄されて、宗教の指導者、あるいは、政党の方々、労働組合の方々、文化人の方々とか、いろいろな方々がそういった戦争反対ということだけで投獄された、そういった暗黒時代があったわけです。その再現が今日の共謀罪と言われております。
  ですから、十分に審議をして、こういった問題を南陽市の議会の良識として通すべきだったのではないのかと、こう私は思っております。そういう点では、あなたは今、私は政党人だから請願に対して反対したんだと、こういうふうな答弁であったわけでありますが、思想、信条、立場を超えて、この問題については反対すべきだったんではないでしょうか。そのことを御指摘を申し上げまして、終わります。
○議長  答弁はよろしいですか。
  ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第32号 南陽市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の設定についてから、請願第1号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する請願までの議案3件及び請願1件については、総務常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第32号から請願第1号までの議案3件及び請願1件については総務常任委員長報告のとおり決しました。

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 (産業建設常任委員長報告)
日程第5 議第35号 南陽市道路線の認定
     について
○議長  日程第5 議第35号 南陽市道路線の認定についてを議題といたします。
  ただいま議題となっております議案1件について産業建設常任委員長の報告を求めます。
  産業建設常任委員長 高橋一郎議員。
〔産業建設常任委員長 高橋一郎議員 登壇〕
○産業建設常任委員長  おはようございます。
  私から産業建設常任委員会の報告を申し上げます。
  本定例会において当委員会に付託されました議案1件について、日程に従い、去る6月15日午前10時から全員協議会室において、関係課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。
  それでは、議第35号 南陽市道路線の認定について申し上げます。
  当局より、桜田2号線及び南森西団地2号線は、民間の開発行為に伴い、帰属を受けた道路を認定するもの。桜木町9号線は民間の造成事業に伴い、寄附を受けた道路を認定するものと説明を受けました。
  委員からは、街路灯の設置、ゴミステーションの設置、雪押し場の確保について、開発行為等の審査をする際に、きちんとした決まりを設けてほしい旨の意見が出されました。
  この認定3路線について、現地調査を行い、慎重に審査した結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  以上、産業建設常任委員会の報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
  ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第35号 南陽市道路線の認定については、産業建設常任委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第35号は産業建設常任委員長報告のとおり決しました。

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 (予算特別委員長報告)
日程第6 議第31号 平成29年度南陽市     一般会計補正予算(第1号)
○議長  日程第6 議第31号 平成29年度南陽市一般会計補正予算(第1号)について議題といたします。
  ただいま議題となっております補正予算案1件について予算特別委員長の報告を求めます。
  予算特別委員長 殿岡和郎議員。
〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕
○予算特別委員長  おはようございます。
  私から、予算特別委員会の御報告を申し上げます。
  本定例会において、当委員会に付託されました案件は、平成29年度補正予算1件であります。
  これを審査するため、去る6月19日委員会を開催し、審査を行いました。
  当委員会は、議長を除く全員で構成されておりますので、審査経過などは省略し、結果のみを報告させていただきます。
  議第31号 平成29年度南陽市一般会計補正予
       算(第1号)
  以上、補正予算1件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
  以上、予算特別委員会の御報告といたします。
○議長  これより質疑に入ります。
  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第31号 平成29年度南陽市一般会計補正予算(第1号)については、予算特別委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第31号は予算特別委員長報告のとおり決しました。




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 (追加議案)
日程第7 議第36号 財産の取得について
○議長  日程第7 議第36号 財産の取得についてを議題といたします。
  この際、市長に対し提案理由の説明を求めます。
  市長。
〔白岩孝夫市長 登壇〕
○市長  おはようございます。
  ただいま上程されました議第36号 財産の取得につきまして提案理由を申し上げます。
  本案は、火災時の消火活動だけでなく、地震等の災害現場において、人命救助活動の強化、多様な災害現場における消防団の活動の充実のため、救助資機材搭載型消防ポンプ自動車を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により御提案申し上げるものでございます。
  なお、取得金額、取得の相手方などは議案書記載のとおりでございますので、御審議の上、御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第36号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第36号は委員会付託を省略することに決しました。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がないようですので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第36号 財産の取得については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、議第36号は原案のとおり決しました。

