住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します
住民税非課税世帯等臨時特別給付金について
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
支給対象世帯
①住民税非課税世帯基準日(令和3年12月10日)において、南陽市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外となります。
【世帯全員が、令和3年1月1日以前から南陽市にお住いの場合】
対象の世帯には、1月21日(金)に確認書を発送します。
書類が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
②家計急変世帯
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情があると認められる世帯
(新型コロナウィルス感染症の影響によらない減収は対象外です。)
給付金を受け取るには申請が必要です。
支給額
1世帯あたり10万円※1世帯1回限り。①②の重複受給はできません。住民税非課税世帯の手続について
世帯全員が、令和3年1月1日以前から南陽市にお住いの場合対象の世帯には、1月21日(金)に確認書を発送しました。
書類が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
家計急変世帯の手続について
新型コロナウィルス感染症の影響によって、家計が急変してしまった世帯を支援する給付金です。給付金を受け取るには申請が必要です。また、申請後に本給付金に該当するかどうかの審査があります。(申請書を入手していただき申請が必要です)
対象要件
令和3年1月以降、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税(相当)水準以下の世帯の方
が対象となります。
収入が減少した理由が、新型コロナウィルス感染症の影響によるものでない場合は、支給の対象には
なりません。また、世帯全員が令和3年度の住民税均等割が課税されている他の親族などの扶養を受け
ている場合は支給の対象外となります。
【住民税均等割非課税(相当)水準以下の判定方法】
・下記の表により、令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税
相当収入限度額以下となるかどうかを確認します。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入の経常的な収入となります。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は令和3年分の確定申告書、
住民税申告書、源泉徴収票等の写しをご提出ください。
・申請時点における世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの
収入(所得)状況により判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です。
【判定方法のイメージ】
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 | |
収入額ベース | 所得額ベース | |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 83.0万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 111.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 139.0万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 167.0万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
※いずれの場合も、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したことが前提です。
※世帯員のうち、収入がある方全員について判定します。
(例1)扶養家族がおらず、令和3年1月以降の任意の1月の給与収入7万7千円の方
●年間収入見込額= 7万7千円×12月= 92万4千円≦93万円 ➡ 支給対象者に該当
(例2)配偶者と扶養親族1名の計2名を扶養し、令和3年1月以降の任意の1月の事業収入14万5千円の方
●年間収入見込額= 14万5千円×12月= 174万円>168万円 ➡ 支給対象者に非該当
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定することも可能
<年間収入見込額><年間の経費>
●年間所得見込額= 174万円ー65万円= 109万円≦111万円 ➡ 支給対象者に該当
事業収入の場合の経費は、当該収入のために要した経費の12ヵ月相当額で計算します。
※申請時には、帳簿等の経費がわかる書類をご提出ください。
申請方法
申請書類は関連ファイルよりダウンロードできます。また、市役所1階福祉課窓口や市社会福祉協議会(健康長寿センター内)でもお配りしていますので
ご利用ください。
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、市役所福祉課にご提出ください。
※市役所1階ロビー(正面玄関入って右)の窓口で受け付けています。
提出書類
給付金を振り込む口座 |
提出必要書類 |
申請・請求者の口座に振り込み |
①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) ②簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用) ③「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額のコピー ④収入減少申立書 ⑤申請・請求者本人確認書類(※1)の写し ⑥振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカード(※2)の写し |
運転免許証、パスポート等(いずれか1点)
※2 振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカード…振込口座の金融機関名、口座番号、
口座名義人(カナ)が分かる部分
申請期限
令和4年9月30日(金)お問合せ先
【内閣府コールセンター】フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
手続きや支給の時期等に関するお問い合わせ先ではありません。
【南陽市福祉課】
電話番号:0238-40-3211内線241
受付時間:午前9時から午後5時(平日)