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日程第8 発議第1号 改正組織犯罪処罰法
     の廃止を求める意見書の提出につ
     いて
○議長  日程第8 発議第1号 改正組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書の提出についてを議題といたします。
  ここで、提案理由の説明を求めます。
  3番高橋一郎議員。
〔3番 高橋一郎議員 登壇〕
○高橋一郎議員  時間をいただきましてありがとうございます。
  この意見書に対する関心と興味の大きさ、深さ、大事さは、きょう、傍聴に来られている数の多さに示されているのではないかなというふうに思っております。
  それでは、議員発議をします。
  意見書はお手元のとおりです。読み上げて提案させていただきます。
  改正組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書。
  犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が「テロ等準備罪」として、平成29年6月15日参議院本会議で可決、成立しました。
  この法律は、平成11年に制定された、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の一部を改正するもので、平成7年に起きた地下鉄サリン事件を機にできた76条からなる法律です。
  「組織犯罪処罰法」のほかにも、日本の現行法には、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として共謀罪等が設けられております。また、一定の場合に殺人等の犯罪の実行の着手以前の段階の行為に適用されることがある特別法の規定として、公衆等脅迫目的の犯罪行為(テロ行為)の実行を容易にする目的で、資金を提供する行為を処罰する規定や、けん銃等の所持を処罰する規定なども設けられています。
  加えて、277の適用対象犯罪には、「文化財保護法」や「著作権法」、「廃棄物処理法」、「競馬法」、「森林法」など、テロとの関わりが明確でないものも数多く含まれており、乱用されれば思想の抑圧、人権侵害や市民監視の強化による萎縮効果をもたらしかねない危険性があります。
  さらに、「共謀罪」の摘発を名目とする監視や会話の通信傍受など、極めて広範囲にわたって捜査権限が乱用される恐れもあります。
  よって、日本の平和と民主主義を守る観点から下記の事項について意見書を提出いたします。
  1、改正組織犯罪処罰法の廃止を行うこと。
  以上が意見書ですが、さて、世論はどうなのでしょうか。6月19日の山形新聞には次のように載っていました。共同通信社が6月17、18両日に実施した全国電話世論調査によりますと、安倍内閣の支持率は44.9%。前回5月から10.5ポイント急落し、不支持は43.1%で、8.8ポイント上昇。学校法人加計学園の獣医学部新設計画で行政がゆがめられたことはないとの政府の説明に、納得できないとしたのは73.8%に上りました。共謀罪の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法で与党が参議院法務委員会の採決を省略したことについて、67.7%がよくなかったと批判しました。共謀罪法の賛否では、賛成42.1%、反対44.0%で、政府の国民に対する監視が強まると思うとの回答は50.7%を占めました。政府が十分説明しているかどうかについては、思わないの81.3%に対し、思うは12.5%にとどまりました。
  この法律がテロ等準備罪という名前をつけ、先週6月15日参議院本会議で自民公明両党と日本維新の会の賛成多数で可決成立されたことは周知のとおりです。与党の自公は中間報告という異例の手続で、参議院法務委員会の採決を省略して、本会議採決を強行しました。これは委員会制度をないがしろにする暴挙です。
  そもそも、2020年の東京オリンピックを成功するためにテロ等を排除することには誰も反対する人はおりません。問題はそれを口実に一般市民までも取り締まりの対象になることへの懸念です。この法律を単独で考えてはなりません。安倍首相はこの間、平成26年12月に特定秘密保護法、さらに、集団的自衛権の解釈変更の閣議決定をし、平成27年9月に安保法制、いわゆる戦争できる法を制定しました。
  安倍内閣は、次々と国民よりも国家を大事にする危険な法律を、国民の反対の声を無視して強行採決してきました。そして今、この法律をも通し、2020年までに憲法9条を含めて改正すると明言しました。憲法を遵守する義務のある首相が憲法違反を犯すことはレッドカードで、いわば退場です。しかし、レッドカードを出す審判がいないことが悲劇と言えます。
  今回の法律は行動してから処罰するという刑法の基本姿勢の例外を277の罪に当てはめて一般化しようとするもので、日本の刑法の根幹が変わってしまいます。意図や合意で処罰する共謀罪を一般化するこの法律の運用は、捜査当局の解釈次第で広がります。まして、チェックする第三者機関もありません。
  日本が他国の戦争に巻き込まれる安保法制により、仮に、日本が戦争に加担する場合には、国民的な反対運動が起こると思います。それを団体活動の威力業務妨害として、抑える手段として使うことができるのがこの法律です。だから、日本弁護士連合会や刑法学者もこぞって反対しています。
  さて、国外の法律はどうでしょうか。アメリカ、イギリスには共謀罪、ドイツは犯罪団体の結成の罪、フランスは凶徒の結社罪がありますが、テロはなくなりましたでしょうか。逆に増える一方です。イギリス、フランスでは毎週のように起きています。テロの根絶はどんな法律でも不可能です。テロリストは無差別自爆テロをキリスト教徒と同盟する罪のない市民に起こし、天国に行ける聖戦と思い込んでいます。
  抜本的にテロを防止するには、貧困と差別、そして、格差社会をなくし、アメリカの言いなりにならず、欧米諸国と同じ十字軍と見なされないことです。安倍首相のアメリカ追随ではなく、距離を置き、日本国憲法第9条の非戦の精神を問い続けることと、私は思います。
  また、先ほどもありましたが、一般人は共謀罪の対象にならないとする政府の主張の根拠は崩れました。金田法務大臣は先月5月29日の参議院本会議で、環境や人権の保護を掲げる団体でもそれが隠れみので、結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は、処罰され得ると発言しました。そうした団体の構成員は一般の方々といえないことは当然だとも述べました。この団体を犯罪団体と認めるのは捜査当局ですが、準備段階のものを認めるには、皆さん、どう思われるでしょうか。盗聴や告げ口、そして、捜査当局の恣意的なでっち上げしかありません。まさしく1億総監視社会になってしまうばかりか、日本国憲法が保障する表現の自由をも萎縮させてしまう、極めて危険な法律です。このことが戦前の治安維持法の現代版とも言われるゆえんであり、希代の悪法と言わざるを得ません。
  したがって、私以下3名で改正組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書を発議いたしました。
  先ほど、佐藤 明議員から話があったように、政党に束縛されないで、つまり、党員以前に個人の人格として、心に素直な気持ちで日本の平和と民主主義を守り、そして、これからの子、孫、ひ孫の世代のために、何が正しい道なのかを考えていただき、議員各位の賢明なる御判断をお願い申し上げ、地方自治法第112条第2項により議案を提出いたします。
  どうぞよろしくお願いいたします。
○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第1号は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第1号は委員会付託を省略することに決しました。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長  討論の希望がないようですので、討論を終結いたします。
  これより、発議第1号についての採決に入ります。
  採決は起立により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。
  それでは、起立により採決いたします。
  お諮りいたします。発議第1号 改正組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書の提出について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長  可否同数であります。
  御着席ください。
  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を採決いたします。
  議長は賛意を表明します。可といたします。よって、発議第1号は可決することに決しました。
  最後にお諮りいたします。本定例会において、議決されました議案の中で整理を要するものについては、会議規則第43条の規定によりその整理を議長に一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長  御異議なしと認めます。よって、整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに決しました。
  以上をもって本定例会に提案されました議案並びに請願等の審査は全て終了いたしました。

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市長挨拶
○議長  ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  市長。
〔白岩孝夫市長 登壇〕
○市長  6月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
  本定例会におきましては、提案いたしました議案につきまして慎重にご審議を賜り、全議案とも原案のとおり御承認、御同意、そして御可決いただきましたことに厚く御礼を申し上げます。
  また、このたび長年にわたる議員としての御活躍が認められ、全国市議会議長会から表彰を受けられました板垣致江子議員におかれましては、まことにおめでとうございます。心からお祝いとお喜びを申し上げます。
  今後ともますます御活躍をいただき、市政発展と市民福祉の向上のために、さらなる御尽力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
  さて、東北地方も間もなく梅雨入りし、本格的な降雨期を迎えようとしております。今週末には、万が一、平成25年、26年のような災害が再び発生した場合を想定し、全庁挙げた対応を迅速かつ的確に行えるよう市水害対応訓練を予定しております。昨年に引き続き、多くの自治会、自主防災組織におきましても、避難訓練を実施いただくことになっており、全市を挙げた取り組みとなっております。
  豪雨災害の記憶を風化させることなく、その記憶を教訓としながら、今後とも防災体制の強化に取り組んでまいりますので、議員各位の御理解と御指導を賜りますようお願いを申し上げます。
  6月も下旬に入りまして、本市も初夏の観光シーズンを迎えており、ただいま開催されておりますバラまつりにも、多くの方々より御来場いただいております。また、13日にオープンいたしました観光さくらんぼ園も最盛期を迎えようとしており、県内外より多くの観光客の皆様からおいでいただいているところです。
  訪れていただいきました皆様には、さくらんぼやラーメン、ワインなど、南陽の魅力を思う存分御堪能いただくとともに、リピーターとして再び訪れていただけるよう、その魅力の発信に引き続き、努力してまいりますので、議員各位の御協力をよろしくお願い申し上げます。
  結びになりますが、暑さに向かう折、議員各位におかれましては、くれぐれも御自愛をいただき、御健勝にて御活躍されますことを心から御祈念申し上げまして、御礼の御挨拶といたします。まことにありがとうございました。

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閉      会
○議長  これをもちまして平成29年南陽市議会6月定例会を閉会いたします。
  御一同様、御起立願います。
  御苦労さまでした。

午前10時49分  閉  会

南陽市議会議長 田 中 貞 一
会議録署名議員 高 橋 一 郎
同       髙 橋   篤